○宇治市大久保青少年センター条例施行規則

昭和62年12月19日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市大久保青少年センター条例(昭和62年宇治市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 宇治市大久保青少年センター(以下「青少年センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、4月1日から9月30日までの間は、午前9時から午後6時までとする。

2 青少年センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日を除く。)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで

3 前2項の規定にかかわらず、教育長が必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(使用の申請)

第3条 条例第6条の規定により青少年センターの使用の許可を受けようとする者は、大久保青少年センター使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)により教育長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、当該施設を使用しようとする日の1箇月前から3日前までにしなければならない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 教育長は、前条の申請について使用を許可したときは、大久保青少年センター使用許可書(別記様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

2 前項の使用許可書は、当該施設の使用の際、これを係員に提示しなければならない。

(使用の変更等の手続)

第5条 条例第6条の規定により青少年センターの使用の許可を受けた者は、使用許可申請書に記載した事項を変更し、又は使用の取消しをしようとするときは、大久保青少年センター使用取消・変更申請書(別記様式第3号)により速やかに教育長に申請しなければならない。

(所掌事務)

第6条 青少年センターの所掌する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 文書の収受及び発送に関すること。

(3) 予算及び決算に関すること。

(4) 青少年センターの使用に関すること。

(5) 青少年センターの活動方針及び事業計画に関すること。

(6) 青少年の学習、文化、スポーツ及びレクリエーシヨン活動等の促進に関すること。

(7) 青少年に係るグループ活動等の育成に関すること。

(8) 青少年に係る関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

(職務)

第7条 館長は、上司の命を受け、青少年センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教育委員会規則第9号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和5年教育委員会規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別記様式第1号(第3条関係)

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別記様式第2号(第4条関係)

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別記様式第3号(第5条関係)

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宇治市大久保青少年センター条例施行規則

昭和62年12月19日 教育委員会規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年12月19日 教育委員会規則第9号
令和2年7月1日 教育委員会規則第9号
令和5年3月28日 教育委員会規則第2号