○宇治市都市公園条例施行規則
昭和40年11月20日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、宇治市都市公園条例(昭和40年宇治市条例第18号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、宇治市都市公園(以下「公園」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(指定管理者による管理)
第1条の2 条例第3条第1項の規定により同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に公園の管理を行わせる場合における次条、第3条、第4条から第4条の5まで、第8条(第1号及び第2号を除く。)、第9条、別記様式第1号から別記様式第3号の2まで、別記様式第4号から別記様式第4号の4まで、別記様式第9号、別記様式第10号及び別記様式第11号の3の規定の適用は、次条、第3条、第4条から第4条の5まで、第8条(第1号及び第2号を除く。)及び第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条中「法又は条例」とあるのは「条例」と、「(別記様式第11号の3)、公園施設設置許可書(別記様式第14号)、公園施設管理許可書(別記様式第15号)、公園占用許可書(別記様式第16号)又は継続許可書(別記様式第17号)」とあるのは「(別記様式第11号の3)」と、別記様式第1号から別記様式第3号の2までの規定、別記様式第4号から別記様式第4号の4までの規定、別記様式第9号及び別記様式第10号中「宇治市長」とあるのは「宇治市都市公園指定管理者」と、別記様式第11号の3中「受付の係員」とあるのは「指定管理者」とする。
2 条例第13条の2第1項の規定により同項に規定する利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合における第3条の2第2項、第4条第7項、第12条、第13条、第19条、別表、別記様式第1号から別記様式第3号の2まで、別記様式第4号から別記様式第4号の4まで、別記様式第9号、別記様式第10号及び別記様式第18号の規定の適用は、第3条の2第2項、第4条第7項及び第12条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第13条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「条例第11条第2項」とあるのは「条例第13条の2第4項」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「有料公園・有料公園施設使用料減免申請書」とあるのは「有料公園・有料公園施設利用料金減免申請書」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第19条の見出し中「附属設備使用料」とあるのは「附属設備利用料金」と、別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と、別記様式第1号から別記様式第3号の2まで、別記様式第4号から別記様式第4号の4まで、別記様式第9号及び別記様式第10号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、別記様式第18号中「有料公園・有料公園施設使用料減免申請書」とあるのは「有料公園・有料公園施設利用料金減免申請書」と、「宇治市長」とあるのは「宇治市都市公園指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
(使用の禁止及び制限についての掲示)
第3条 条例第7条の規定により公園の使用を禁止し、又は制限する場合は、その区域、期間、理由その他市長が必要と認める事項を、当該公園の見やすい場所に掲示するものとする。
(有料公園の使用の許可に係る申請)
第3条の2 植物公園の使用の許可に係る申請は、第12条第2項の規定による投入をした時にあつたものとみなす。
2 前項に定めるもののほか、植物公園の使用の許可に係る申請は、当該使用に係る使用料を納付した時にあつたものとみなす。
(有料公園施設の使用の許可に係る申請)
第4条 条例第8条第2項本文の規定により植物公園の有料公園施設の使用の許可を受けようとする者は、使用する日の1箇月前の日から使用する日の7日前の日までの間に有料公園施設使用許可申請書(別記様式第3号)により市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 条例第8条第2項本文の規定により次の各号に掲げる有料公園施設の使用の許可を受けようとする者は、当該各号に定める日に有料公園施設使用許可申請書により市長に申請しなければならない。
(1) 西宇治公園及び黄檗公園の体育館のコミュニティアリーナの個人使用 使用しようとする日
(2) 西宇治公園及び黄檗公園のプールの専用使用 市長が定める日
3 条例第8条第2項本文の規定により西宇治公園、東山公園及び黄檗公園・黄檗ふれあい公園の有料公園施設(前項各号、第7項各号及び第8項に規定する有料公園施設を除く。)の使用の許可を受けようとする者は、宇治市公共施設利用者登録カードの交付等に関する規則(平成15年宇治市規則第17号)第2条第3号に規定する公共施設利用者登録カードの交付を受け、同条第2号に規定する京都府・市町村共同公共施設案内予約システム(以下「システム」という。)により使用の許可を申請しなければならない。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。
4 前項本文の規定による申請は、システムに属する電子計算機に備え付けられた電子ファイルへの記録がされたときに市長に到達したものとみなす。
(1) 条例別表第2の備考第5項各号に掲げる者が使用する場合 使用日の属する月の前月の8日の午前9時から使用日まで
(2) 前号に規定する者以外の者が使用する場合 使用日の属する月の前月の10日から使用日まで
(1) 黄檗公園の弓道場の個人使用 当該使用に係る使用料を納付した時
(2) 黄檗公園の体育館のシャワー設備の使用 当該使用に係る使用料を納付した時
(3) 西宇治公園及び黄檗公園のトレーニング室の使用 第12条第2項の規定による投入をした時
8 前条の規定は、西宇治公園及び黄檗公園のプールの一般使用について準用する。
(1) 前条第5項に定める期間に受け付けた申請に係る者 使用日の属する月の前月の8日の午前0時から午前9時までの間に、システムにより抽選を行う。
(2) 前条第6項に定める期間に受け付けた申請に係る者 申請の順序による。
