○宇治市民会館の使用料に関する規則
平成2年3月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市民会館の設置及び管理に関する条例(昭和40年宇治市条例第20号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、宇治市民会館の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市並びにその執行機関及びこれに準ずるものが会議等に使用する場合 全部
(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)に基づく市内の労働組合がその本来の目的のために使用する場合 5割
(3) 市内の社会教育関係団体又は社会福祉関係団体が加入する市外の団体が会議等に使用する場合 3割
(4) 市以外の官公署が会議等に使用する場合 3割
(使用料の還付)
第3条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合による。
(1) 条例第11条第1号の規定による場合 全部
(2) 条例第11条第2号の規定による場合 7割
(3) 条例第11条第3号の規定による場合 5割
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(宇治市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 宇治市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和40年宇治市規則第29号)は、廃止する。
附則(平成19年規則第65号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第3条関係)