○宇治市上下水道部文書等管理規程
平成10年3月30日
水道事業管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、宇治市文書等管理規則(平成10年宇治市規則第6号)第59条の規定に基づき、宇治市上下水道部における文書等の管理について必要な事項を定めるものとする。
(法規等に係る文書の取扱い)
第2条 法規等に係る文書(条例を除く。)は、決裁終了後、速やかに上下水道総務課において備える公告式番号簿に登録し、当該文書に必要な事項を記載するものとする。
2 上下水道総務課は、法規等に係る文書の公布等の終了後、当該文書を担当課に返付するものとする。ただし、例規となるものは、その写しを上下水道総務課において管理するものとする。
附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年水道事業管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年上下水道事業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年上下水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年上下水道事業管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、作成し、又は取得した文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(令和6年上下水道事業管理規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。