○宇治市危険物規制事務手数料条例施行規則
平成12年3月31日
規則第24号
宇治市危険物規制事務手数料条例(平成12年宇治市条例第11号)別表第3号の規則で定める場合は、次の各号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
(1) 特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所 屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤の変更以外の変更に係る消防法(昭和23年法律第186号)第11条第1項後段の規定に基づく変更の許可の申請がなされた場合
(2) 危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所 平成25年12月31日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下「6年新基準」という。)に適合することとなつた場合にあつては、当該適合することとなつた日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのものを除く。)がなされた場合
(3) 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(同項第1号に掲げるものに限る。) 平成29年3月31日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下「11年新基準」という。)に適合することとなつた場合にあつては、当該適合することとなつた日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)がなされた場合
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。