○宇治市都市公園条例

昭和40年7月24日

条例第18号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公園及び公園施設の設置基準(第2条の2―第2条の7)

第2章 公園の管理(第3条―第14条)

第2章の2 工作物等の保管の手続等(第14条の2―第14条の6)

第3章 雑則(第15条―第17条)

第4章 罰則(第18条・第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令その他別に定めがあるもののほか、都市公園の設置及び管理について必要な事項を定め、もつて市民の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公園 法第2条第1項に規定する都市公園をいう。

(2) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

(3) 有料公園 有料で使用させる公園又は公園の一部をいう。

(4) 有料公園施設 本市が管理する公園施設で有料で使用させるものをいう。

第1章の2 公園及び公園施設の設置基準

(公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第2条の4に定めるところによる。

(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)

第2条の3 本市の区域内における公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(公園の配置及び規模の基準)

第2条の4 次の各号に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、当該各号に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として本市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第2条の5 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の設置基準の特例)

第2条の6 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該建築物が設けられる公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 令第6条第1項第2号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該建築物が設けられる公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第3号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該建築物が設けられる公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該建築物が設けられる公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(運動施設の敷地面積に関する基準)

第2条の7 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

第2章 公園の管理

(指定管理者による管理等)

第3条 市長は、公園の管理を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)を指定することができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、公園の管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合における当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 次条第1項に規定する行為の許可並びに有料公園及び有料公園施設の使用の許可に関する業務

(2) 公園の維持及び管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める業務

4 第1項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合における次条第7条第8条第2項及び第14条の規定の適用は、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第1項中「変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園から退去を命ずる」とあるのは「変更する」と、同条第2項中「処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずる」とあるのは「処分をする」とする。

(行為の制限)

第4条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。

(5) 花火等、火気を使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長が定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆による公園の使用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付けることができる。

(許可の特例)

第5条 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項又は第8条の許可を受けた者は、当該許可に係る行為については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第6条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項又は第4条第1項若しくは第3項又は第8条の許可に当たり、適用を除外したものは、この限りでない。

(1) 土地の形質又は物件等の位置若しくは構造を変更し、又は損壊すること。

(2) 竹木を伐採し、又は土石若しくは植物を採取すること。

(3) 鳥獣魚貝の類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) ごみその他の汚物を捨てること。

(6) 家畜類を放つこと。

(7) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめておくこと。

(9) 公園をその用途外に使用すること。

(10) 前各号のほか、公園の利用及び管理に支障がある行為をすること。

(使用の禁止及び制限)

第7条 市長は、次の各号の一に該当するときは、区域を定めて公園の使用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 公園の損壊その他の理由により、その使用が危険であると認めたとき。

(2) 公園に関する工事のため、やむを得ないと認めたとき。

(3) その他公園の管理上必要と認めたとき。

(4) 前3号のほか、公園管理上の理由以外の理由に基づき、公益上特に必要と認めたとき。

(有料公園及び有料公園施設)

第8条 有料公園及び有料公園施設は、次のとおりとする。

(1) 有料公園 別表第1に掲げる公園

(2) 有料公園施設 別表第2に掲げる公園施設

2 有料公園及び有料公園施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

3 有料公園及び有料公園施設の供用日、供用時間その他その供用について必要な事項は、市長が定める。

(公園管理者以外の者の公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可の申請書の記載事項)

第9条 法第5条第1項に規定する条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするとき。

 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名とする。以下同じ。)

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の種類、構造及び数量

 公園施設の管理の方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他市長が定める事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 申請者の住所及び氏名

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長が定める事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。

 申請者の住所及び氏名

 変更する事項

 変更する理由

 その他市長が定める事項

2 法第6条第2項に規定する条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 管理の方法

(3) 工事の実施方法

(4) 工事の着手及び完了の時期

(5) 公園の復旧方法

(6) その他市長が定める事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第9条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(保証人及び保証金)

第10条 市長は、法又はこの条例の規定による許可に際し、必要があると認めるときは、保証人を立てさせ、又は市長が定める保証金を納付させることができる。

(使用料)

第11条 法又はこの条例の規定による許可を受けて公園及び公園施設の使用等を行う者(第8条第2項ただし書の規定により使用する者を含む。以下「使用者」という。)は、別表第1及び別表第2に定める額の使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公用又は公共の用に供する場合

(2) その他特別の理由がある場合

3 使用料の徴収について必要な事項は、市長が定める。

(督促手数料及び延滞金)