3 前項に定めるもののほか、市長が有料公園施設の使用の許可をしない場合は、その旨を通知しない。ただし、使用の許可をしなかつた者から使用の許可をしない旨及びその理由を記載した書面の交付を求められたときは、速やかにこれを交付するものとする。
(1) 第4条第2項第1号に規定する有料公園施設 コミュニティアリーナ利用券(別記様式第3号の2の2)
(4) 第4条第7項第2号に規定する有料公園施設 黄檗公園体育館シャワー設備利用券
(5) 第4条第7項第3号に規定する有料公園施設 宇治市公園体育館トレーニング室利用券
2 第4条第3項に規定する有料公園施設の使用の許可を受けた者がその使用を取り消し、又は使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、システムによりその旨を申請しなければならない。
(供用日及び供用時間等)
第5条 有料公園及び有料公園施設の供用日、供用時間その他その供用について必要な事項は、市長が定めて公表する。
(1) 公園施設を設置し、又は公園を占用しようとする場合にあつては、設計書、仕様書及び図面
(2) 売店、飲食店等の経営のため公園施設を設置し、又は管理しようとする場合にあつては、営業経歴を有する者は、これを証する書類
3 法第5条第1項又は第6条第3項の規定による変更の許可を受けようとする者は、変更許可申請書を提出しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。
(公園施設の設置等の継続許可申請手続)
第7条 法第5条第1項又は第6条第1項の規定により許可を受けた者が、許可期間満了後引続き公園施設を設置し、若しくは管理し、又は公園を占用しようとするときは、許可期間満了の日の20日前までに継続許可申請書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(申請者の優先取扱い)
第8条 市長は、申請者が次の各号の一に該当する場合は、当該申請者に対して他の申請者に優先して許可することができる。
(1) 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可期間満了に際し、当該許可を受けた者が、継続の許可を受けようとして申請したとき。
(2) 公園の占用許可期間中に、当該占用に係る工作物その他の物件又は施設(以下「当該占用物件」という。)を取得した者が、当該占用物件のために引続き公園を占用しようとして申請したとき。
(3) 公用又は公共のため、市長が特に必要があると認めるとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、公園施設の利用について、市長が年間を通しての調整が必要であると認めるとき。
(保証人)
第10条 条例第10条の規定による保証人は、引き続き1年以上本市に住所又は主たる事業所を有する者でなければならない。
2 市長が当該保証人が適当でないと認めたとき、又は当該保証人が保証人としての資格を失つたときは、公園及び公園施設の使用者は改めて保証人を立てなければならない。
(保証金)
第11条 条例第10条の規定による保証金は、市長がそのつど保証金の額及び返還の方法等を定める。
(使用料の徴収方法)
第12条 条例第11条第3項の規定による使用料の徴収方法は、次のとおりとする。
(2) 許可期間が1年以上の場合にあつては、会計年度ごとに徴収する。この場合において、初年度の使用料は許可の際に、次年度以降の使用料は毎年5月末日までに徴収する。
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、特に必要がある場合は、料金精算機へ金銭を投入する方法により使用料を徴収することができる。
2 前項に定めるもののほか使用料の減免を受けようとする者は、市長が必要があると認める書類を提出し、又は提示しなければならない。
(検査)
第14条 公園及び公園施設の使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、速やかにその旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。
(1) 公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により原状回復その他の措置を命ぜられ、これを完了したとき。
(工作物等を保管した場合の公示の場所等)
第15条 条例第14条の3第1項第1号の規則で定める場所は、工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)が放置された場所とする。
2 条例第14条の3第2項の規則で定める様式は、保管工作物等一覧簿(別記様式第19号)とする。
3 条例第14条の3第2項の規則で定める場所は、都市整備部公園緑地課とする。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第16条 条例第14条の5の規定による保管した工作物等の売却は、随意契約により行う。
2 市長は、前項の規定による随意契約を行おうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴するものとする。
(1) 身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳をいう。)
(2) 療育手帳(療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳をいう。)
(3) 精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳をいう。)
(4) 戦傷病者手帳(戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳をいう。)
(5) 被爆者健康手帳(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条第1項に規定する被爆者健康手帳をいう。)
(6) 特定疾患医療受給者証等(特定疾患治療研究事業について(昭和48年4月17日衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知)による特定疾患治療研究事業の対象患者に対して都道府県知事が交付する特定疾患医療受給者証等をいう。)
(1) 黄檗公園野球場本部席冷房設備
(2) 西宇治公園体育館シャワー設備
(1) テニスコート用夜間照明(屋外)
(2) 西宇治公園多目的コート用夜間照明
(3) 西宇治公園体育館多目的アリーナ及びコミュニティアリーナスポット空調設備
