○宇治市民会館の管理に関する規則
平成2年3月30日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市民会館の設置及び管理に関する条例(昭和40年宇治市条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、宇治市民会館の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書の提出は、宇治市民会館を使用しようとする日の2箇月前から5日前までの間にしなければならない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、2箇月以前にすることができる。
2 前項の許可書は、宇治市民会館の使用中常に携帯し、職員の請求があつたときはいつでも提示しなければならない。
(入館の制限)
第6条 次の各号の一に該当する者に対しては、宇治市民会館への入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) めいていしている者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携行する者
(3) その他管理上必要な指示に従わない者
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成13年教育委員会規則第6号)
この規則は、平成13年9月3日から施行する。
附則(平成19年教育委員会規則第14号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第3条関係)
別記様式第3号(第4条関係)
別記様式第4号(第4条関係)
別記様式第5号(第5条関係)
別記様式第6号(第5条関係)