○宇治市立幼稚園に勤務する教諭の休憩時間に関する規則
平成16年3月26日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市職員の勤務時間に関する条例(昭和26年宇治市条例第36号)に基づき、宇治市立幼稚園に勤務する教諭(以下「教諭」という。)の休憩時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(休憩時間)
第2条 教諭の勤務時間の途中における休憩時間は、少なくとも1時間とする。
(休憩時間の付与)
第3条 休憩時間の付与は、午後0時から午後3時30分までの間において、園長が定める。ただし、幼稚園運営上必要と認められる場合は、休憩時間を変更して勤務させることができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年教育委員会規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。