○宇治市準用河川管理規則
昭和55年4月25日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項に規定する準用河川の管理に関し、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)並びに宇治市準用河川占用料条例(平成12年宇治市条例第15号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(河川台帳の保管)
第2条 省令第7条第3号に規定する河川の台帳の保管は、建設部建設総務課において行うものとする。
(申請書等の提出)
第4条 法、政令、省令及び前条に規定する申請書又は届出書を市長に提出する場合においては、その写し1部(市長が特に必要があると認めるときは2部)を併せて提出しなければならない。
(住所及び氏名の変更の届出)
第5条 法、政令及び省令の規定により許可又は承認を受け、土地又は流水の占用その他の行為を行つているものがその住所及び氏名を変更したときは、速やかに住所・氏名変更届出書(別記様式第3号)にその写し1部を添えて市長に提出しなければならない。
(占用期間)
第6条 法第23条及び第24条の規定により占用を許可する期間は、次のとおりとする。
(1) 工作物の設置を伴う土地の占用 5年以内
(2) 工作物の設置を伴わない土地の占用 3年以内
(3) 流水の占用 5年以内
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
1 この規則は、昭和55年5月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第21号)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納入する流水占用料等について適用し、施行日前に納入した流水占用料等については、なお従前の例による。
附則(昭和60年規則第7号)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納入する流水占用料等について適用し、施行日前に納入した流水占用料等については、なお従前の例による。
附則(昭和61年規則第13号)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る流水占用料等から適用し、施行日前の占用に係る流水占用料等については、なお従前の例による。
附則(昭和63年規則第7号)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る流水占用料等について適用し、施行日前の占用に係る流水占用料等については、なお従前の例による。
附則(平成3年規則第7号)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の占用に係る流水占用料等について適用し、同日前の占用に係る流水占用料等については、なお従前の例による。
附則(平成7年規則第13号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の占用に係る流水占用料等について適用し、同日前の占用に係る流水占用料等については、なお従前の例による。
附則(平成10年規則第19号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の占用に係る流水占用料等について適用し、同日前の占用に係る流水占用料等については、なお従前の例による。
附則(平成12年規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第3条関係)
別記様式第3号(第5条関係)
別記様式第4号(第7条関係)
別記様式第5号(第8条関係)