○宇治市生涯学習センター規則

平成5年12月28日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市生涯学習センター条例(平成5年宇治市条例第30号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、宇治市生涯学習センター(以下「センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(開所時間)

第2条 センターの開所時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 センターの休所日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで

3 前2項の規定にかかわらず、教育長が必要があると認めるときは、開所時間を変更し、又は臨時に開所し、若しくは休所することができる。

(使用の申請)

第3条 条例第5条の規定によるセンターの施設(以下「施設」という。)の使用の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期間(土曜日、日曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)並びに前条第2項第2号に掲げる休所日を除く。)の午前9時から午後5時までに宇治市生涯学習センター使用許可申請書(別記様式第1号)により教育長に申請しなければならない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 第1ホールを使用する場合 使用日(使用しようとする日が引き続き2日以上あるときは、その初日。以下この条において同じ。)の1年前の日から使用日の15日前の日まで

(2) 第1ホール以外の施設を使用する場合 使用日の6月前の日から使用日の3日前の日まで

(3) 第1ホール及び第1ホール以外の施設を併せて使用する場合 第1号に規定する期間

(使用の許可)

第4条 教育長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、宇治市生涯学習センター使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用の取消し等の手続)

第5条 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその使用を取り消し、又は許可された事項を変更しようとするときは、宇治市生涯学習センター使用取消・変更許可申請書(別記様式第3号)により速やかに教育長に申請しなければならない。

2 前項の規定による許可された事項の変更は、他の使用者の使用に支障が生じない場合に限り許可するものとする。ただし、使用日時及び使用施設の変更は、1回限りとする。

3 教育長は、第1項の規定による使用の取消し及び許可された事項の変更を許可したときは、宇治市生涯学習センター使用取消・変更許可書(別記様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(使用期間の制限)

第6条 センターにおいては、同一使用者が同一施設を引続き3日を超えて使用することができない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(許可書の提示)

第7条 使用者は、施設の使用に際し、第4条又は第5条第3項の規定による許可書を係員に提示しなければならない。

(特別の設備)

第8条 使用者は、センターに特別の設備を設けて使用しようとするときは、宇治市生涯学習センター特別設備設置承認申請書(別記様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、宇治市生涯学習センター特別設備設置承認書(別記様式第6号)を申請者に交付するものとする。この場合において、教育長は、管理上必要な条件を付することができる。

3 前項の承認書の交付を受けた者は、特別の設備の設置に際し、当該承認書を係員に提示し、その指示を受けなければならない。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用の許可を受けた施設及び設備以外のものを使用しないこと。

(2) 施設、附属設備等を損傷しないこと。

(3) 許可を受けた目的以外の目的に使用しないこと。

(4) 危険物その他他人に危害を加えるおそれのあるものを持ち込まないこと。

(5) 許可を受けないで物品を展示し、若しくは販売し、又は印刷物、ポスター等を配付し、若しくは掲示しないこと。

(6) 他の使用者に迷惑となるような行為をしないこと。

(7) 所定の場所以外の場所で喫煙し、若しくは飲食し、又は火気を使用しないこと。

(8) その他係員の指示に従うこと。

2 教育長は、前項の規定に違反する者に対しては、入場を拒否し、退場を命じ、又はその他必要な措置をとることができる。

(会場責任者の設置等)

第10条 使用者は、使用する施設内及びその周辺の秩序を保持するため、会場責任者を設置し、必要な場合は、会場整理員を配置しなければならない。

(事務)

第11条 センターの所掌する事務は、別表のとおりとする。

(職の設置)

第12条 必要があるときは、センターに主幹、主査、専門員、副主査及び主任を置くことができる。

(職務)

第13条 所長は、上司の命を受け、センター業務を総理し、所属職員を指揮監督する。

2 主幹、主査、専門員及び副主査は、それぞれ上司の命を受け、担任事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

3 主任は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成6年1月17日から施行する。

(宇治市教育研究所条例施行規則の廃止)

2 宇治市教育研究所条例施行規則(平成2年宇治市教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(平成6年教育委員会規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年教育委員会規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年教育委員会規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年教育委員会規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年教育委員会規則第6号)

この規則は、平成13年9月3日から施行する。

(平成15年教育委員会規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年教育委員会規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教育委員会規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教育委員会規則第12号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成22年教育委員会規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年教育委員会規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年教育委員会規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年教育委員会規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(1) 生涯学習に係る講座等を開設すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 文書の収受及び発送に関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) 施設、附属設備及び備品の使用に関すること。

(6) 使用料の出納に関すること。

(7) 図書その他の資料の収集及び利用に関すること。

(8) 教職員の研修及び学校教育に係る調査研究に関すること。

(9) 学校教育に係る相談及び指導に関すること。

別記様式第1号(第3条関係)

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別記様式第2号(第4条関係)

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別記様式第3号(第5条関係)

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別記様式第4号(第5条関係)

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別記様式第5号(第8条関係)

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別記様式第6号(第8条関係)

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宇治市生涯学習センター規則

平成5年12月28日 教育委員会規則第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成5年12月28日 教育委員会規則第7号
平成6年3月31日 教育委員会規則第4号
平成10年3月31日 教育委員会規則第3号
平成11年3月30日 教育委員会規則第1号
平成13年3月30日 教育委員会規則第5号
平成13年8月31日 教育委員会規則第6号
平成15年3月31日 教育委員会規則第7号
平成16年3月31日 教育委員会規則第7号
平成17年3月31日 教育委員会規則第4号
平成19年12月27日 教育委員会規則第12号
平成22年3月31日 教育委員会規則第1号
平成25年2月12日 教育委員会規則第1号
令和6年3月26日 教育委員会規則第1号
令和7年3月26日 教育委員会規則第1号