○宇治市農業委員会規程

昭和58年3月25日

農業委員会告示第4号

昭和32年7月23日農業委員会告示第1号(制定)

(趣旨)

第1条 この規程は、法令に定めるもののほか、宇治市農業委員会(以下「委員会」という。)の組織並びに事務の分掌及び決裁その他の処理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会長及び専決する者(以下「決裁者」と総称する。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 この規程に定める者が、会長の権限に属する事務を、常時会長に代わつて決裁することをいう。

(3) 代決 この規程に定める者が、決裁者が不在(出張、病気その他の事故又は欠けたことにより決裁できない状態をいう。)の場合において、臨時に決裁者に代わつて決裁することをいう。

第3条 削除

(事務局の設置)

第4条 委員会の事務を処理するため、委員会に宇治市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(事務局の職)

第5条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、事務局次長(以下「次長」という。)及び書記を置く。ただし、必要があるときは、事務局に主査及び主任を置くことができる。

(職務)

第6条 局長は、会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、局長を補佐し、局長に事故があるときはその職務を代行する。

3 主査は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

4 主任は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

(決裁の順序)

第7条 事務は原則として次長の決定を受けた後、局長の決定を経て会長の決裁を受けなければならない。

(会長の決裁及び専決事項)

第8条 委員会の権限に属する事務の処理は、すべて会長の決裁を受けなければならない。ただし、別表第1に定めるものについては、局長がその事務を専決する。

(代決)

第9条 局長の決裁事項の代決は、次長が行う。

(専決及び代決の処理)

第10条 この規程に定めるもののほか、専決及び代決の処理については、宇治市事務決裁規程(昭和58年宇治市訓令甲第1号)第11条第13条及び第14条の規定を準用する。

(事務の取扱等)

第11条 事務局の職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務等については、別に定めるもののほか、市長の事務部局の職員の例による。

(公印)

第12条 公印の名称、書体、寸法、ひな型、使用区分、管理者及び個数は、別表第2のとおりとする。

(農地等立入調査証)

第13条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により、その所掌事務を遂行するため、農地等に立入調査をする委員会の委員、農地利用最適化推進委員及び職員に農地等立入調査証(別記様式)を交付する。

(協力員)

第14条 委員会の運営を円滑にするため、委員会に協力員を置くことができる。

2 協力員は、非常勤とする。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に決裁手続の過程にある事務の処理については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際、現に改正前の規程の規定に基づき作成され、又は交付されている農地等立入調査証は、改正後の規程の規定に基づき作成され、又は交付されている農地等立入調査証とみなす。

(昭和62年農業委員会告示第8号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年農業委員会告示第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年農業委員会告示第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年農業委員会告示第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年農業委員会告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年農業委員会告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年農業委員会告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年農業委員会告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年農業委員会告示第1号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年農業委員会告示第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

局長専決事項

(1) 軽易な申請、照会、報告、進達、通知等に関すること。

(2) 軽易な告示、公告、公表及び通達をすること。

(3) 職場会議を招集し、及び運営すること。

(4) 所管事務に関する会議を招集し、及び運営すること。

(5) 次長、主査、主任及び書記(以下「次長以下の職員」と総称する。)に係る事務の引継ぎをすること。

(6) 次長以下の職員に係る事務分担を決定すること。

(7) 所管に係る事務事業の計画、立案及び決定をすること。

(8) 所管の事務事業に係る諸制度の調査及び研究に関すること。

(9) 外郭団体及び各種団体との連絡調整及び育成指導をすること。

(10) 所管の公印を管理すること。

(11) 所管の公印の新調、改刻及び廃止すること。

(12) 原簿、台帳等を閲覧させること。

(13) 原簿、台帳等による証明をすること。

(14) 統計、調査資料の作成に関すること。

(15) 軽易な出版物の刊行を決定すること。

(16) 原簿、台帳等の整備及び管理に関すること。

(17) 農地対価徴収に係る事務の処理に関すること。

(18) 次長以下の職員に係る休暇、欠勤、遅刻及び早退の届出を受理し、許可し、又は承認すること。

(19) 次長以下の職員に係る出張を命令し、及びその復命を受理すること。

(20) 次長以下の職員に係る時間外勤務及び休日勤務を命令すること。

(21) 所属をこえて職員を応援派遣すること。

(22) 次長以下の職員に係る職務に専念する義務を免除すること。

(23) 宇治市情報公開条例(平成17年宇治市条例第4号)の規定に基づく公文書の公開請求の処理に関すること。

(24) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づく個人情報ファイル簿の作成等並びに保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の決定に関すること。

(25) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

別表第2(第12条関係)

名称

番号

書体

寸法(ミリメートル)

ひな型

使用区分

管理者

個数

宇治市農業委員会印

1

古印体

方 27

画像

委員会名をもつて発する文書用

局長

1

宇治市農業委員会長印

2

古印体

方 18

画像

会長名をもつて発する文書用

局長

1

宇治市農業委員会事務局長印

3

古印体

方 18

画像

局長名をもつて発する文書用

局長

1

別記様式(第13条関係)

画像

宇治市農業委員会規程

昭和58年3月25日 農業委員会告示第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和58年3月25日 農業委員会告示第4号
昭和62年3月27日 農業委員会告示第8号
平成10年3月20日 農業委員会告示第2号
平成11年3月12日 農業委員会告示第1号
平成17年3月31日 農業委員会告示第1号
平成19年9月5日 農業委員会告示第2号
平成23年7月20日 農業委員会告示第1号
平成28年5月25日 農業委員会告示第1号
平成29年10月2日 農業委員会告示第2号
令和3年12月17日 農業委員会告示第1号
令和5年3月31日 農業委員会告示第2号