○宇治市立小・中学校体育施設の開放に関する規則
昭和51年5月8日
教育委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、社会体育の普及と振興及び幼児、児童の安全な遊び場確保のために、学校教育に支障のない範囲で、学校の施設を幼児、児童、生徒その他一般市民の利用に供すること(以下「学校開放」という。)を目的とする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校開放に関する事務は、教育委員会が管理する。
2 この規則の実施に関し、学校施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、いつさいの責任を負わない。
(運営委員会)
第3条 教育委員会は、学校開放の円滑な運営を図るため、開放校ごとに設けられた開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)に、その開放に関する事業を委託する。
2 運営委員会は、運営委員会が定める運営委員会規約に従つて、運営を行う。
3 運営委員会の委員は、校長、教職員、スポーツ推進委員、体育振興会役員、育友会役員、関係団体役員等で構成する。
(学校開放の種類)
第4条 学校開放は、次の2種とする。
(1) スポーツ開放 団体及び個人が行うスポーツとレクリエーシヨンの利用に供するため、学校体育施設を開放する。
(2) 遊び場開放 幼児、児童及び生徒の遊び場として利用に供するため、学校体育施設を開放する。
(学校開放の実施と日時)
第5条 スポーツ開放については、小・中学校の運動場及び体育館で実施し、遊び場開放については、小学校の運動場及び体育館で実施する。
2 学校開放の日時については、教育委員会が別に定める。
3 前項の規定にかかわらず、開放校において特別の事情がある場合は、運営委員会は、教育委員会と協議のうえ、開放の日時を別に定めることができる。
(利用者)
第6条 スポーツ開放を利用できる団体は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) 市内に在住し、在学し、又は勤務する者10人以上で構成されている団体
(2) 開放校区内に在住する成人の代表者を有する団体。ただし、運動場に夜間照明施設が設置されている開放校において、当該夜間照明施設を使用する場合は、市内に在住し、在学し、又は勤務する成人の代表者を有する団体
2 スポーツ開放の個人利用者は、開放校区内に在住する者その他運営委員会が適当であると認めたものとする。
3 団体及び個人利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合はスポーツ開放を利用できないものとする。
(1) 公益を害すると認められる場合
(2) 政治活動と認められる場合(公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定による使用の場合を除く。)
(3) 宗教活動と認められる場合
(4) 営利を目的とすると認められる場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当であると認める場合
4 遊び場開放の利用者は、開放校区内に在住する幼児、児童及び生徒に限る。ただし、幼児については保護者の付添いを必要とする。
(登録の手続)
第7条 スポーツ開放を利用する団体の登録は、学校体育施設利用団体登録申請書(別記様式第1号)を運営委員会に提出して行うものとする。
(利用の手続)
第8条 スポーツ開放の利用の手続は、宇治市立学校施設使用条例(昭和52年宇治市条例第49号)を準用して行うものとする。この場合において、開放校の校長は、運営委員会に諮つたのち使用許可の通知をするものとする。
2 スポーツ開放の利用の手続は、利用希望日の属する月の前月の10日から末日までの間で、運営委員会が定めた期間に行うものとする。
(事故責任)
第9条 利用の際に起きた事故については、教育委員会は、教育委員会の責に帰すべき理由によらない場合、いつさいの責任を負わない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附則(昭和59年教育委員会規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年教育委員会規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成23年教育委員会規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教育委員会規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第7条関係)
別記様式第2号(第7条関係)