○宇治市民会館の管理に関する規則

平成2年3月30日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市民会館の設置及び管理に関する条例(昭和40年宇治市条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、宇治市民会館の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により宇治市民会館の使用の許可を受けようとする者は、宇治市民会館使用許可申請書(別記様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、宇治市民会館を使用しようとする日の2箇月前から5日前までの間にしなければならない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、2箇月以前にすることができる。

(使用の許可)

第3条 教育長は、前条の申請書を受理し、宇治市民会館の使用を許可したときは、宇治市民会館使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の許可書は、宇治市民会館の使用中常に携帯し、職員の請求があつたときはいつでも提示しなければならない。

(使用の許可の変更)

第4条 条例第6条第1項の規定により、宇治市民会館の使用の許可を受けた者が当該許可された事項を変更しようとするときは、宇治市民会館使用許可変更申請書(別記様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の申請書を受理し、許可した事項の変更を許可したときは、宇治市民会館使用変更許可書(別記様式第4号)を交付するものとする。

(特別設備の設置の許可)

第5条 条例第13条の規定により特別の設備の設置の許可を受けようとする者は、宇治市民会館特別設備設置許可申請書(別記様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の申請書を受理し、特別の設備の設置を許可したときは、宇治市民会館特別設備設置許可書(別記様式第6号)を交付するものとする。

(入館の制限)

第6条 次の各号の一に該当する者に対しては、宇治市民会館への入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) めいていしている者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携行する者

(3) その他管理上必要な指示に従わない者

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成13年教育委員会規則第6号)

この規則は、平成13年9月3日から施行する。

(平成19年教育委員会規則第14号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

別記様式第1号(第2条関係)

画像

別記様式第2号(第3条関係)

画像

別記様式第3号(第4条関係)

画像

別記様式第4号(第4条関係)

画像

別記様式第5号(第5条関係)

画像

別記様式第6号(第5条関係)

画像

宇治市民会館の管理に関する規則

平成2年3月30日 教育委員会規則第2号

(平成20年1月1日施行)