第12条 市長は、使用料を納付しない者に対しては、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促する。

2 前項の規定による督促をしたときは、督促手数料として督促状1通につき70円を徴収する。

3 第1項の規定により督促を受けた者が、その指定の期限までに、その納付すべき金額を納付しなかつたときは、納付期限の翌日から、納付した日までの日数に応じ、その納付すべき金額100円につき年利14.6%の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。

(使用料の還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者が使用を開始する日の7日前までに使用の取り消しを申し出たとき。

(2) 使用者が天災その他自己の責に帰することのできない理由によつて許可に係る行為を開始し、又は継続することができなくなつたとき。

(3) 法第27条第2項又は次条第2項の規定により許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止を命じたとき。

(利用料金)

第13条の2 第3条第1項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合において、市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

3 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額を超えない範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。その額を変更するときも、同様とする。

4 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を返還することができる。

(監督処分)

第14条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園から退去を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例の規定に基づく規則又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可につけた条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆による公園の使用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

第2章の2 工作物等の保管の手続等

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第14条の2 法第27条第5項に規定する条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第14条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次の各号に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第14条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公告すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第14条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第14条の5 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第14条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

第3章 雑則

(権利の譲渡等の禁止)

第15条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、転貸し、担保に供し、又は使用させることができない。

(公園予定区域、予定公園施設等についての準用)

第16条 第4条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

2 第4条から前条までの規定は、公園以外の公園に類するもの、遊園及び緑地で、本市の行政財産であるものについて準用する。

(委任)

第17条 この条例の施行につき必要な事項は、市長が定める。

第4章 罰則

(過料)

第18条 第14条第1項又は第2項(第16条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者は、50,000円以下の過料に処する。

第19条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和40年8月1日から施行する。

(許可に関する規定の適用)

2 この条例の施行の際、権原に基づいて公園において第4条第1項各号に掲げる行為をしている者は、その権原に基づいて、なお、当該行為をすることができるものとされている期間中は、従前と同様の条件により、当該行為をすることについて、第4条第1項の許可を受けたものとみなす。

(既存の条例の廃止)

3 宇治市児童公園等の施設の設置及び管理に関する条例(昭和39年宇治市条例第10号)は、廃止する。

(昭和41年条例第25号)

この条例は、昭和41年10月9日から施行する。

(昭和41年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第13号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第10号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 別表第2ただし書の規定については、施行日以後において有料公園施設を使用するものから適用する。

(昭和53年条例第18号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 改正後の規定については、昭和53年4月1日(以下「施行日」という。)以後に納入する占用料から適用し、施行日の前日までに改正前の条例の規定による占用料を納入したものについては、なお従前の例による。

(昭和54年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第47号)

この条例は、昭和59年10月28日から施行する。

(昭和60年条例第10号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納入する使用料について適用し、施行日前に納入した使用料については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第9号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料から適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第23号)

この条例は、昭和61年7月20日から施行する。

(昭和63年条例第22号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和63年宇治市規則第41号により昭和63年8月1日から施行。ただし、第3条の改正規定は、昭和63年7月13日から、別表の改正規定中、黄檗公園の体育館に係る部分は、昭和63年8月7日から施行)

(昭和63年条例第26号)

この条例は、昭和63年11月1日から施行する。

(平成元年条例第10号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納入する使用料について適用し、施行日前に納入した使用料については、なお従前の例による。

(平成2年条例第9号)

1 この条例は、平成2年5月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料から適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成8年条例第11号)

この条例は、平成8年10月26日から施行する。

(平成9年条例第7号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成9年宇治市規則第27号により平成9年5月1日から施行)

(平成9年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第28号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成11年宇治市規則第52号により平成11年11月1日から施行)

(平成12年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第21号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る使用料について適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成13年条例第32号)

この条例は、平成13年7月15日から施行する。

(平成16年条例第9号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年条例第36号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成22年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2(テニスコートの使用料に係る部分に限る。)の規定は、平成22年5月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成24年5月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。ただし、目次の改正規定及び第1章の2中第2条の6の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に有料公園施設に係る京都府・市町村共同公共施設案内予約システム(以下「システム」という。)に記録されている改正前の別表第2に規定する使用料に係る使用の許可の申請は、改正後の別表第2に規定する使用料に係るものとみなす。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にシステムによる申請に係る使用の許可に係る書面の交付を受けている者に係る改正前の別表第2に規定する使用料及び当該使用料の減免については、なお従前の例による。

