○宇治市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則

昭和58年10月20日

規則第48号

(災害事故発生報告)

第2条 消防長は、賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金(以下「賞じゆつ金」と総称する。)を授与すべき理由が生じたときは、災害事故発生報告書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 災害の発生を確認した者の現認書

(2) 災害事故現場における写真又は見取図

(3) 死亡又は障害の事実を証明する医師の検案書又は診断書

(4) 殉職者賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金にあつては、前3号に掲げるもののほか戸籍の謄本又は全部事項証明書及び扶養親族明細書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(審査付託)

第3条 市長は、前条の報告書を受理したときは、条例第6条に規定する宇治市消防賞じゆつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付するものとする。

(委員会の所掌事務)

第4条 委員会は、市長の諮問に応じ、災害を受けた消防吏員又は消防団員の功労の程度、賞じゆつの適否及びその金額について、調査及び審議を行い、市長に答申する。

(委員会の組織)

第5条 委員会は、委員5名をもつて組織する。

2 委員は、市議会議員、市長が指名する副市長、市長公室長、消防長及び消防団長を充て、市長が委嘱し、又は任命する。

(会長)

第6条 委員会に会長を置く。

2 会長は、副市長である委員をもつて充てる。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第8条 会長は、委員会の会議において必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(答申)

第9条 会長は、審査の結果を市長に答申する。

(決定)

第10条 市長は、委員会の答申があつたときは、その内容を審査し、賞じゆつ金の授与を決定する。

(賞じゆつ金証書)

第11条 市長は、賞じゆつ金の授与を決定したときは、賞じゆつ金証書(別記様式第2号)及び賞じゆつ金を授与する。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、消防総務課において処理する。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第34号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年2月9日から施行する。

別記様式第1号(第2条関係)

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別記様式第2号(第11条関係)

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宇治市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則

昭和58年10月20日 規則第48号

(平成25年2月9日施行)