○宇治市企業職員旅費規程

昭和44年8月20日

水道事業管理規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、宇治市企業職員(以下「職員」という。)の旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 職員の旅費に関しては、別に定めるものを除き、宇治市職員旅費条例(昭和26年宇治市条例第55号)及びこれに基づく規程を準用する。

2 前項によつて準用する場合において、「市長」とあるのは、「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年上下水道事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年上下水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

宇治市企業職員旅費規程

昭和44年8月20日 水道事業管理規程第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
昭和44年8月20日 水道事業管理規程第3号
平成27年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
平成28年3月31日 上下水道事業管理規程第3号