○宇治市総合野外活動センターの使用料及び利用料金に関する規則
平成11年4月13日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市総合野外活動センター条例(平成11年宇治市条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、宇治市総合野外活動センター(以下「センター」という。)の使用料及び利用料金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の返還)
第3条 条例第8条ただし書の規定による使用料の返還は、条例第5条第1項第3号又は第4号の規定に該当するときに限り、使用料の全額について行う。
2 使用料の返還を受けようとする者は、宇治市総合野外活動センター使用料返還申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(指定管理者による管理)
第5条 条例第13条第1項の規定により同項に規定する利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合における第2条から前条まで、別表及び別記様式の規定の適用については、第2条の見出し中「附属設備使用料」とあるのは「附属設備利用料金」と、第3条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「条例第8条ただし書」とあるのは「条例第13条第5項ただし書」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「宇治市総合野外活動センター使用料返還申請書」とあるのは「宇治市総合野外活動センター利用料金返還申請書」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、前条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「条例第7条」とあるのは「条例第13条第4項」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「宇治市総合野外活動センター使用料減免申請書」とあるのは「宇治市総合野外活動センター利用料金減免申請書」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と、別記様式第1号中「宇治市総合野外活動センター使用料返還申請書」とあるのは「宇治市総合野外活動センター利用料金返還申請書」と、「宇治市長」とあるのは「宇治市総合野外活動センター指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、別記様式第2号中「宇治市総合野外活動センター使用料減免申請書」とあるのは「宇治市総合野外活動センター利用料金減免申請書」と、「宇治市長」とあるのは「宇治市総合野外活動センター指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
(1) 身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳をいう。)
(2) 療育手帳(療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳をいう。)
(3) 精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳をいう。)
(4) 戦傷病者手帳(戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳をいう。)
(5) 被爆者健康手帳(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条第1項に規定する被爆者健康手帳をいう。)
(6) 特定疾患医療受給者証等(特定疾患治療研究事業について(昭和48年4月17日衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知)による特定疾患治療研究事業の対象患者に対して都道府県知事が交付する特定疾患医療受給者証等をいう。)
(1) 一般財団法人宇治市スポーツ協会又はその傘下団体、市内の体育振興会その他これらに類する団体
(2) 市内に居住する60歳以上の者を対象とする高齢者の福祉の増進を図る団体
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成11年6月4日から施行する。
附則(平成12年規則第32号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第17号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条第1項第5号及び第6号の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料の減免について適用し、同日前の使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第19号)
この規則は、平成22年6月2日から施行する。
附則(平成23年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、宇治市総合野外活動センター条例の一部を改正する条例(平成29年宇治市条例第31号)の施行の日から施行する。ただし、第4条第1項第7号アの改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市総合野外活動センターの使用料に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料及び使用料の減免について適用し、同日前の使用に係る使用料及び使用料の減免については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第50号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 設備の名称 | 単位 | 使用料(円) | 備考 |
屋内運動場 | バレーボール | 1セット1回 | 240 | 支柱 ネット |
バドミントン | 1セット1回 | 120 | 支柱 ネット | |
ソフトバレーボール | 1セット1回 | 120 | 支柱 ネット | |
卓球 | 1セット1回 | 120 | 卓球台 ネット | |
バスケットボール | 1セット1回 | 240 | ゴール | |
インディアカ | 1セット1回 | 120 | 支柱 ネット | |
審判台 | 1台1回 | 60 |
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得点盤 | 1台1回 | 60 |
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つりバトン | 1式1回 | 120 |
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音響装置 | 1式1回 | 620 |
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野外活動 | ドームテント | 1セット1泊(日帰りの場合は、1セット1回) | 620 | キャンプマット付き |
バーベキューコンロ | 1個1泊(日帰りの場合は、1個1回) | 120 | ||
鉄板 | 1個1泊(日帰りの場合は、1個1回) | 120 | ||
大鍋 | 1個1泊(日帰りの場合は、1個1回) | 120 | ||
野外炊飯調理セット | 1セット1泊(日帰りの場合は、1セット1回) | 620 |
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野外炊飯食器セット | 1セット1泊(日帰りの場合は、1セット1回) | 240 |
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双眼鏡 | 1個1回 | 120 |
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スポッティングスコープ | 1台1回 | 240 |
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研修室 | 音響・映像装置 | 1式1回 | 3,120 | ビデオ DVD カセット マイク |
書画カメラ | 1台1回 | 1,240 |
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テレビ・ビデオ | 1セット1回 | 1,240 |
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ピアノ | 1台1回 | 2,500 | 調律料を除く。 | |
その他 | 餅つきセット | 1セット1使用 | 620 | 臼 きね 蒸器 箱 |
ひき臼 | 1セット1使用 | 240 |
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集会テント | 1張1使用 | 620 |
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トランシーバー | 1個1回 | 120 |
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ワイヤレスアンプ・マイク | 1セット1回 | 740 |
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オリエンテーリングセット | 1セット1使用 | 60 | コンパス マップ バインダー | |
火おこし体験器 | 1個1使用 | 60 |
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長机 | 1脚1回 | 60 |
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パイプ椅子 | 1脚1回 | 20 |
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別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第4条関係)