○宇治市消防本部及び消防署文書等管理規程

平成10年4月1日

消防本部訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、宇治市文書等管理規則(平成10年宇治市規則第6号)第59条の規定に基づき、宇治市消防本部及び消防署における文書等の管理について必要な事項を定めるものとする。

(法規等に係る文書の取扱い)

第2条 法規等に係る文書(条例を除く。)は、決裁終了後、速やかに消防本部消防総務課(以下「消防総務課」という。)に備える公告式番号簿に登録し、当該文書に必要な事項を記載するものとする。

2 消防総務課は、法規等に係る文書の公布等の終了後、当該文書を担当課に返付するものとする。ただし、例規となるものは、その写しを消防総務課において管理するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年消防本部訓令甲第7号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年消防本部訓令甲第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年消防本部訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年消防本部訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年消防本部訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、作成し、又は取得した文書の取扱いについては、なお従前の例による。

宇治市消防本部及び消防署文書等管理規程

平成10年4月1日 消防本部訓令甲第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成10年4月1日 消防本部訓令甲第1号
平成17年3月31日 消防本部訓令甲第7号
平成19年3月30日 消防本部訓令甲第2号
平成26年4月1日 消防本部訓令甲第3号
平成27年4月1日 消防本部訓令甲第1号
令和2年3月31日 消防本部訓令甲第2号