○宇治市立幼稚園に勤務する教諭の休憩時間に関する規則

平成16年3月26日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市職員の勤務時間に関する条例(昭和26年宇治市条例第36号)に基づき、宇治市立幼稚園に勤務する教諭(以下「教諭」という。)の休憩時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(休憩時間)

第2条 教諭の勤務時間の途中における休憩時間は、少なくとも1時間とする。

(休憩時間の付与)

第3条 休憩時間の付与は、午後0時から午後3時30分までの間において、園長が定める。ただし、幼稚園運営上必要と認められる場合は、休憩時間を変更して勤務させることができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年教育委員会規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

宇治市立幼稚園に勤務する教諭の休憩時間に関する規則

平成16年3月26日 教育委員会規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年3月26日 教育委員会規則第3号
平成19年3月29日 教育委員会規則第7号