○宇治市教育委員会文書等管理規程
平成10年3月31日
教育委員会教育長訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、宇治市文書等管理規則(平成10年宇治市規則第6号。以下「規則」という。)第59条の規定に基づき、宇治市教育委員会事務局における文書等の管理について必要な事項を定めるものとする。
(法規等に係る文書の取扱い)
第2条 法規等に係る文書(条例を除く。)は、決裁終了後、速やかに教育総務課において備える公告式番号簿に登録し、当該文書に必要な事項を記載するものとする。
2 教育総務課は、法規等に係る文書の公布等の終了後、当該文書を担当課に返付するものとする。ただし、例規となるものは、その写しを教育総務課において管理するものとする。
附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年教育委員会教育長訓令甲第4号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年教育委員会教育長訓令甲第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年教育委員会教育長訓令甲第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年教育委員会教育長訓令甲第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年教育委員会教育長訓令甲第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、作成し、又は取得した文書の取扱いについては、なお従前の例による。