○公益的法人等への職員の派遣に関する条例

平成13年12月28日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、法第2条第1項第1号及び第3号に掲げる法人のうち、次の各号に掲げるもので規則で定めるものとの間の取決めに基づき、当該法人の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 本市が出資しているもの

(2) 前号に掲げるもののほか、その業務の全部又は一部が本市の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、本市の施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 臨時的に任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項各号若しくは職員の分限に関する条例(昭和28年宇治市条例第22号)第2条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員及び職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年宇治市条例第37号)の規定により職務に専念する義務を免除されている職員

(4) 宇治市職員の定年等に関する条例(昭和59年宇治市条例第51号)第9条の規定により異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失つた場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなつた場合

(3) 第2条第1項に規定する取決めに反することとなつた場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなつた場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなつた場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となつた場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなつた場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事する者には、その職員派遣の期間中、給与を支給することができる。

(職務に復帰した職員に関する宇治市職員の給与に関する条例の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員に関する宇治市職員の給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第23号)第12条の2第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、必要な調整を行うことができる。

(職務に復帰した職員等に関する宇治市職員の退職手当に関する条例の特例)

第7条 職員派遣後復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における宇治市職員の退職手当に関する条例(昭和26年宇治市条例第42号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第5条第1項及び第6条の3第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第3条第2項第4条第5条第2項及び第6条の3第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

2 派遣職員に関する退職手当条例第6条の3第1項及び第7条第4項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例第6条の3第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。

4 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。

(報告)

第8条 任命権者は、市長が定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後に職務に復帰した職員の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成18年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第19号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(令和元年条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣に関する条例

平成13年12月28日 条例第41号

(令和5年4月1日施行)