○宇治市生涯学習センターの使用料に関する規則
平成5年12月28日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市生涯学習センター条例(平成5年宇治市条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、宇治市生涯学習センターの施設使用料及び附属設備使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第7条第1項第3号又は第4号の規定に該当するとき 全部
(2) 使用日の15日前までに使用の取消しの許可を受けたとき 5割
2 使用料の還付を受けようとする者は、宇治市生涯学習センター使用料還付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成6年1月17日から施行する。
附則(平成17年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の許可に係る使用料について適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市生涯学習センターの使用料に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の許可の申請に係る附属設備使用料について適用し、同日前の許可の申請に係る附属設備使用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
施設の区分 | 設備の名称 | 単位 | 使用料 | 摘要 | |
第1ホール | 音響装置 | 1式 | 1回につき 800円 | オーディオミキサー コンパクトディスクプレーヤー ミニディスクプレーヤー カセットテープレコーダー | |
映像装置 | テレビジョン | 1式 | 1回につき 6,200円 |
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ビデオテープレコーダー | |||||
デジタルビデオディスクプレーヤー | |||||
8ミリビデオテープレコーダー | |||||
レーザーディスクプレーヤー | |||||
書画カメラ | |||||
照明装置 | フロントサイドスポットライト | 1式 | 1回につき 1,800円 |
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ボーダーライト | 1式 | 1回につき 1,200円 |
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ピアノ | 1台 | 1回につき 2,500円 | 調律料を除く。 | ||
第2ホール | 音響装置 | 1式 | 1回につき 600円 | 拡声 録音 再生 | |
調理実習室 | 調理台 | 1台 | 1回につき 700円 | 消耗品を除く。 | |
創作室 | 工作台 | 1台 | 1回につき 500円 | 消耗品を除く。 | |
多目的テーブル | 1台 | 1回につき 500円 | 消耗品を除く。 | ||
画架 | 1式 | 1回につき 100円 | 消耗品を除く。 | ||
七宝電気炉 | 1式 | 1回につき 300円 | 消耗品を除く。 | ||
その他 | 音響装置 | 1式 | 1回につき 600円 | 拡声 録音 再生 | |
可搬式液晶プロジェクター | 1式 | 1回につき 1,000円 |
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オーバーヘッドプロジェクター | 1式 | 1回につき 300円 | |||
展示用パネル | 1枚 | 1回につき 50円 |
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備考
1 附属設備の使用回数は、条例別表の使用時間の区分に応じ、午前、午後又は夜間の区分における使用をそれぞれ1回と、午前・午後又は午後・夜間の区分における使用をそれぞれ2回と、全日の区分における使用を3回として計算する。
2 使用時間を延長する場合において、当該延長の時間が30分を超えるときは、この表に定める額に10分の3を乗じて得た額を加算する。
3 前項の規定により算定した額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。
別記様式(第3条関係)