○公益的法人等への職員の派遣に関する条例第2条第1項の規定に基づく職員を派遣することができる法人を定める規則
平成14年3月29日
規則第20号
公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成13年宇治市条例第41号)第2条第1項の規定に基づく職員を派遣することができる法人は、次の各号に掲げる法人とする。
(1) 一般財団法人宇治廃棄物処理公社
(2) 一般財団法人京都技術サポートセンター
(3) 一般財団法人宇治市福祉サービス公社
(4) 公益社団法人宇治市観光協会
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第25号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第31号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。