○宇治市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年宇治市条例第23号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、政務活動費の交付について必要な事項を定めるものとする。

(会派届)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、会派の結成後、速やかに会派届(別記様式第1号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。

2 会派の代表者は、前項の規定による届出事項に異動が生じたときは、速やかに異動届(別記様式第2号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。

(交付申請)

第3条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者及び議員は、政務活動費交付申請書(別記様式第3号)次の各号に掲げる書類を添付し、議長を経由して市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記様式第4号)

(2) 収支予算書(別記様式第5号)

2 会派の代表者は、所属議員数が増加し、又は減少したことにより前項の規定による申請事項に変更が生じたときは、速やかに政務活動費交付変更申請書(別記様式第6号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 市長は、前条に規定する書類の提出があつたときは、政務活動費の交付額を決定し、政務活動費交付決定通知書(別記様式第7号)又は政務活動費交付決定変更通知書(別記様式第8号)により議長を経由して会派の代表者及び議員に通知するものとする。

(交付請求)

第5条 前条の規定による通知を受けた会派の代表者及び議員は、毎年4月及び10月のそれぞれ10日までに政務活動費交付請求書(別記様式第9号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。

(交付日)

第6条 政務活動費は、前条の規定による請求のあつた月の末日までに交付する。

(新たに会派が結成された場合等の特例)

第7条 新たに結成された会派及び所属議員数が増加した会派並びに新たに議員となつた者に対する第5条及び前条の規定の適用については、第5条中「毎年4月及び10月のそれぞれ10日までに」とあるのは「交付決定通知後速やかに」と、前条中「前条の規定による請求のあつた月の末日までに」とあるのは「交付請求後遅滞なく」とする。

(収支報告)

第8条 条例第7条に規定する報告書は、次の各号に掲げる書類を添付した政務活動費実績報告書(別記様式第10号)とする。

(1) 事業報告書(別記様式第11号)

(2) 収支決算書(別記様式第12号)

(3) 支出明細書(別記様式第13号)

2 前項第3号の支出明細書には、領収書等を添付しなければならない。

3 議長は、第1項に規定する政務活動費実績報告書の写し並びに同項第1号及び第2号に掲げる書類の写しを市長に送付しなければならない。

(会計帳簿等の整理保管)

第9条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を作成し、その内訳を明確にするとともに、第8条第1項に規定する政務活動費実績報告書の写し及び同項各号に掲げる書類の写し並びに同条第2項に規定する領収書等の写しを整理し、これらの書類を条例第7条に規定する報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(宇治市議会市政調査研究費交付規則の廃止)

2 宇治市議会市政調査研究費交付規則は、廃止する。

(経過措置)

3 廃止前の宇治市議会市政調査研究費交付規則に基づき交付された市政調査研究費については、なお従前の例による。

(平成25年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

別記様式第1号(第2条関係)

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別記様式第2号(第2条関係)

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別記様式第3号(第3条関係)

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別記様式第4号(第3条関係)

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別記様式第5号(第3条関係)

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別記様式第6号(第3条関係)

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別記様式第7号(第4条関係)

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別記様式第8号(第4条関係)

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別記様式第9号(第5条関係)

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別記様式第10号(第8条関係)

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別記様式第11号(第8条関係)

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別記様式第12号(第8条関係)

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別記様式第13号(第8条関係)

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宇治市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月30日 規則第13号

(平成25年3月1日施行)