4 前2項に規定するもののほか、施行日前の有料公園施設の使用の申請に係る改正前の別表第2に規定する使用料及び当該使用料の減免については、なお従前の例による。

(平成30年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第12条第2項の改正規定並びに次項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条第2項の規定は、平成30年度以後の年度分の使用料に係る督促手数料について適用し、平成29年度分までの使用料に係る督促手数料については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第1の規定及び別表第2の規定(西宇治公園、東山公園、黄檗公園・黄檗ふれあい公園及び植物公園の有料公園施設の使用料に係る部分に限る。)は、平成30年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第18号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第8条、第11条、第13条の2関係)

有料公園

区分

金額

植物公園

次の使用区分以外に使用する場合

個人

大人

1人1回

600円

1人通年

1,800円

小人

1人1回

300円

1人通年

900円

団体(20人以上のものに限る。)

大人

1人1回

500円

小人

1人1回

250円

市長が定める事業が実施される場合において、当該事業を利用するため午後4時以後のみ使用するとき。

大人

1人1回

360円

小人

1人1回

180円

備考

1 この表において「小人」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校(以下「小学校」という。)、同条に規定する中学校(以下「中学校」という。)若しくはこれらに準ずるものに在学する者又は6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいい、「大人」とは、15歳以上の者で小人以外のものをいう。

2 次の各号のいずれかに該当する場合の使用料は、この表に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。

(1) 市外に居住する障害者等(規則で定める手帳等を所持する者をいう。以下同じ。)が使用する場合(その者の介護者が付添いで使用する場合を含む。)

(2) 市外に所在する学校教育法第1条に規定する特別支援学校(以下「特別支援学校」という。)(市内に居住する者が通学するものに限る。)の幼稚部、小学部又は中学部が教育活動又は課外活動のため使用する場合

3 使用料の額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。

4 この表の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合の使用料は、無料とする。

(1) 本市の執行機関が事務のため又は指定管理者が第3条第3項に規定する業務のため使用する場合

(2) 市内に所在する小学校、中学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部が教育活動又は課外活動のため使用する場合

(3) 市内に所在する学校教育法第1条に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)(市立の幼稚園を除く。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(以下「保育所」という。)(市立の保育所を除く。)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)の幼児又は園児の引率者が教育活動又は保育活動のため使用する場合

(4) 市内に居住する70歳以上の者が使用する場合(その者の介護者が付添いで使用する場合を含む。)

(5) 市内に居住する障害者等が使用する場合(その者の介護者が付添いで使用する場合を含む。)

(6) 市外に居住する小人で市内の小学校、中学校又はこれらに準ずるものに在学するもの及び市内に居住する小人が土曜日に使用する場合(前号に掲げる場合を除く。)

別表第2(第8条、第11条、第13条の2関係)

公園施設の設置又は管理

区分

金額

設置

公園施設

1平方メートル当たり1年

750円

仮設の公園施設

1平方メートル当たり1日

75

管理

1平方メートル当たり1日

75

公園の占用又は利用

区分

金額

道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第1号に掲げる工作物及び同項第2号に掲げる物件

宇治市道路占用料条例(昭和49年宇治市条例第12号)に定める額

工事用施設及び工事用材料置場

1平方メートル当たり1日

20円

興行、競技会、集会、展示会、博覧会類

1平方メートル当たり1日

20

業として行う写真撮影(有料公園における写真撮影を除く。)

撮影機(写真機)1台当たり1日

150

業として行う映画撮影及び有料公園において業として行う写真撮影

1日

4,500

その他の占用又は利用

別に定める額

西宇治公園の有料公園施設

区分

金額

午前の部

午後の部

夜の部

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

体育館

多目的アリーナ

全面使用

アマチュアスポーツに使用する場合

10,200円

13,200円

18,600円

37,800円

その他に使用する場合

40,800円

52,800円

74,400円

151,200円

部分使用

2分の1使用

5,100円

6,600円

9,300円

18,900円

3分の1使用

3,400円

4,400円

6,200円

12,600円

コミュニティアリーナ

全面使用

アマチュアスポーツに使用する場合

4,000円

5,200円

7,200円

15,000円

その他に使用する場合

16,000円

20,800円

28,800円

60,000円

部分使用

2分の1使用

2,000円

2,600円

3,600円

7,500円

個人使用

500円

600円



オリエンテーション室

1,700円

2,300円

3,100円

6,500円

 

