○宇治市生涯学習センターの使用料に関する規則

平成5年12月28日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市生涯学習センター条例(平成5年宇治市条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、宇治市生涯学習センターの施設使用料及び附属設備使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(附属設備使用料の額)

第2条 条例第8条第1項に規定する附属設備使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の還付)

第3条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合による。

(1) 条例第7条第1項第3号又は第4号の規定に該当するとき 全部

(2) 使用日の15日前までに使用の取消しの許可を受けたとき 5割

2 使用料の還付を受けようとする者は、宇治市生涯学習センター使用料還付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成6年1月17日から施行する。

(平成17年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の許可に係る使用料について適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市生涯学習センターの使用料に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の許可の申請に係る附属設備使用料について適用し、同日前の許可の申請に係る附属設備使用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

施設の区分

設備の名称

単位

使用料

摘要

第1ホール

音響装置

1式

1回につき 800円

オーディオミキサー

コンパクトディスクプレーヤー

ミニディスクプレーヤー

カセットテープレコーダー

映像装置

テレビジョン

1式

1回につき 6,200円

 

ビデオテープレコーダー

デジタルビデオディスクプレーヤー

8ミリビデオテープレコーダー

レーザーディスクプレーヤー

書画カメラ

照明装置

フロントサイドスポットライト

1式

1回につき 1,800円

 

ボーダーライト

1式

1回につき 1,200円

 

ピアノ

1台

1回につき 2,500円

調律料を除く。

第2ホール

音響装置

1式

1回につき 600円

拡声 録音 再生

調理実習室

調理台

1台

1回につき 700円

消耗品を除く。

創作室

工作台

1台

1回につき 500円

消耗品を除く。

多目的テーブル

1台

1回につき 500円

消耗品を除く。

画架

1式

1回につき 100円

消耗品を除く。

七宝電気炉

1式

1回につき 300円

消耗品を除く。

その他

音響装置

1式

1回につき 600円

拡声 録音 再生

可搬式液晶プロジェクター

1式

1回につき 1,000円

 

オーバーヘッドプロジェクター

1式

1回につき 300円


展示用パネル

1枚

1回につき 50円

 

備考

1 附属設備の使用回数は、条例別表の使用時間の区分に応じ、午前、午後又は夜間の区分における使用をそれぞれ1回と、午前・午後又は午後・夜間の区分における使用をそれぞれ2回と、全日の区分における使用を3回として計算する。

2 使用時間を延長する場合において、当該延長の時間が30分を超えるときは、この表に定める額に10分の3を乗じて得た額を加算する。

3 前項の規定により算定した額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。

別記様式(第3条関係)

画像

宇治市生涯学習センターの使用料に関する規則

平成5年12月28日 規則第68号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成5年12月28日 規則第68号
平成17年3月31日 規則第16号
平成30年6月26日 規則第50号