○宇治市企業職員服装規程
昭和63年9月30日
水道事業管理規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年宇治市条例第29号)の適用を受ける企業職員(以下「職員」という。)のき章、名札、制服及び事務服の貸与及び使用基準その他必要な事項を定め、もつて職員の品位保持及び能率的な職務遂行に資することを目的とする。
(貸与する職員の職種、事務服の種類及び貸与数)
第2条 事務服を貸与する職員の職種、事務服の種類及び貸与数は、別表のとおりとする。
(準用規定)
第3条 この規程に定めるもののほか、服装については、宇治市職員服装規則(昭和63年宇治市規則第48号)第2条、第4条から第12条まで及び第14条から第19条までの規定を準用する。この場合において、「第3条」とあるのは「第1条」と、「市長公室職員厚生課長」とあるのは「上下水道部上下水道総務課長」と読み替えるものとする。
(その他の貸与品)
第4条 この規程に定める貸与品以外の貸与について必要な事項は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める。
(補則)
第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和63年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に貸与されているき章、名札及び事務服は、この規程の規定により貸与されたき章、名札及び事務服とみなす。
(宇治市企業職員被服貸与規程の廃止)
3 宇治市企業職員被服貸与規程(昭和44年宇治市水道事業管理規程第5号)は、廃止する。
附則(平成5年水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年水道事業管理規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年水道事業管理規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年水道事業管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年水道事業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年水道事業管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年上下水道事業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年上下水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年上下水道事業管理規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
貸与を受ける職員の区分 | 事務服の種類 | 貸与数 |
1 工務課、配水課、下水道計画課、下水道施設保全課及び水管理センターの職員 | 作業服夏上下 | 2 |
作業服冬上下 | 2 | |
雨合羽 | 1 | |
防寒服 | 1 | |
2 上下水道総務課及び営業課の職員 | 作業服夏上下 | 1 |
作業服冬上下 | 1 | |
雨合羽 | 1 | |
防寒服 | 1 |