○宇治市立学校施設使用料の取扱いに関する規則

昭和52年12月28日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市立学校施設使用条例(昭和52年宇治市条例第49号。以下「条例」という。)に基づき、使用料の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の納付)

第2条 条例第6条第1項に規定する使用料を納付しようとするときは、学校施設使用料納入通知書により納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特に必要がある場合は、料金精算機へ金銭を投入する方法により使用料を徴収することができる。

(使用料の減免)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、学校施設の使用料を免除する。ただし、第2号から第4号までに掲げる場合において、それらの規定に掲げるものが夜間照明を使用するときは、この限りでない。

(1) 市又は教育委員会の事業に使用する場合

(2) 社会教育関係団体等が主催する全市民又はその地域全住民を対象とする行事に使用する場合

(3) 育友会が主催する全会員を対象とする行事に使用する場合

(4) 青少年の健全な育成を目的とし、18歳未満又は高校生以下の者で構成する団体が行う行事に使用する場合

(5) その他特に市長が認める場合

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、学校施設の使用料の2分の1を減額する。

(1) 社会教育関係団体等に加盟する団体で、あらかじめ登録をしているものが使用する場合(夜間照明を使用する場合を除く。)

(2) 前項第4号に規定する団体が使用する場合(夜間照明を使用する場合に限る。)

3 前2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請の際に学校施設使用料減免申請書(別記様式第1号又は別記様式第2号)にその旨を記し、市長の許可を得なければならない。

(使用料の返還)

第4条 条例第7条の規定による使用料の返還については、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 使用者の責任によらない理由により、学校施設を使用することができなかつた場合

(2) やむを得ない事情により、教育委員会が使用許可の取消しをした場合

(3) その他市長が特に必要と認めた場合

2 返還を受けようとする者は、使用日から1週間以内に当該学校長の承認を得て、学校施設使用料返還申請書(別記様式第3号又は別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

1 この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

2 体育館の使用については、第3条第2項の規定にかかわらず、この規則の施行の日から昭和54年3月31日までの間、同項中「半額」とあるのは「60%」と読み替える。

(昭和59年規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市立学校施設使用料の取扱いに関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間適宜修正のうえ、使用することができる。

(昭和62年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第16号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成11年規則第45号)

この規則は、平成11年8月29日から施行する。

(平成13年規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、この規則の施行の日以後の学校施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の学校施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年規則第62号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

別記様式第1号(第3条関係)

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別記様式第2号(第3条関係)

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別記様式第3号(第4条関係)

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別記様式第4号(第4条関係)

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宇治市立学校施設使用料の取扱いに関する規則

昭和52年12月28日 規則第55号

(平成20年1月1日施行)

体系情報
第12編 育/第5章 財産管理
沿革情報
昭和52年12月28日 規則第55号
昭和59年10月15日 規則第43号
昭和62年3月13日 規則第4号
昭和63年3月31日 規則第16号
平成11年8月27日 規則第45号
平成13年3月30日 規則第8号
平成16年3月24日 規則第9号
平成18年5月1日 規則第42号
平成19年12月28日 規則第62号