○宇治市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成13年3月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年宇治市条例第23号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、政務活動費の交付について必要な事項を定めるものとする。
(会派届)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、会派の結成後、速やかに会派届(別記様式第1号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記様式第4号)
(2) 収支予算書(別記様式第5号)
(交付日)
第6条 政務活動費は、前条の規定による請求のあつた月の末日までに交付する。
(1) 事業報告書(別記様式第11号)
(2) 収支決算書(別記様式第12号)
(3) 支出明細書(別記様式第13号)
2 前項第3号の支出明細書には、領収書等を添付しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(宇治市議会市政調査研究費交付規則の廃止)
2 宇治市議会市政調査研究費交付規則は、廃止する。
(経過措置)
3 廃止前の宇治市議会市政調査研究費交付規則に基づき交付された市政調査研究費については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第2条関係)
別記様式第3号(第3条関係)
別記様式第4号(第3条関係)
別記様式第5号(第3条関係)
別記様式第6号(第3条関係)
別記様式第7号(第4条関係)
別記様式第8号(第4条関係)
別記様式第9号(第5条関係)
別記様式第10号(第8条関係)
別記様式第11号(第8条関係)
別記様式第12号(第8条関係)
別記様式第13号(第8条関係)