 

 

アリーナの全面使用との併用使用

700円

900円

1,200円

2,500円

会議室

 

1,100円

1,500円

2,100円

4,300円

 

アリーナの全面使用との併用使用

500円

700円

900円

1,800円

トレーニング室

1人1回

400

400

500

1,000

一般の者1人1月

3,480

高齢者1人1月

2,980

高校生又は中学生1人1月

2,480

法第5条第1項の許可に基づく管理

宇治市行政財産使用料条例(昭和53年宇治市条例第2号)に定める額を限度として市長が定める額

テニスコート(全天候ソフトコート)

1面当たり1時間

1,500円

プール

一般使用

大人1人1回

500円

小人1人1回

190円

専用使用

1時間

平日午前(午前9時~正午)

9,300円

夜間(午後5時~午後8時)

11,200円

多目的運動広場

専用使用

1時間

全面使用

2,400円

部分使用

2分の1使用

1,200円

4分の1使用

600円

附属設備

附属設備ごとに、2,500円を限度として規則で定める額

東山公園の有料公園施設

区分

金額

テニスコート(全天候ソフトコート)

1面当たり1時間

1,500円

テニスコート(クレーコート)

1面当たり1時間

700円

附属設備

附属設備ごとに、2,500円を限度として規則で定める額

黄檗公園・黄檗ふれあい公園の有料公園施設

区分

金額

午前の部

午後の部

夜の部

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

体育館

多目的アリーナ

全面使用

アマチュアスポーツに使用する場合

7,800円

10,800円

15,000円

30,000円

その他に使用する場合

31,200円

43,200円

60,000円

120,000円

部分使用

2分の1使用

3,900円

5,400円

7,500円

15,000円

3分の1使用

2,600円

3,600円

5,000円

10,000円

コミュニティアリーナ

全面使用

アマチュアスポーツに使用する場合

3,200円

4,400円

6,200円

12,600円

その他に使用する場合

12,800円

17,600円

24,800円

50,400円

部分使用

2分の1使用

1,600円

2,200円

3,100円

6,300円

個人使用

400円

500円



オリエンテーション室

全部使用


1,700円

2,200円

3,000円

6,200円


アリーナの全面使用との併用使用

700円

900円

1,200円

2,400円

会議室

 

1,000円

1,300円

1,700円

3,600円

 

アリーナの全面使用との併用使用

500円

600円

800円

1,500円

トレーニング室

1人1回

400

400

500

1,000

一般の者1人1月

3,480

高齢者1人1月

2,980

高校生又は中学生1人1月

2,480

法第5条第1項の許可に基づく管理

宇治市行政財産使用料条例に定める額を限度として市長が定める額

弓道場

全面使用

1,300円

1,300円

1,600円

4,200円

個人使用

1回

250円

250円

300円

800円

野球場

1面当たり 1時間

1,600円

テニスコート(全天候コート)

1面当たり 1時間

950円

テニスコート(全天候ソフトコート)

1面当たり 1時間

1,500円

プール

一般使用

大人 1人 1回

500円

小人 1人 1回

190円

専用使用

1時間

平日午前(午前9時~正午)

9,300円

夜間(午後5時~午後8時)

11,200円

ふれあい公園の運動場

専用使用

1時間

(午前9時~午後5時)

600円

附属設備

附属設備ごとに、2,500円を限度として規則で定める額

植物公園の有料公園施設

区分

金額

午前の部

午後の部

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

研修室

2,200円

3,300円

5,000円

展示コーナー

全面使用

4,400円

6,600円

10,000円

2分の1使用

2,200円

3,300円

5,000円

駐車場

普通車

1台1回につき

400円

大型車

1台1回につき

1,500円

法第5条第1項に規定する許可に基づくレストラン施設の管理

宇治市行政財産使用料条例に定める額

備考

1 使用料の額が単位当たりで定められている場合において、当該単位の端数計算については、次の各号に掲げるところによる。

(1) 年を単位として定められている場合において、使用期間が1年未満のとき、又は使用期間に1年未満の端数が生じたときは、月割計算により使用料を算出する。

(2) 前号の場合において、使用期間に1月未満の端数が生じたときは、これを1月とみなす。

(3) 月を単位として定められている場合(西宇治公園及び黄檗公園の体育館のトレーニング室について月を単位として定められている場合を除く。)において、使用期間が1月未満のとき、又は使用期間に1月未満の端数が生じたときは、日割計算により使用料を算出する。

