○宇治市消防署消防分署及び救急出張所の服務に関する規程
昭和51年6月15日
消防本部訓令甲第4号
第1条 この規程は、宇治市消防署消防分署及び救急出張所に勤務する職員の服務に関し、宇治市消防職員服務規程(昭和29年宇治市消防本部訓令甲第4号)の定めによるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条 火災・救急およびその他災害の出動は、原則として受持ち管区内とし、駈付通報以外は、すべて本署の命に従い出動するものとする。
第3条 出動の合図は、すべて庁内放送を用いる。
第4条 火災現場活動の円滑を図るため、地元消防団と協力するものとする。
第5条 警守は、電話の受発信、所定の簿冊の整理、外来者の受付、署幹部巡視者に対する報告等に従事するものとし、火災その他災害発生の場合は、幹部の命に従うものとする。
第6条 巡羅勤務の要領は、次のとおりとする。
1 管区内における巡羅勤務は、原則として分隊ごと、または警守勤務下番者をもつて次の事項の視察をするものとする。
(1) 地理状況
(2) 水利状況
(3) 消防法第3条に基づく指示、指令の対象となる事案の状況
(4) 重要警備対象物の状況
(5) 前号以外の建築物の状況
(6) 消防施設の状況
(7) 消防団、自衛団の状況
(8) 市民の見聞
(9) その他消防活動上または、火災予防上必要と認める事項
2 警守勤務下番者は、(午後10時から午前5時まで)火気取締および盗難防止のため庁舎内外を巡視するものとする。
巡羅勤務者は、巡羅中において視察した事項の概要を勤務日誌に記載するとともに前各号の状況を巡羅報告簿または申報および口頭により報告し、適宜の処置をしなければならない。ただし、重要事項および緊急を要する事項は、これを上司に即報しなければならない。
3 前項の申報および巡羅報告簿による報告要領については、次のとおりとする。
(1) 申報
巡羅中において知得したすべての事項(軽微な事案並びに地水利および消防施設について異常のなかつたときを除く。)
(2) 巡羅報告簿
水利調査簿の記載を要する所定事項
立入検査簿の記載を要する所定事項
申報の記載要領については、別に定める。
第7条 署員の職務執行の適正を図るため、分署長等は、署長の承認を得て適時教養訓練を行い、その概要を教養訓練日誌に記載しなければならない。
第8条 休憩は、所内の待機室において行う。
第9条 この規程の施行に関して必要な事項は、消防長が定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。