○宇治市図書館規則

昭和59年10月22日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市図書館条例(昭和59年宇治市条例第37号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例第3条に規定する図書館(別表中央館の項第16号を除き、以下「図書館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 図書館の開館時間は、次の各号に掲げる図書館の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 条例第3条第1項に規定する中央館(以下「中央館」という。) 午前9時から午後6時まで。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあつては、午前9時から午後5時まで

(2) 条例第3条第1項に規定する分館(以下「分館」という。) 午前9時から午後5時まで

2 図書館の休館日は、次の各号に掲げる日とする。

(1) 月曜日(休日を除く。)

(2) 毎月の第4木曜日(休日を除く。)

(3) 休日の翌日(前号に規定する日及び1月2日を除く。)ただし、その日が日曜日、土曜日、休日又はこの号の規定により他の日の休日の翌日とされる日に当たるときは、その日の直後の日曜日、土曜日、休日、第1号に規定する日又はこの号の規定により他の日の休日の翌日とされる日に当たる日でない日とする。

(4) 12月28日から翌年の1月4日まで

(5) 特別整理日(毎年10日以内)

3 前2項の規定にかかわらず、教育長が必要があると認めるときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(利用者の守るべき事項)

第3条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(3) 図書館の建物又は附属物若しくは物件、資料等を破損し、汚損し、又は滅失しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長の指示した事項

(貸出券の交付申込み)

第4条 図書館資料(第13条第2号に掲げる視覚障害者用資料及び同条第3号に掲げる視覚障害者専用電子書籍を除く。第10条第1項において同じ。)の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ図書貸出券申込(届出)(別記様式第1号。以下「申込書」という。)により、館長に貸出券(別記様式第2号)の交付を申し込まなければならない。

2 前項の規定による申込みをすることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内の会社、事業所等に勤務する者

(3) 市内の学校に在学する者

(4) 本市の締結した協定に基づき、図書館を利用することができる者

(5) 前各号に掲げるもののほか、館長が認める者

3 館長は、第1項の規定による申込みをする者の住所、氏名等を確認し、前項各号のいずれかに該当する者であると認めたときは、貸出券を交付する。

4 貸出券の交付は、1人につき1枚とする。

(貸出券の提示)

第5条 貸出券の交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、図書館資料(電子書籍(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によつて作成された図書館資料のうち、インターネットによる利用が可能なものとして館長が指定するものをいう。)を除く。第10条第1項第10条の2第2号及び第3号第12条第12条の2第1項並びに第21条において同じ。)の貸出しを受けようとするときは、図書館の職員に当該貸出券を提示しなければならない。

(記載事項の変更に係る届出)

第6条 登録者は、申込書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を申込書により館長に届け出なければならない。

(貸出券の返還)

第7条 登録者は、第4条第2項各号に該当する者でなくなつたときは、速やかに貸出券を館長に返還しなければならない。

(貸出券の紛失に係る届出及び再交付)

第8条 登録者が貸出券を紛失したときは、直ちにその旨を館長に届け出なければならない。この場合において、貸出券の再交付の申込みを行うことができる。

2 前項後段の再交付に係る申込手続は、第4条の規定を準用する。

3 貸出券の再交付は、再交付の申込みを行つてから1週間後とする。

(貸出券の交換)

第9条 貸出券が著しく破損し、若しくは汚損したとき、又は館長が必要があると認めるときは、新しい貸出券と交換することができる。

(貸出しの数量及び期間)

第10条 登録者に対し、同時に貸出しをすることができる図書館資料の数量は、1人につき10点以内とし、貸出期間は、貸出しを受けた日の翌日から3週間とする。

2 登録者に対し、同時に利用させることができる電子書籍(第13条第3号に掲げる視覚障害者専用電子書籍を除く。)の数量は、1人につき2点以内とし、利用期間は、利用を開始した日の翌日から2週間とする。

(貸出しの停止等)

第10条の2 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、図書館資料の貸出しを停止し、又は禁止することができる。

(1) 登録者が貸出券を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に利用したとき。

(2) 図書館資料を紛失し、又は損傷したとき。

(3) 図書館資料の貸出しを受けた者が当該図書館資料の返還を怠り、督促をしても返還に応じないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が図書館資料の貸出しが適当でないと認めるとき。

(貸し出さない図書館資料)

第11条 次の各号に掲げる図書館資料は、貸出しをしない。ただし、館長が必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 保存用郷土資料

(2) 保存用逐次刊行物

(3) 相談業務用基本図書

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が指定する図書館資料

(団体貸出し)