(4) 日を単位として定められている場合において、使用期間が1日未満のとき、又は使用期間に1日未満の端数が生じたときは、これを1日とみなす。

(5) 時間を単位として定められている場合において、使用期間が1時間未満のとき、又は使用期間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とみなす。

(6) 平方メートルを単位として定められている場合において、使用面積が1平方メートル未満のとき、又は使用面積に1平方メートル未満の端数が生じたときは、これを1平方メートルとみなす。メートルを単位として定められている場合も、また同様とする。

2 西宇治公園及び黄檗公園のプールについて

(1) 「小人」とは、小学校、中学校若しくはこれらに準ずるものに在学する者又は6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいい、「大人」とは、15歳以上の者で小人以外のものをいう。

(2) 専用の使用については、平日の午前及び夜間(平日、土曜日、日曜日及び休日を問わない。)以外の使用を認めない。ただし、公用若しくは公共の用に供する場合又は市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

3 西宇治公園及び黄檗公園の体育館について

(1) 使用時間区分以外に使用する場合又は使用時間を延長して使用する場合の1時間当たりの使用料は、当該使用が午前中であるときはこの表の午前の部の欄に定める額に3分の1を乗じて得た額とし、当該使用が正午から午後6時までの間であるときはこの表の午後の部の欄に定める額に4分の1を乗じて得た額とし、当該使用が午後6時以後であるときはこの表の夜の部の欄に定める額に4分の1を乗じて得た額とする。この場合において、当該使用が1時間未満であるときは、これを1時間とみなす。

(2) 特別な設備の準備又は撤去のため使用する場合の使用料は、この表に定める額(規則で定める特定附属設備を使用する場合の使用料の額を除く。以下同じ。)に2分の1を乗じて得た額とする。

(3) 冷房又は暖房の装置を使用する場合は、この表に定める額(前2号の規定の適用がある場合は、これらの号の規定により算出した額とする。第5項及び第6項において同じ。)に10分の3を乗じて得た額を加算する。ただし、規則で定める冷房若しくは暖房又は空調の設備機器を使用する場合は、当該規則で定める額を加算する。

(4) 多目的アリーナ及びコミュニティアリーナの使用は、スポーツ活動に限る。ただし、本市の執行機関の事務のため若しくは指定管理者が第3条第3項に規定する業務若しくは自主事業のため使用する場合又は市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(5) 「1月」とは、当該月の初日(使用の開始の日が月の途中である場合にあつては、当該開始の日)から末日までの期間をいう。

(6) 「高齢者」とは、60歳以上の者をいい、「高校生」とは、15歳以上の者で学校教育法第1条に規定する高等学校(以下「高等学校」という。)又はこれに準ずるものに在学するものをいい、「中学生」とは、中学校若しくはこれに準ずるものに在学する者又は12歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいい、「一般の者」とは、高齢者、高校生及び中学生以外の者をいう。

4 植物公園の有料公園施設について

(1) 前項第1号から第3号までの規定は、植物公園の研修室及び展示コーナーの使用について準用する。

(2) 「普通車」とは、大型車及び二輪自動車その他これに類するものを除く道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車をいう。

(3) 「大型車」とは、道路運送車両法第3条に規定する普通自動車で乗車定員が11人以上であるバス及び市長が認めるものをいう。

5 有料公園施設(一般使用に係る西宇治公園及び黄檗公園のプール並びに植物公園の駐車場を除く。)の使用者が次の各号に掲げる者のいずれにも該当しない場合は、この表に定める額に1を乗じて得た額を加算する。

(1) 市内に居住する者

(2) 市内に所在する事業所、各種団体等に勤務する者

(3) 市内に所在する中学校、高等学校、特別支援学校の中学部及び高等部、学校教育法第1条に規定する大学(以下「大学」という。)、同法第124条に規定する専修学校(以下「専修学校」という。)その他これらに準ずる施設のうち市長が認めるものに在学する者

(4) 市内に所在する事業所、各種団体等

6 有料公園施設の使用者が入場料を徴収する場合は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額を加算する。

