○宇治市企業立地促進条例施行規則

平成14年3月30日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市企業立地促進条例(平成14年宇治市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 投下固定資産額等 本店又は事業場(以下「事業場等」という。)の設置に要する経費のうち、建物及び償却資産の取得、用地の造成、用排水施設の設置、高圧電力の引込み、道路の整備又は市長が必要と認める設備の整備若しくは調査に要する経費をいう。

(2) 地元新規雇用者 事業場等の操業の開始に伴い新たに雇用された従業員のうち、市内に住所を有する者であつて、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第9条第1項の規定により被保険者となつたことの確認を受け、かつ、1年を超えて引き続き雇用されるものをいう。

(助成対象企業の指定要件)

第3条 条例第3条第1項の規定による助成対象企業の指定の要件は、別表第1に掲げる要件のいずれにも該当することとする。

(助成対象企業の指定申請)

第4条 条例第3条第1項の規定による助成対象企業の指定を受けようとする者は、当該指定に係る事業場等の工事に着手する90日前までに、事業計画を明らかにして助成対象企業指定申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、市長が定める期日までに提出することができる。

(助成対象企業指定書の交付)

第5条 条例第3条第1項の規定による助成対象企業の指定は、助成対象企業指定書(別記様式第2号)を交付することにより行う。

(指定申請の変更承認)

第6条 前条の指定書の交付を受けた者(以下「指定企業」という。)は、第4条の規定による指定申請の内容に変更が生じたときは、速やかに指定企業指定申請変更承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 市長は、前項に規定する承認をしようとするときは、あらかじめ宇治市企業立地審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くことができる。

(工事着手の届出等)

第7条 指定企業は、その指定に係る事業場等の工事に着手したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 指定企業は、前項の規定による届出に係る工事が完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

3 指定企業は、その指定に係る事業場等の操業を開始したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(地位の承継)

第8条 条例第5条の規定により指定企業の地位を承継しようとする企業は、その事実を証する書面を添えて、指定企業地位承継承認申請書(別記様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する承認をしようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。

(助成事業)

第9条 助成金の交付対象となる事業(以下「助成事業」という。)は、指定企業による、その指定に係る事業場等の設置、操業及び雇用促進に係る事業とする。

(助成金の交付期間等)

第10条 条例第4条に規定する事業場等設置助成金、操業支援助成金及び雇用創出助成金の交付期間、交付額及び交付限度額は、別表第2に掲げるとおりとする。

(助成金の交付申請)

第11条 前条の助成金を受けようとする指定企業は、市長が定める期日までに指定企業助成金交付申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定等)

第12条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定するものとする。

2 市長は、助成金の交付を決定したときは、指定企業助成金交付決定通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、助成金の不交付を決定したときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。

4 第6条第2項の規定は、前2項の規定による決定について準用する。

(交付申請の変更承認)

第13条 助成金の交付決定を受けた指定企業は、第11条の規定による交付申請の内容に変更が生じたときは、あらかじめ指定企業助成金交付申請変更承認申請書(別記様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 第6条第2項の規定は、前項に規定する承認について準用する。

(助成金の交付請求)

第14条 助成金の交付決定を受けた指定企業は、指定企業助成金交付請求書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(操業の休止及び廃止の届出)

第15条 助成金の交付決定を受けた指定企業は、その指定に係る事業場等の操業を休止し、又は廃止するときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(助成金の交付決定の取消し)

第16条 市長は、助成金の交付決定を受けた指定企業が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 条例第6条第1項の規定により、その指定を取り消され、若しくは停止されたとき。

(2) 条例第6条第1項第3号第4号又は第5号に該当するとき。

2 第8条第2項の規定は、前項の規定による助成金の交付決定の全部又は一部の取消しについて準用する。

(助成金の経理等)

第17条 助成金の交付を受けた指定企業は、助成事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、その収支の状態を明らかにしておかなければならない。

2 前項の帳簿及び証拠となる書類は、助成事業の完了の日から10年間、市長が必要とするときはいつでもその閲覧に供し得るよう保管しておかなければならない。

(審査会)

第18条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから市長が指名する者をもつて充てる。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

第19条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第20条 会長は、審査会の会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

第21条 審査会の庶務は、産業観光部産業振興課において処理する。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(失効後の経過措置)

3 この規則の失効の時において現に条例第3条第1項の規定による指定を受けている企業については、この規則は、その時以後も、なおその効力を有する。

(平成18年規則第30号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規及び別表の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に宇治市企業立地促進条例(平成14年宇治市条例第6号)第3条第1項の規定による指定を受ける企業について適用し、同日前に当該指定を受けた企業については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

