○宇治市中小企業振興対策事業補助金交付要綱
平成2年4月20日
告示第43号
(趣旨)
第1条 宇治市は、中小企業の振興を図るため、市内の商工業団体が行う事業に要する経費について、宇治市補助金等交付規則(昭和48年宇治市規則第19号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 商店街 一定の地域において商店が集団形態をなしているものをいう。
(2) 小売市場 小売商業調整特別措置法(昭和34年法律第155号)第3条第1項に規定する小売市場その他市長が特に認める小売市場をいう。
(3) 商店街振興組合等 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合及び共同事業等の事業活動を行う団体をいう。
(補助の対象となる事業及び補助率)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助の対象となる団体)
第4条 補助の対象となる団体は、次のとおりとする。ただし、補助事業のうち商店街施設設置事業についての補助の対象となる団体は、商店街振興組合等に限る。
(1) 商店街振興組合等
(2) 商店街振興組合等の地域連合組織
(3) 宇治商工会議所
(4) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者で構成され、市長が認める団体
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、宇治市中小企業振興対策事業補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(事業終了報告)
第6条 補助事業を完了した団体は、宇治市中小企業振興対策事業実績報告書(別記様式第2号)を補助事業の完了の日から30日以内に市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第7条 市長は、宇治市補助金等交付規則第16条に規定する場合のほか、補助金の交付を受けた団体が補助事業の完了後3年以内に解散した場合は、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(宇治市商店街施設設置等事業費補助金交付要綱の廃止)
3 宇治市商店街施設設置等事業費補助金交付要綱(昭和55年宇治市告示第31号)は、廃止する。
附則(平成6年告示第103号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年告示第13号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助事業 | 補助率 |
商店街施設設置事業 | 次の各号に掲げる施設の設置に要する経費(その額が当該各号に掲げる額を超える場合は、当該各号に掲げる額)の3分の2以内 (1) 街路灯(商店街のみ) 1基につき 200,000円 (2) アーチ(商店街のみ) 1基につき 300,000円 (3) 統一看板 1基につき 50,000円 (4) 案内板 1基につき 50,000円 (5) 放送施設 1式につき 500,000円 (6) 標示灯(商店街のみ) 1基につき 300,000円 (7) 顧客用休憩施設 1式につき 700,000円 (8) 小売市場表示看板(小売市場のみ) 1基につき 300,000円 (9) 消防用機械器具(小売市場のみ) 1式につき 500,000円 |
活性化対策事業 | 事業の内容及び補助率は別に定める。 |
情報化対策事業 | |
その他市長が認める事業 |
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第6条関係)