○宇治市立学校施設使用に関する規則

昭和52年12月28日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市立学校施設使用条例(昭和52年宇治市条例第49号。以下「条例」という。)に基づき、学校施設の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の権限の委任)

第2条 教育委員会は、条例第4条に規定する使用許可の権限を教育長に委任する。

(使用許可の申請)

第3条 学校施設の使用許可を受けようとする者は、学校施設使用許可申請書(別記様式第1号又は別記様式第1号の2)(以下「申請書」という。)を教育長に提出するものとする。

2 前項に規定する申請書は、使用日の前月の10日から受け付けるものとする。ただし、市又は教育委員会の事業に使用する場合は、この限りでない。

(使用許可の通知)

第4条 教育長が、前条により申請書を受理したときは、その可否を決定し、申請者に対して、許可の場合には学校施設使用許可書(別記様式第2号又は別記様式第2号の2)を、不許可の場合には学校施設使用不許可書(別記様式第3号)を交付するものとする。

(運動場の夜間照明の使用時間)

第5条 運動場の夜間照明の使用時間は、午後9時30分までとする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、この限りでない。

この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年教育委員会規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市立学校施設使用に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成元年教育委員会規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治市立学校施設使用に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成11年教育委員会規則第6号)

この規則は、平成11年8月29日から施行する。

(平成19年教育委員会規則第18号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年教育委員会規則第9号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

別記様式第1号(第3条関係)

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別記様式第1号の2(第3条関係)

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別記様式第2号(第4条関係)

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別記様式第2号の2(第4条関係)

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別記様式第3号(第4条関係)

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宇治市立学校施設使用に関する規則

昭和52年12月28日 教育委員会規則第9号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第12編 育/第5章 財産管理
沿革情報
昭和52年12月28日 教育委員会規則第9号
昭和53年4月5日 教育委員会規則第4号
昭和53年8月4日 教育委員会規則第7号
昭和59年10月15日 教育委員会規則第15号
平成元年9月1日 教育委員会規則第8号
平成11年8月27日 教育委員会規則第6号
平成19年12月27日 教育委員会規則第18号
平成21年9月29日 教育委員会規則第9号