○宇治市公共下水道条例

昭和59年10月15日

条例第44号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 公共下水道の構造の基準等(第3条の2―第3条の7)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第8条)

第3章 公共下水道の使用(第9条―第13条)

第4章 行為の許可及び占用(第14条―第21条)

第5章 雑則(第22条―第24条)

第6章 罰則(第25条―第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、公共下水道の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市は、生活環境の向上と公共用水域の水質の保全を図るため、公共下水道を設置する。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽及び雨水に関する排水設備を除く。)をいう。

(5) 排水設備設置義務者 法第10条第1項の規定により排水設備の設置を義務づけられている者をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 公共汚水ます 排水設備と取付管を連絡するますをいう。

(9) 使用者 汚水を公共下水道に排出してこれを使用する者をいう。

(10) 取付管 公共汚水ますから公共下水道本管に固着する排水管をいう。

第1章の2 公共下水道の構造の基準等

(公共下水道の構造の基準)

第3条の2 法第7条第2項の条例で定める技術上の基準は、次条から第3条の7までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第3条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第3条の5において同じ。)に共通する構造の基準は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第3条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次の各号に掲げるものとする。

(1) 排水管の内径及び排水きよの断面積は、国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗きよその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗きよである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きよの清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設けること。

(6) 雨水の流量を調節するための施設は、きよう雑物の流出を最少限度のものとするように、スクリーンの設置その他の措置が講ぜられていること。また、接続する公共下水道の排水区域における降水量、雨水の放流先の河川その他の公共の水域の水位又はその他の状況に応じ、排除する雨水の流量を適切に調節することができる構造とすること。

(処理施設の構造の基準)

第3条の5 処理施設(終末処理場であるものに限る。以下この条において同じ。)の構造の基準は、第3条の3に定めるもののほか、次の各号に掲げるものとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第3条の6 前3条の規定は、次の各号に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理)

第3条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又はちんでん池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速ろ過法によるときは、ろ床が詰まらないように定期的に洗浄等を行うとともに、ろ材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣及び環境大臣が定める措置を講ずること。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の新設)

第4条 排水設備設置義務者は、公共下水道の供用開始の日から6月以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に必要があると認めるときは、この期間を延長することができる。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共汚水ます及び法第11条第1項の規定による排水設備(以下この条において「公共汚水ます等」という。)に固着させること。なお、雨水は、公共汚水ます等に流入させてはならない。

(2) 排水設備を公共汚水ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者の定めるところによること。

(3) 汚水を排出すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるものとし、排水きよの断面積及び勾配は、同表の左欄の区分に応じ中欄及び右欄に掲げる内径及び勾配の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排出される汚水の一部を排出すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

150以上

100分の1.7以上

300以上600未満

200以上

100分の1.5以上

600以上

250以上

100分の1.3以上

(排水設備の計画の確認)

第6条 排水設備の新設等(別に定める軽易な修繕工事を除く。以下次条及び第8条において同じ。)を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請書を提出した者は、当該申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもつて足りる。

(排水設備の工事の実施)

第7条 排水設備の新設等の設計及び工事は、管理者の指定する業者(以下「排水設備指定工事業者」という。)でなければ、行つてはならない。

2 排水設備指定工事業者に関し必要な事項は、別に定める。

(排水設備の工事の検査)

第8条 排水設備の新設等の工事を行つた排水設備指定工事業者は、その工事が完了した日から5日以内に到達するようにその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者の検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その排水設備が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、排水設備設置義務者に検査済証を交付するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの汚水の排出の制限)

第9条 特定事業場から公共下水道を使用して汚水を排出する者は、次の各号に定める基準に適合しない水質の汚水を排出してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排出される汚水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排出されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排出されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第10条 公共下水道を使用し、次の各号に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排出される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排出してはならないこととされるものを除く。)を継続して排出する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(9) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(10) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(11) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で京都府環境を守り育てる条例(平成7年京都府条例第33号)により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、別に定める項目に係る量及び水質のものについては適用しない。

3 第1項の規定により除害施設を設けようとする者は、あらかじめ、その旨を管理者に届け出て承認を受けなければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

4 前項の規定に係る除害施設を設けた者は、工事完了後5日以内に到達するようにその旨を管理者に届け出て検査を受けなければならない。

5 公共下水道の処理区域内において、既に除害施設を設置していた者は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

6 除害施設の使用を廃止したときは、管理者に届け出なければならない。

(し尿等の排出の制限)

第11条 し尿は、水洗便所によらなければ公共下水道に排出してはならない。

2 土砂、ごみ、油類、農薬その他公共下水道に障害を及ぼすおそれのあるものは、公共下水道に投入し、又は排出してはならない。

(使用開始等の届出)

