○宇治市水路使用料条例

昭和49年6月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定により許可を受けて使用する水路について、法第225条の規定により徴収する使用料の額及び方法については、法令その他別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例による水路とは、市の所有に属する用悪(排)水路及びこれに付属し一体の効用をもつ泥揚敷、堤とう敷等を含むものとする。

(使用料の額)

第3条 水路の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第4条 市長は、水路の使用が次の各号の一に該当するときは、使用料の一部又は全部を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体の行う事業のために使用するとき。

(2) 各戸に引込む上水道、ガス、電気、下水道管等を設置するために使用するとき。

(3) 自己の生活のための出入りに必要な通路橋(通路の幅員は4.0m以内)を架設するために使用するとき。

(4) その他市長が特に必要と認めたとき。

(使用料の徴収)

第5条 水路の使用料は、次の各号により徴収する。

(1) 使用期間が1年以内のものは、許可の際徴収する。

(2) 使用期間が1年を超えるものについては、初年度分は許可の際、次年度からは毎会計年度始めに徴収する。ただし、初年度の占用料で特に市長が認めるものについては、年度末に徴収することができる。

(3) 前号の規定にかかわらず市長が定めるものについては、5年を限度として一括徴収することができる。

(使用料の納入)

第6条 第3条に掲げる使用料は、市長が発行する納入通知書によつて指定する期日までに納入しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 市長が水路の管理上使用許可を取り消したとき。

(2) 天災その他不可抗力の理由により占用できなくなつたとき。

(3) その他市長が特に認めたとき。

(督促手数料及び延滞金の徴収)

第8条 地方自治法第231条の3第1項の規定による督促をしたときは、次の各号に掲げるところにより督促手数料及び延滞金を徴収する。

(1) 督促手数料は、督促状1通につき70円とする。

(2) 延滞金は、指定納付期日の翌日から納入の日まで、使用料延滞額(100円未満の端数があるときは切り捨てる。)につき年14.5%の割合で乗じて計算した額とする。

(市長への委任)

第9条 この条例の施行について、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、宇治市道路並びに河川占用料および河川生産物採取料徴収条例(昭和30年宇治市条例第8号)廃止の日から施行する。

(昭和51年条例第16号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第14号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 改正後の規定については、施行日以後に納入する占用料から適用し、施行日の前日までに改正前の条例の規定による使用料を納入したものについては、なお従前の例による。

(昭和57年条例第9号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納入する使用料について適用し、施行日前に納入した使用料については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第9号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納入する使用料について適用し、施行日前に納入した使用料については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第10号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料から適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第13号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成3年条例第10号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成7年条例第9号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第14号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成13年条例第20号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第10条及び第12条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の改正規定に限る。)の施行の日から施行する。

(平成30年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市水路使用料条例の規定は、平成30年度以後の年度分の使用料に係る督促手数料について適用し、平成29年度分までの使用料に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市水路使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

使用の区分

単位

使用料

水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径又は幅が0.07メートル未満のもの

1メートル

140円

外径又は幅が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

1メートル

200円

外径又は幅が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

1メートル

220円

外径又は幅が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

1メートル

290円

外径又は幅が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

1メートル

450円

外径又は幅が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

1メートル

590円

外径又は幅が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

1メートル

980円

外径又は幅が0.7メートル以上1メートル未満のもの

1メートル

1,400円

外径又は幅が1メートル以上のもの

1メートル

2,400円

露店、商品置場、材料置場その他これらに類するもの

1平方メートル

580円

通路用橋

1平方メートル

2,100円

電柱及びその支柱類

1本

3,500円

街灯添架電柱

1本

2,400円

電話柱及びその支柱類

1本

2,000円

街灯添架電話柱

1本

1,400円

公園、広場その他これらに類するもの

1平方メートル

1,000円

備考

1 この表に規定する使用料以外の使用料については、宇治市道路占用料条例(昭和49年宇治市条例第12号)別表の規定を準用する。

2 使用の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又は使用の面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、これらを1平方メートル又は1メートルとみなす。

3 使用料は、年額とする。ただし、露店、商品置場、材料置場その他これらに類するものに係る使用料は、月額とする。

4 年額の使用料を算定する場合において、使用の期間が1年未満であるとき、又は使用の期間に1年未満の端数があるときは、月割りによる。この場合において、1月未満の端数があるときは、1月とみなす。

5 月額の使用料を算定する場合において、使用の期間が1月未満であるとき、又は使用の期間に1月未満の端数があるときは、1月とみなす。

宇治市水路使用料条例

昭和49年6月1日 条例第13号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和49年6月1日 条例第13号
昭和51年3月31日 条例第16号
昭和53年3月31日 条例第14号
昭和57年3月31日 条例第9号
昭和60年3月30日 条例第9号
昭和61年3月31日 条例第10号
昭和62年7月3日 条例第19号
昭和63年3月31日 条例第13号
平成3年3月27日 条例第10号
平成7年3月31日 条例第9号
平成10年3月27日 条例第14号
平成13年3月30日 条例第20号
平成19年3月30日 条例第3号
平成30年3月30日 条例第20号
平成31年3月29日 条例第7号