第12条 団体が図書館資料の貸出しを受けようとするときは、図書団体貸出申込書(別記様式第3号)を中央図書館長に提出して許可を受けるものとする。

2 団体に対し、同時に貸出しをすることができる図書館資料の数量は、1団体につき250資料以内とし、貸出期間は、貸出日の翌日から6月とする。

(郵送貸出し)

第12条の2 身体の障害その他のやむを得ない理由により来館することが著しく困難であると中央図書館長が認めた者で、第4条第2項第1号の規定に該当するものは、郵送による図書館資料の貸出し(以下「郵送貸出し」という。)を受けることができる。

2 第10条第1項及び第11条の規定は、郵送貸出しについて準用する。この場合において、第10条第1項中「3週間」とあるのは「4週間」と、第11条各号列記以外の部分中「館長」とあるのは「中央図書館長」と読み替えるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、郵送貸出しについて必要な事項は、中央図書館長が別に定める。

(視覚障害者の利用)

第13条 視覚障害者に対し、次の各号に掲げるサービスを実施する。

(1) 対面朗読

(2) 視覚障害者用の録音資料及び点字図書(以下「視覚障害者用資料」という。)の貸出し

(3) 視覚障害者専用電子書籍の利用

第14条 前条各号に掲げるサービスを受けることができる者は、身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳をいう。以下同じ。)の交付を受けている視覚障害者であつて、第4条第2項各号のいずれか(前条第3号に掲げるサービスを受ける場合にあつては、第4条第2項第1号に限る。)に該当するものとする。ただし、館長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

2 前条各号に掲げるサービスを受けようとする者は、宇治市視覚障害者サービス利用者登録申込書により身体障害者手帳の写しを添えて館長に申請し、登録を受けなければならない。

3 前項の規定による登録を受けた者は、登録事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

第15条 前条第2項の規定による登録をした者が対面朗読を利用しようとするときは、あらかじめ希望する日時等を館長に申し出なければならない。

第16条 第14条第2項の規定による登録を受けた者が視覚障害者用資料の貸出しを受けようとするときは、口頭又は文書により館長に申し込まなければならない。

2 視覚障害者用資料の貸出し及び返却は、郵送により行うことができる。

3 視覚障害者に対し、同時に貸出しをすることができる視覚障害者用資料の数量は、1人につき5資料以内とし、貸出期間は、貸出日の翌日から4週間とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

第16条の2 第14条に定めるもののほか、視覚障害者専用電子書籍の利用について必要な事項は、中央図書館長が別に定める。

(電子書籍の利用の制限)

第16条の3 団体及び第4条第2項第4号に規定する者は、電子書籍の利用を申し込むことができない。

(集会室の使用申請)

第17条 中央館の集会室(以下「集会室」という。)を使用しようとする団体は、宇治市中央図書館集会室使用許可申請書(別記様式第4号)により中央図書館長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、使用日の2月前から前日までの間にしなければならない。ただし、中央図書館長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(集会室の使用許可)

第18条 中央図書館長は、集会室の使用を許可したときは、当該申請者に宇治市中央図書館集会室使用許可書(別記様式第5号)を交付するものとする。

(集会室の使用許可制限)

第19条 中央図書館長は、次の各号の一に該当するときは、集会室の使用を許可しないことができる。

(1) 図書館活動と目的を異にするとき。

(2) 公の秩序、善良な風俗又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 営業又は営利を目的として使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(集会室の使用許可の取消等)

第20条 中央図書館長は、集会室の使用の許可を受けたものが次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 条例若しくはこの規則又は中央図書館長の指示に違反したとき。

(2) 使用目的以外に使用しているとき。

(3) 災害その他の事故により使用できなくなつたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、中央図書館長が特に必要があると認めるとき。

(寄贈)

第21条 図書館資料を寄贈しようとする者は、その旨を申し出て館長の承認を得なければならない。

2 寄贈された図書館資料は、他の図書館資料と同様の取扱いにより一般の利用に供することができる。

(係の設置)

第22条 中央館に図書係を置く。

(所掌事務)

第23条 図書館の所掌する事務は、別表のとおりとする。

(職務)

第24条 館長は、上司の命を受け、図書館業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 主幹及び主査は、それぞれ上司の命を受け、担任事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

4 主任は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

(統轄)

第25条 中央図書館長は、図書館相互の連絡調整を図り、図書館の管理及び運営を統轄する。

(貸出記録等の守秘)

