○宇治市大久保青少年センター条例施行規則
昭和62年12月19日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市大久保青少年センター条例(昭和62年宇治市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 宇治市大久保青少年センター(以下「青少年センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、4月1日から9月30日までの間は、午前9時から午後6時までとする。
2 青少年センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日を除く。)
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで
3 前2項の規定にかかわらず、教育長が必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
2 前項の規定による申請は、当該施設を使用しようとする日の1箇月前から3日前までにしなければならない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の使用許可書は、当該施設の使用の際、これを係員に提示しなければならない。
(所掌事務)
第6条 青少年センターの所掌する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 公印の管理に関すること。
(2) 文書の収受及び発送に関すること。
(3) 予算及び決算に関すること。
(4) 青少年センターの使用に関すること。
(5) 青少年センターの活動方針及び事業計画に関すること。
(6) 青少年の学習、文化、スポーツ及びレクリエーシヨン活動等の促進に関すること。
(7) 青少年に係るグループ活動等の育成に関すること。
(8) 青少年に係る関係機関及び団体との連絡調整に関すること。
(職務)
第7条 館長は、上司の命を受け、青少年センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教育委員会規則第9号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和5年教育委員会規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第5条関係)