○宇治市企業職員旅費規程
昭和44年8月20日
水道事業管理規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、宇治市企業職員(以下「職員」という。)の旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 職員の旅費に関しては、別に定めるものを除き、宇治市職員旅費条例(昭和26年宇治市条例第55号)及びこれに基づく規程を準用する。
2 前項によつて準用する場合において、「市長」とあるのは、「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年上下水道事業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年上下水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。