○宇治市産業会館条例施行規則
昭和62年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市産業会館条例(昭和62年宇治市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 宇治市産業会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 会館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
2 前項の規定による申請は、使用しようとする日の6月前から15日前までの間にしなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可の順序)
第4条 会館の使用許可は、申請の順序により行うものとする。
2 前項の場合において、2以上の申請が同時に行われたときは、協議又は抽選により決定するものとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(使用の取消等の手続)
第6条 使用者は、会館の使用を取り消し、又は許可された事項を変更しようとするときは、宇治市産業会館使用取消・変更申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(継続使用の制限)
第7条 会館の使用期間は、引続き3日を超えることはできない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用時間の延長)
第8条 使用者は、やむを得ない理由により許可を受けた使用時間を超えて使用する必要があるときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第9条 会館において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。
(2) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。
(3) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(4) 所定の場所以外で喫煙し、その他火気を使用すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、会館の管理に支障のある行為をすること。
2 市長は、前項の規定に違反する者に対しては、入場を拒否し、退場を命じ、又はその他必要な措置をとることができる。
(会場責任者の設置等)
第10条 使用者は、使用する施設内及びその周辺の秩序を保持するため、会場責任者を設置し、必要な場合は会場整理員を配置しなければならない。
(職員の立入り)
第11条 職員は、管理上必要があると認めるときは、使用中の場所に立ち入ることができる。この場合において、使用者はこれを拒むことができない。
2 条例第6条第1項ただし書に規定する市長が特に必要があると認める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 京都府の機関が産業の振興を目的として使用する場合
(2) 京都府又は本市が出資している法人が産業の振興を目的として使用する場合
(3) 産業情報コーナーを独立した仕事等を行う共働空間として使用する場合
(4) その他市長が必要があると認める場合
(2) 使用日の15日前までに使用の取消しの許可を受けた場合 10分の5
2 使用料の返還を受けようとする者は、宇治市産業会館使用料返還申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(指定管理者による管理)
第14条 条例第12条第1項の規定により同項に規定する指定管理者に会館の管理を行わせる場合における第3条から第9条まで、第11条及び別記様式第1号から別記様式第4号までの規定の適用は、第3条から第8条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第2項及び第11条中「職員」とあるのは「指定管理者」と、第9条第2項中「市長は、前項の規定に違反する者に対しては、入場を拒否し、退場」とあるのは「前項の規定に違反する者に対しては、指定管理者にあつては入場を拒否し、市長にあつては退場」と、別記様式第1号から別記様式第4号までの規定中「宇治市長」とあるのは「宇治市産業会館指定管理者」とする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
附則(平成4年規則第10号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の会館の使用許可に係る附属設備使用料について適用し、同日前の会館の使用許可に係る附属設備使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第12条及び第13条の規定は、この規則の施行の日以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る附属設備使用料について適用し、同日前の申請に係る附属設備使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。ただし、第14条を第15条とし、第13条の次に1条を加える改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の宇治市産業会館条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により提出され、又は交付されている前項ただし書に規定する規定の施行の日以後における会館の使用に係る様式書類は、改正後の宇治市産業会館条例施行規則の規定により提出され、又は交付されたものとみなす。
3 附則第1項ただし書の規定の施行の際現に改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成31年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の宇治市産業会館条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により提出されているこの規則の施行の日以後における会館の使用に係る様式書類は、改正後の宇治市産業会館条例施行規則の規定により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和2年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月19日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る附属設備使用料について適用し、同日前の申請に係る附属設備使用料については、なお従前の例による。
別表(第12条関係)
設備の名称 | 単位 | 使用料 |
音響装置 | 1式 | 1回につき1,000円 |
映像装置 | 1式 | 1回につき1,000円 |
簡易ステージ | 1式 | 1回につき1,500円 |
演台 | 1台 | 1回につき500円 |
司会者台 | 1台 | 1回につき100円 |
ホワイトボード | 1台 | 1回につき100円 |
展示パネル | 1枚 | 1回につき100円 |
展示ケース | 1区画 | 月額100円 |
備考
1 附属設備の使用回数は、条例別表の使用時間の区分に応じ、午前、午後又は夜間の区分における使用をそれぞれ1回と、午前・午後又は午後・夜間の区分における使用をそれぞれ2回と、全日の区分における使用を3回として計算する。
2 使用時間を延長する場合において、当該延長の時間が30分を超えるときは、この表に定める額に10分の3を乗じて得た額を加算する。
3 展示ケースの使用期間は1月とし、1月未満の使用についても月額の使用料を徴収する。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第1号の2(第3条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第2号の2(第5条関係)
別記様式第3号(第6条関係)
別記様式第4号(第6条関係)
別記様式第5号(第13条関係)