○宇治市観光センター条例施行規則

昭和57年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市観光センター条例(昭和57年宇治市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 宇治市観光センター(以下「観光センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 観光センターの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により、観光センターの施設の使用の許可を受けようとする者は、使用しようとする日の3月前から使用しようとする日までに、宇治市観光センター施設使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 市長は、前条の申請書を受理し、使用を許可したときは、宇治市観光センター施設使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(使用の不許可)

第5条 条例第4条第3項の規定により管理上支障があり観光センターの施設の使用を許可しない場合は、次のとおりとする。

(1) 条例若しくはこの規則の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反するおそれがあるとき。

(2) 他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると市長が認めたとき。

(3) 公用又は公益のため使用する必要が生じたとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

(使用許可の変更)

第6条 観光センターの施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可の内容を変更しようとするときは、宇治市観光センター施設使用変更許可申請書(別記様式第3号)を速やかに市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 使用許可の変更は、他の使用に支障が生じない場合に限り許可するものとする。

3 市長は、使用の変更を許可したときは、宇治市観光センター施設使用変更許可書(別記様式第4号)を交付するものとする。

4 使用者が、その使用を中止しようとするときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(使用期間)

第7条 観光センターの施設は、同一使用者が同一施設を引き続き5日を超えて使用することができない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(許可書の提示)

第8条 使用者は、観光センターの施設の使用に際し、第4条又は第6条第3項に規定する許可書を係員に提示しなければならない。

(規則で定める観光関係団体等)

第8条の2 条例第5条第2項第2号の規則で定める観光関係団体等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 宇治観光ボランティアガイドクラブ

(2) 宇治観光旅館組合

(3) 宇治観光土産品組合

(4) 宇治市茶道連盟

(5) 一般社団法人京都山城地域振興社

(使用料の減免)

第9条 条例第6条の規定による観光センターの施設の使用料の減額又は免除を受けようとする者は、宇治市観光センター施設使用料減免申請書(別記様式第5号)により使用する日の7日前までに市長に申請しなければならない。

(使用料の返還)

第10条 条例第7条ただし書に規定する使用料の全部又は一部を返還する場合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他不可抗力の理由により使用ができなくなつたとき。

(2) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用ができなくなつたとき。

2 前項各号に定める使用料の返還額は、その都度市長が定める。

3 使用料の返還を受けようとする者は、宇治市観光センター施設使用料返還申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(使用者の義務)

第11条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 公の秩序、風俗及び公益を害する行為をしないこと。

(2) 観光センターの建物又は附属物若しくは備付物件等を破損し、又は滅失しないこと。

(3) 許可を受けた目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 危険物その他、他人に危害を加えるおそれのあるものを持ち込まないこと。

(5) 使用後は直ちに清掃し、原状に回復すること。

(6) その他係員の指示に従うこと。

(入場の制限)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) めいていしている者

(2) 他人に危害を加え、又は他人に迷惑になる物品若しくは動物の類を携行する者

(3) その他管理上必要な指示に従わない者

(指定管理者による管理)

第13条 条例第13条第1項の規定により同項に規定する指定管理者に観光センターの管理を行わせる場合における第3条から第8条まで、前2条及び別記様式第1号から別記様式第4号までの規定の適用は、第3条から第7条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条及び第11条第6号中「係員」とあるのは「指定管理者」と、前条中「市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒否し、又は退場」とあるのは「次の各号のいずれかに該当する者に対しては、指定管理者にあつては入場を拒否し、市長にあつては退場」と、別記様式第1号から別記様式第4号までの規定中「宇治市長」とあるのは「宇治市観光センター指定管理者」とする。

(補則)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 宇治市無料休憩所の施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和39年宇治市規則第7号)は、廃止する。

(平成9年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第58号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の宇治市観光センター条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により提出され、又は交付されているこの規則の施行の日以後における観光センターの使用に係る様式書類は、改正後の宇治市観光センター条例施行規則の規定により提出され、又は交付されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

別記様式第1号(第3条関係)

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別記様式第2号(第4条関係)

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別記様式第3号(第6条関係)

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別記様式第4号(第6条関係)

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別記様式第5号(第9条関係)

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別記様式第6号(第10条関係)

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宇治市観光センター条例施行規則

昭和57年3月31日 規則第17号

(平成30年4月1日施行)