第26条 職員は、貸出記録その他個人の秘密に関する記録を外部に漏らしては、ならない。

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長の承認を得て中央図書館長が定める。

1 この規則は、昭和59年10月28日から施行する。ただし、第18条から第21条までの規定は、昭和59年10月23日から施行する。

2 宇治市民図書室規則(昭和53年宇治市教育委員会規則第10号)は、廃止する。

(昭和60年教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年教育委員会規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年教育委員会規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年教育委員会規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年教育委員会規則第10号)

1 この規則は、平成2年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市図書館規則の規定により交付された貸出券は、改正後の宇治市図書館規則の規定により交付された貸出券とみなす。

(平成4年教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教育委員会規則第7号)

この規則は、平成4年11月15日から施行する。

(平成9年教育委員会規則第6号)

この規則は、平成9年6月3日から施行する。

(平成12年教育委員会規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教育委員会規則第6号)

この規則は、平成13年9月3日から施行する。

(平成14年教育委員会規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教育委員会規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年教育委員会規則第5号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成27年教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教育委員会規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教育委員会規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の別記様式第1号の規定により作成されている図書貸出申込書は、当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成31年教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の別記様式第1号の規定により作成されている図書貸出申込書は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和3年教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の宇治市図書館規則の規定により交付されている貸出券は、改正後の宇治市図書館規則の規定により交付されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の別記様式第1号の規定により作成されている図書貸出券申込書は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和4年教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第23条関係)

中央館

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 文書の収受及び発送に関すること。

(3) 予算及び決算等に関すること。

(4) 図書館の企画に関すること。

(5) 図書館資料の購入に関すること。

(6) 図書館の統計及び広報に関すること。

(7) 図書館資料(電子書籍を除く。)の個人貸出等の利用に関すること。

(8) 図書館資料(電子書籍を除く。)の収集、受入れ、払出し及び保管に関すること。

(9) 図書館資料(電子書籍を除く。)の整理に関すること。

(10) 図書館資料の利用相談及びレファレンスに関すること。

(11) 図書館行事に関すること。

(12) 障害者サービスに関すること。

(13) 団体貸出しに関すること。

(14) 配本所に関すること。

(15) 電子書籍に関すること。

(16) 読書団体、関係機関等との連絡調整に関すること。

(17) 図書館相互の連絡調整に関すること。

(18) その他図書館に関すること。

分館

(1) 文書の収受及び発送に関すること。

(2) 予算及び決算等に関すること。

(3) 図書館資料の購入に関すること。

(4) 図書館資料(電子書籍を除く。)の個人貸出の利用に関すること。

(5) 図書館資料(電子書籍を除く。)の収集、受入れ、払出し及び保管に関すること。

(6) 図書館資料(電子書籍を除く。)の整理に関すること。

(7) 図書館資料の利用相談及びレファレンスに関すること。

(8) 図書館の統計及び広報に関すること。

(9) 図書館行事に関すること。

(10) 障害者サービスに関すること。

(11) 電子書籍に関すること。

(12) 読書団体及び関係機関との連絡調整に関すること。

(13) その他分館に関すること。

別記様式第1号(第4条、第6条、第8条関係)

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別記様式第2号(第4条、第5条、第7条―第9条関係)

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別記様式第3号(第12条関係)

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別記様式第4号(第17条関係)

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別記様式第5号(第18条関係)

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宇治市図書館規則

昭和59年10月22日 教育委員会規則第27号

(令和4年6月10日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年10月22日 教育委員会規則第27号
昭和60年5月31日 教育委員会規則第6号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第5号
昭和62年3月27日 教育委員会規則第3号
平成元年3月31日 教育委員会規則第3号
平成元年11月10日 教育委員会規則第10号
平成4年4月1日 教育委員会規則第1号
平成4年10月30日 教育委員会規則第7号
平成9年5月30日 教育委員会規則第6号
平成12年3月31日 教育委員会規則第4号
平成13年8月31日 教育委員会規則第6号
平成14年3月31日 教育委員会規則第3号
平成15年3月31日 教育委員会規則第9号
平成17年5月31日 教育委員会規則第5号
平成27年3月31日 教育委員会規則第2号
平成28年3月31日 教育委員会規則第4号
平成28年3月31日 教育委員会規則第5号
平成29年3月31日 教育委員会規則第2号
平成31年3月29日 教育委員会規則第4号
令和3年2月16日 教育委員会規則第1号
令和4年6月1日 教育委員会規則第6号
令和4年6月10日 教育委員会規則第7号