第12条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、その旨を管理者に届け出なければならない。使用者に変更があつたときも同様とする。

(使用料の徴収)

第13条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から公共下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 使用料に関し必要な事項は、別に条例で定める。

第4章 行為の許可及び占用

(行為の許可)

第14条 法第24条第1項に規定する行為の許可を受けようとする者は、申請書を管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第15条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行なうものとする。

(占用の許可)

第16条 公共下水道の敷地又は施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け占用しようとする者は、申請書を管理者に提出して許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。

2 占用物件の占用の期間は、5年以内とする。占用の期間が満了した場合において、これを更新する場合の期間についても同様とする。

(占用料)

第17条 管理者は、占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。

2 前項の占用料の額及び徴収方法等については、宇治市水路使用料条例(昭和49年宇治市条例第13号)第3条から第8条までの規定を準用する。この場合において、「水路」とあるのは「公共下水道の敷地又は施設」と、「使用料」とあるのは「占用料」と、「市長」とあるのは「下水道事業の管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。

(占用の許可の取消し等)

第18条 管理者は、占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 公共下水道の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(原状回復)

第19条 占用者は、占用の期間が満了したとき、若しくは当該占用物件を設ける目的を廃止したとき、又は占用の許可を取り消されたときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、占用者に必要な指示をすることができる。

(権利の譲渡の禁止)

第20条 占用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(無断占用に対する処置)

第21条 管理者は、公共下水道の敷地又は施設を無断で占用する者に対し、直ちに占用を停止させ、工作物があるときは撤去させ、原状に回復することを命じることができる。

第5章 雑則

(手数料)

第22条 次の各号に掲げる者は、第7条第1項の規定による指定(以下「指定」という。)の申請の際、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 新たに排水設備指定工事業者としての指定を受けようとする者 15,000円

(2) 排水設備指定工事業者としての指定の有効期間満了後引き続き指定を受けようとする者 10,000円

2 前項に定める以外に特別の費用を必要とするときは、その実費を徴収するものとする。

(公共汚水ます及び取付管の新設工事の特例)

第23条 公共下水道の処理区域内において、公共汚水ます及び取付管の新設工事を必要とする排水設備設置義務者は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

2 前項の工事に要する費用は、排水設備設置義務者の負担とする。

(委任)

第24条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

第6章 罰則

(罰則)

第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行つた者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備の新設等の設計及び工事を請負つた者

(3) 第8条第1項又は第10条第4項の規定による届出を期間内に行わなかつた者

(4) 第10条第3項同条第5項又は第23条第1項の規定による届出を怠つた者

(5) 第10条第1項の規定に違反した者

(6) 第16条第1項の規定による許可を受けないで当該行為をした者

(7) 第19条第2項の規定による指示に従わなかつた者

(8) 第20条の規定に違反した者

(9) 第6条第1項第14条若しくは第16条第1項の規定による申請書若しくは書類又は第6条第2項第10条第3項同条第5項第12条若しくは第23条第1項の規定による届出書で虚偽の記載のあるものを提出した申請者又は届出者

第26条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和60年宇治市規則第15号により昭和60年4月19日から施行)

(平成9年条例第10号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の第22条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の登録に係る登録手数料について適用し、同日前の登録に係る登録手数料については、なお従前の例による。

(平成11年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定、第8条第1項の改正規定及び第25条各号列記以外の部分中「、10,000円」を「、50,000円」に改める改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(宇治市公共下水道条例及び宇治市公共下水道使用料条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に第5条の規定による改正前の宇治市公共下水道条例及び第7条の規定による改正前の宇治市公共下水道使用料条例の規定に基づいてした届出、認定その他の行為は、第5条の規定による改正後の宇治市公共下水道条例及び第7条の規定による改正後の宇治市公共下水道使用料条例の相当規定に基づいてしたものとみなす。

(平成27年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第7条の規定による改正前の宇治市公共下水道条例及び第9条の規定による改正前の宇治市公共下水道使用料条例の規定に基づいてした届出、認定その他の行為は、第7条の規定による改正後の宇治市公共下水道条例及び第9条の規定による改正後の宇治市公共下水道使用料条例の相当規定に基づいてしたものとみなす。

(平成30年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市公共下水道条例の規定は、この条例の施行の日以後の指定の申請に係る手数料について適用し、同日前の指定の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

宇治市公共下水道条例

昭和59年10月15日 条例第44号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
昭和59年10月15日 条例第44号
平成9年3月31日 条例第10号
平成11年10月8日 条例第29号
平成12年3月31日 条例第21号
平成13年1月26日 条例第9号
平成13年12月28日 条例第43号
平成25年1月30日 条例第13号
平成27年3月31日 条例第6号
平成27年12月28日 条例第38号
平成30年3月30日 条例第25号