(4) 黄檗公園体育館多目的アリーナ及びコミュニティアリーナスポット空調設備
(5) 公園体育館オリエンテーション室空調設備
(6) 公園体育館会議室空調設備
(7) 前項各号に掲げる特定附属設備
(規則で定めるスポーツ団体)
第21条 条例別表第2の備考第7項第5号の規則で定めるスポーツ団体は、一般財団法人宇治市スポーツ協会若しくはその傘下団体又は市内の体育振興会とする。
(規則で定めるスポーツ少年団)
第22条 条例別表第2の備考第7項第6号の規則で定めるスポーツ少年団は、宇治市スポーツ少年団本部に登録しているスポーツ少年団とする。
(1) 宇治市連合育友会
(2) 宇治市立幼稚園PTA連合会
(3) 宇治市子ども会連絡協議会
(4) 宇治市青少年健全育成協議会
(5) 宇治市女性の会連絡協議会
(6) 宇治市レクリエーション団体連絡協議会
(7) 一般社団法人宇治市連合母子会
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年8月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年7月12日から適用する。
附則(昭和47年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第15号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日以後の使用分から適用する。
附則(昭和59年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年8月1日から施行する。ただし、第13条第1項の次に1項を加える改正規定及び附則の次に別表を加える改正規定中黄檗公園の体育館に係る部分は、昭和63年8月7日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市都市公園条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第11条の2の規定、第13条第1項及び第3項の規定並びに別表の規定(黄檗公園の体育館に係る部分は除く。)は、昭和63年8月1日(以下「施行日」という。)以後の有料公園施設の使用について適用し、施行日前の有料公園施設の使用については、なお従前の例による。
3 施行日以後における公園又は公園施設の使用について改正前の宇治市都市公園条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて交付された許可証は、改正後の規則の規定に基づいて交付された許可書とみなす。
4 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定に基づき作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上、使用することができる。
附則(昭和63年規則第51号)
この規則は、昭和63年11月1日から施行する。
附則(平成元年規則第8号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の第13条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の有料公園施設の使用について適用し、施行日前の有料公園施設の使用については、なお従前の例による。
附則(平成3年規則第29号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成8年規則第40号)
この規則は、平成8年10月26日から施行する。
附則(平成9年規則第5号)
この規則は、平成9年3月1日から施行する。
附則(平成10年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。(宇治市都市公園使用料徴収委託に関する規則の廃止)
2 宇治市都市公園使用料徴収委託に関する規則(昭和45年宇治市規則第1号)は、廃止する。
附則(平成11年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市都市公園条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成15年規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市都市公園条例施行規則の規定に基づいて作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成16年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第18号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第19号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正後の第13条の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料の減免について適用し、同日前の使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平成20年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年2月1日から施行する。ただし、第13条第1項第1号、第2号及び第8号の改正規定は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第13条第5項の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料の減免について適用し、同日前の使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。
3 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成22年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成22年5月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成22年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の別記様式第18号の規定により作成されている有料公園・有料公園施設使用料減免申請書は、当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成30年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の次に1条を加える改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の宇治市都市公園条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により提出され、又は交付されている前項ただし書に規定する規定の施行の日以後における公園内の行為並びに有料公園及び有料公園施設の使用に係る様式書類は、改正後の宇治市都市公園条例施行規則の規定により提出され、申請され、又は交付されているものとみなす。