1 市内における事業場等の設置が次の各号のいずれかに該当すること。

(1) 市内に事業場等を有しない企業が新たに事業場等を設置すること。

(2) 市内に事業場等を有する企業が、当該事業場等の縮小又は閉鎖を伴わないで、新たに事業場等を設置すること。

(3) 市内に事業場等を有する企業が、当該事業場等の縮小又は閉鎖をし、新たに市長が定める規模以上の事業場等を設置すること。

(4) 市内に事業場等を有する企業が当該事業場等の規模を拡大して設置すること。

2 市内において設置する事業場等の用地が次の各号のいずれかに該当すること。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に規定する工業地域又は準工業地域にあること。

(2) その他市長が特に認める地域にあること。

3 市内において設置する事業場等が次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

区分

要件

情報関連産業及び自然科学研究所に係る本店及び事業場又は先端産業に属する製造業に係る本店

次の各号のいずれかに該当すること。

(1) 次のいずれにも該当すること。

ア 取得若しくは賃借をした用地の面積若しくは賃借をした建物の延べ床面積が500平方メートル以上又は投下固定資産額等が50,000,000円以上であること。

イ 地元新規雇用者数が1人以上であること。

(2) 次のいずれにも該当すること。

ア 取得又は賃借をした用地の面積が500平方メートル未満であること。

イ 取得又は賃借をした建物の延べ床面積が300平方メートル以上であること。

ウ 投下固定資産額等が50,000,000円未満であること。

エ 地元新規雇用者数が1人以上であること。

先端産業に属する製造業に係る事業場又は先端産業に属しない製造業及びその他の産業で市長が特に認めるものに係る本店及び事業場

次の各号のいずれかに該当すること。

(1) 次のいずれにも該当すること。

ア 取得若しくは賃借をした用地の面積又は賃借をした建物の延べ床面積が500平方メートル以上であること。

イ 投下固定資産額等が100,000,000円以上又は地元新規雇用者数が1人以上であること。

(2) 次のいずれにも該当すること。

ア 取得又は賃借をした用地の面積が500平方メートル未満であること。

イ 取得又は賃借をした建物の延べ床面積が300平方メートル以上であること。

ウ 投下固定資産額等が100,000,000円以上又は地元新規雇用者数が1人以上であること。

4 次の各号のいずれにも該当すること。

(1) 指定を申請しようとする日までに事業場等の用地等の取得若しくは賃借をしていること、又は取得若しくは賃借をすることが確実であること。

(2) 指定を受けた日の属する年度から4年度以内に事業場等の操業を開始すること。

別表第2(第10条関係)

種類

交付期間

交付額

交付限度額

事業場等設置助成金

事業場等の操業を開始した日の属する年度又はその翌年度(事業場等の操業を開始した日の属する年度から4年度以内に当該事業場等の増築があつた場合における当該増築部分については、市長が定める年度)

投下固定資産額等の100分の10以内の額(所得税法(昭和40年法律第33号)第67条の2に規定するリース資産等については、市長が定める額)

情報関連産業、自然科学研究所及び先端産業に属する製造業に係る事業場等については30,000,000円(取得又は賃借をした用地の面積が500平方メートル未満であり、かつ、取得又は賃借をした建物の延べ床面積が300平方メートル以上である場合(以下この表において「小規模の場合」という。)における当該事業場等については、5,000,000円)、先端産業に属しない製造業及びその他の産業で市長が特に認めるものに係る事業場等については10,000,000円(小規模の場合における当該事業場等については、5,000,000円)

操業支援助成金

事業場等の操業を開始した日以後最初の固定資産税(土地に対して課する固定資産税を除く。)の課税年度から3年度(交付期間中に事業場等の増築があつた場合における当該増築部分については、市長が定める期間)

事業場等の操業を開始した日以後最初の固定資産税(土地に対して課する固定資産税を除く。)の課税額に、第1年度にあつては100分の75、第2年度にあつては100分の50、第3年度にあつては100分の25を乗じて得た額

交付期間中の合計額が50,000,000円(小規模の場合は、25,000,000円)

雇用創出助成金

事業場等の操業を開始した日の属する年度の翌年度から4年度

300,000円に地元新規雇用者の増加数を乗じて得た額

交付期間中の合計額が30,000,000円(小規模の場合は、15,000,000円)

備考

1 雇用創出助成金は、地元新規雇用者1人当たりの人件費が年間300,000円未満である場合は交付しない。

2 助成金の交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

別記様式第1号(第4条関係)

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別記様式第2号(第5条関係)

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別記様式第3号(第6条関係)

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別記様式第4号(第8条関係)

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別記様式第5号(第11条関係)

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別記様式第6号(第12条関係)

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別記様式第7号(第13条関係)

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別記様式第8号(第14条関係)

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宇治市企業立地促進条例施行規則

平成14年3月30日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成14年3月30日 規則第21号
平成18年3月31日 規則第30号
平成19年3月30日 規則第23号
平成24年3月30日 規則第17号
平成26年4月1日 規則第12号
平成29年3月31日 規則第16号
平成31年3月29日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第16号