○宇治市生涯学習センター視聴覚教具貸付規則
平成6年6月10日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市生涯学習センター(以下「センター」という。)の視聴覚教具(以下「教具」という。)の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) ビデオテープレコーダー一体型DVDプレーヤー
(2) 教材用ビデオテープ
(3) 教材用DVD
(4) 16ミリ映写機(附属器具を含む。)
(5) 16ミリ映画フイルム
(6) スクリーン
(7) 液晶プロジェクター
(1) 市内の社会教育関係団体(社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体をいう。)又は市内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。) 前条各号に掲げる教具
(申請)
第4条 教具を借り受けようとするものは、視聴覚教具借受申請書(別記様式)を教育長に提出しなければならない。
(承認)
第5条 教育長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合はその申請を承認するものとする。
(期間)
第6条 貸付期間は、7日以内とする。ただし、教育長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(管理)
第7条 教具の貸付けを受けたもの(以下「借受人」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 教具を転貸しないこと。
(2) 教具を善良な管理者の注意をもつて管理すること。
(3) 教具を教育的目的及び文化的目的以外の目的で使用しないこと。
2 教育長は、借受人がこの規則の規定に違反したと認めるときは、当該教具の貸付けを取り消し、その返還を求め、又は以後の貸付けを禁止することができる。
3 借受人は、前項の規定により貸付けを取り消されたときは、直ちに教育長が指定する場所に借り受けた教具を返納しなければならない。
(貸付料)
第8条 貸付料は、無料とする。
(損害賠償)
第9条 借受人は、故意又は重大な過失により借り受けた教具を損傷し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(返納)
第10条 借受人は、その借り受けた教具を貸付期間終了後直ちに教育長の指定する場所に返納しなければならない。
(検査)
第11条 教育長は、借受人から返納があつたときは、異常の有無を検査しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年6月15日から施行する。
(宇治市公民館視聴覚教具貸付規則の廃止)
2 宇治市公民館視聴覚教具貸付規則(昭和43年宇治市教育委員会規則第2号)は、廃止する。
(宇治市公民館条例施行規則の一部改正)
3 宇治市公民館条例施行規則(昭和56年宇治市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
別表宇治市中央公民館の項中第7号及び第8号を削り、第9号を第7号とし、第10号から第17号までを2号ずつ繰り上げる。
附則(平成8年教育委員会規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年教育委員会規則第6号)
この規則は、平成13年9月3日から施行する。
附則(平成19年教育委員会規則第13号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成23年教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第4条関係)