(1) 西宇治公園及び黄檗公園の体育館の多目的アリーナ及びコミュニティアリーナ この表に定める額に1を乗じて得た額

(2) 前号に掲げる区分以外の有料公園施設(植物公園の駐車場を除く。) この表に定める額に2を乗じて得た額

7 有料公園施設(植物公園の有料公園施設を除く。)について

(1) 市内に所在する学校教育法第1条に規定する学校(市立の幼稚園、小学校及び中学校並びに大学を除く。)、専修学校(専門課程を除く。)、同法第134条第1項に規定する各種学校、保育所(市立の保育所を除く。)、認定こども園又は市内に居住する者が通学する特別支援学校が教育活動、課外活動又は保育活動のため使用する場合の使用料は、この表に定める額(第3項第1号から第3号まで又は前2項の規定の適用がある場合は、これらの項の規定により算出した額とする。以下同じ。)に2分の1を乗じて得た額とする。

(2) 市内に所在する大学又は専修学校(専門課程に限る。)が教育活動又は課外活動のため使用する場合の使用料は、この表に定める額に10分の7を乗じて得た額とする。

(3) 市内に居住する60歳以上の者を対象とする高齢者の福祉の増進を図るための競技会、講習会その他これらに類する催しのため使用する場合の使用料は、この表に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。

(4) 障害者等を対象とするその福祉の増進を図るための競技会、講習会その他これらに類する催しのため使用する場合の使用料は、この表に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。

(5) 規則で定めるスポーツ団体が主催する競技会、講習会その他これらに類する催しのため使用する場合の使用料は、この表に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。

(6) 規則で定めるスポーツ少年団がスポーツ活動のため使用する場合の使用料は、この表に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。

(7) 規則で定める社会教育団体等が競技会、講習会その他これらに類する催しのため使用する場合の使用料は、この表に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。

(8) 障害者等が次に掲げる有料公園施設の使用をする場合(ア及びウの場合においては、その者の介護者が付添いで使用する場合を含む。)の使用料は、この表に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。

ア 西宇治公園及び黄檗公園の体育館のコミュニティアリーナの個人使用

イ 西宇治公園及び黄檗公園の体育館のトレーニング室の使用

ウ 西宇治公園及び黄檗公園のプールの一般使用

エ 黄檗公園の弓道場の個人使用

(9) 第1号から第7号までの規定にかかわらず、西宇治公園及び黄檗公園の体育館のトレーニング室並びに規則で定める特定附属設備を使用する場合の使用料は、この表に定める額とする。

8 使用料の額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。

9 この表の規定にかかわらず、本市の執行機関が事務のため又は指定管理者が第3条第3項に規定する業務のため使用する場合の使用料(規則で定める特定附属設備を使用する場合の使用料を除く。)は、無料とする。

宇治市都市公園条例

昭和40年7月24日 条例第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和40年7月24日 条例第18号
昭和41年9月21日 条例第25号
昭和41年12月28日 条例第36号
昭和42年9月20日 条例第12号
昭和43年4月5日 条例第7号
昭和43年6月25日 条例第14号
昭和45年4月27日 条例第16号
昭和45年9月14日 条例第33号
昭和47年3月31日 条例第14号
昭和48年4月4日 条例第13号
昭和48年6月30日 条例第25号
昭和49年6月1日 条例第15号
昭和51年3月31日 条例第10号
昭和51年7月15日 条例第27号
昭和53年3月31日 条例第18号
昭和54年3月31日 条例第5号
昭和56年12月28日 条例第37号
昭和59年10月15日 条例第47号
昭和60年3月30日 条例第10号
昭和61年3月31日 条例第9号
昭和61年7月19日 条例第23号
昭和63年7月8日 条例第22号
昭和63年10月14日 条例第26号
平成元年3月31日 条例第10号
平成2年3月30日 条例第9号
平成8年3月29日 条例第11号
平成9年3月31日 条例第7号
平成9年10月13日 条例第22号
平成11年3月31日 条例第5号
平成11年10月8日 条例第28号
平成12年3月31日 条例第18号
平成13年3月30日 条例第21号
平成13年6月29日 条例第32号
平成16年3月31日 条例第9号
平成17年1月27日 条例第1号
平成17年6月29日 条例第36号
平成18年3月31日 条例第10号
平成19年3月30日 条例第10号
平成22年3月31日 条例第2号
平成24年3月30日 条例第12号
平成25年1月30日 条例第11号
平成28年3月31日 条例第19号
平成29年12月27日 条例第39号
平成30年3月30日 条例第21号
令和3年7月2日 条例第18号