3 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の際現に改正前の規則により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市都市公園条例施行規則の規定は、令和2年4月1日以後の使用に係る使用料について適用する。
附則(令和3年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市都市公園条例施行規則の規定は、令和3年4月1日以後の使用に係る使用料について適用する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第19条関係)
区分 | 附属設備名 | 単位 | 使用料 | 摘要 | |
体育設備及び器具 | バスケットボール競技用具 | 1式 | 1,000円 | ファウル指示板、信号器及び30秒タイマー | |
バスケット台(パンタ式) | 1対 | 250円 |
| ||
移動式バスケット台 | 1対 | 1,000円 | 30秒タイマー付き | ||
バレーボール用支柱 | 1組 | 250円 | ネットを含む。 | ||
ハンドボール用ゴール | 1組 | 370円 | ネットを含む。 | ||
バドミントン用支柱 | 1組 | 120円 | ネットを含む。 | ||
卓球台 | 1台 | 120円 | サポート及びネットを含む。 | ||
障害者用卓球台 | 1台 | 40円 | サポート及びネットを含む。 | ||
防球フェンス | 1台 | 40円 |
| ||
審判台(センターコート用) | 1台 | 70円 |
| ||
審判台(バレーボール、バドミントン兼用) | 1台 | 50円 |
| ||
得点板 | 1台 | 60円 |
| ||
電光得点板 | 1台 | 1,000円 |
| ||
タイムアウト要求器 | 1台 | 250円 |
| ||
柔道用畳 | 1枚 | 20円 |
| ||
サッカー用ゴール(大人用・屋外) | 1組 1回 | 370円 | ネットを含む。 | ||
サッカー用ゴール(子供用・屋外) | 1組 1回 | 120円 | ネットを含む。 | ||
テニスコート用夜間照明(屋外) | 1面 1時間 | 370円 | タイマー付き | ||
西宇治公園多目的コート用夜間照明 | 1時間 | 370円 | タイマー付き | ||
黄檗公園野球場本部席冷房設備 | 1台 1時間 | 100円 | 料金精算機付き | ||
西宇治公園体育館多目的アリーナ及びコミュニティアリーナスポット空調設備 | 1台 1時間 | 250円 |
| ||
黄檗公園体育館多目的アリーナ及びコミュニティアリーナスポット空調設備 | 1台 1時間 | 250円 | |||
公園体育館オリエンテーション室空調設備 | 1時間 | 180円 | |||
公園体育館会議室空調設備 | 1時間 | 120円 |
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西宇治公園体育館シャワー設備 | 1台 1回 | 100円 | 料金精算機付き | ||
黄檗公園体育館シャワー設備 | 1台 1回 | 100円 | |||
舞台設備及び器具 | 可動ステージ | 1台 1回 | 250円 | 1.2メートル×2.4メートル | |
演台 | 1台 1回 | 500円 |
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花台 | 1台 1回 | 250円 |
| ||
表彰台 | 1台 1回 | 120円 |
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音響設備及び器具 | 放送装置 | 体育館 | 1式 1回 | 2,500円 |
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野球場 | 1式 1回 | 1,250円 |
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マイクロホン | 1本 1回 | 370円 |
| ||
その他の設備及び器具 | スコアボード | 1式 1回 | 1,250円 |
| |
回転黒板 | 1台 1回 | 120円 |
| ||
折り畳みパイプ椅子 | 1脚 1回 | 30円 |
| ||
折り畳み椅子(3人用) | 1脚 1回 | 60円 |
| ||
長机 | 1脚 1回 | 60円 |
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テント | 1張 1回 | 620円 |
備考
1 この表に定めるもののほか、使用者が器具を持ち込んだため特に費用を要することとなつた場合は、当該費用を徴収する。
2 西宇治公園の体育館と黄檗公園の体育館との間で、使用者の都合により体育設備及び器具の移動を要することとなつた場合は、その費用を徴収する。
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第2条、第6条関係)
別記様式第3号(第4条関係)
別記様式第3号の2(第4条の4関係)
別記様式第3号の2の2(第4条の4関係)
別記様式第3号の3(第4条の4関係)
別記様式第4号(第4条の5関係)
別記様式第4号の2(第4条の5関係)
別記様式第4号の3(第4条の5関係)
別記様式第4号の4(第4条の5関係)
別記様式第5号(第6条関係)
別記様式第6号(第6条関係)
別記様式第7号(第6条関係)
別記様式第8号(第7条関係)
別記様式第9号(第9条関係)
別記様式第10号(第9条関係)
別記様式第11号(第9条関係)
別記様式第11号の2(第9条関係)
別記様式第11号の3(第9条関係)
別記様式第12号及び別記様式第13号 削除
別記様式第14号(第9条関係)
別記様式第15号(第9条関係)
別記様式第16号(第9条関係)
別記様式第17号(第9条関係)
別記様式第18号(第13条関係)
別記様式第19号(第15条関係)
別記様式第20号(第17条関係)