○宇治市準用河川占用料条例
平成12年3月31日
条例第15号
(趣旨)
第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項に規定する準用河川に係る流水占用料及び土地占用料(以下「占用料」と総称する。)の徴収については、法令その他別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(占用料の額及び徴収方法)
第2条 市長は、法第23条又は第24条の規定による占用の許可を受けた者から別表に定める額の占用料を徴収する。
2 占用料は、占用の許可の際に徴収する。ただし、占用の期間が翌年度以後の年度にわたるときは、初年度分の占用料は占用の許可の際に、翌年度以後の年度分の占用料は各年度の初めに徴収する。
(占用料の減免)
第3条 市長は、特に必要があると認める場合においては、占用料を減額し、又は免除することができる。
(占用料の還付)
第4条 既納の占用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認める場合については、この限りでない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に占用の許可を受けた者から徴収した占用料はこの条例の規定により徴収した占用料と、現に占用の許可を受けた者から徴収すべきであつた占用料はこの条例の規定により徴収すべきである占用料とみなす。
附則(平成13年条例第19号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市準用河川占用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る流水占用料及び土地占用料について適用し、同日前の占用に係る流水占用料及び土地占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用の区分 | 単位 | 占用料 | ||
流水の占用 | 鉱工業の用に供するもの | 1リットル毎秒 | 5,000円 | |
その他の用に供するもの | 1リットル毎秒 | 1,200円 | ||
土地の占用 | 水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径又は幅が0.07メートル未満のもの | 1メートル | 140円 |
外径又は幅が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 1メートル | 200円 | ||
外径又は幅が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 1メートル | 220円 | ||
外径又は幅が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 1メートル | 290円 | ||
外径又は幅が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 1メートル | 450円 | ||
外径又は幅が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 1メートル | 590円 | ||
外径又は幅が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 1メートル | 980円 | ||
外径又は幅が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 1メートル | 1,400円 | ||
外径又は幅が1メートル以上のもの | 1メートル | 2,400円 | ||
作業場、材料置場その他これらに類するもの | 1平方メートル | 580円 | ||
橋りようその他これに類するもの | 1平方メートル | 2,100円 | ||
電柱及びその他支柱類 | 1本 | 3,500円 | ||
街灯添架電柱 | 1本 | 2,400円 | ||
電話柱及びその他支柱類 | 1本 | 2,000円 | ||
街灯添架電話柱 | 1本 | 1,400円 | ||
公園、広場その他これらに類するもの | 1平方メートル | 1,000円 |
備考
1 この表に掲げる占用料以外の占用料については、宇治市道路占用料条例(昭和49年宇治市条例第12号)別表の規定を準用する。
2 占用の水量、面積若しくは長さが1リットル毎秒、1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又は占用の水量、面積若しくは長さに1リットル毎秒、1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、これらを1リットル毎秒、1平方メートル又は1メートルとみなす。
3 占用料は、年額とする。ただし、作業場、材料置場その他これらに類するものに係る占用料は、月額とする。
4 年額の占用料を算定する場合において、占用の期間が1年未満であるとき、又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割りによる。この場合において、1月未満の端数があるときは、1月とみなす。
5 月額の占用料を算定する場合において、占用の期間が1月未満であるとき、又は占用の期間に1月未満の端数があるときは、1月とみなす。