○宇治市隣保館の設置および管理に関する条例施行規則

平成16年4月1日

規則第30号

昭和51年10月5日宇治市規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市隣保館の設置および管理に関する条例(昭和51年宇治市条例第32号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 隣保館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、土曜日の開館時間は、午前9時から正午までとする。

2 隣保館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 日曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(使用の申込み及び承認)

第3条 隣保館を使用しようとする者は、市長に申込みをし、その承認を受けなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行規則)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(宇治市共同作業所設置および管理に関する条例施行規則及び宇治市老人の家等に関する条例施行規則の廃止)

2 宇治市共同作業所設置および管理に関する条例施行規則(昭和53年宇治市規則第14号)及び宇治市老人の家等に関する条例施行規則(昭和61年宇治市規則第49号)は、廃止する。

宇治市隣保館の設置および管理に関する条例施行規則

平成16年4月1日 規則第30号

(平成16年4月1日施行)