○宇治市情報公開・個人情報保護審議会条例

令和5年3月24日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、宇治市情報公開・個人情報保護審議会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 次の各号に掲げる事項を処理するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、附属機関として、宇治市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 宇治市情報公開条例(平成17年宇治市条例第4号)第18条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

2 審議会は、情報公開の制度又は個人情報保護の制度の運営に関する事項について、市長に建議することができる。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問実施機関 宇治市情報公開条例第18条第1項の規定による諮問をした実施機関(同条例第2条第2号に規定する実施機関をいう。)及び個人情報保護法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定により審議会に諮問をした実施機関(宇治市個人情報の保護に関する法律施行条例第3条第2項に規定する実施機関をいう。)

(2) 公文書 宇治市情報公開条例第17条に規定する公開決定等に係る公文書(同条例第2条第1号に規定する公文書をいう。)

(3) 保有個人情報 個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)

(組織)

第4条 審議会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第5条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 会長は、規則で定めるところにより、部会を置くことができる。

(審議会の調査権限)

第8条 審議会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審議会に対し、その提示された公文書の公開又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審議会から前項の規定による求めがあつたときは、これを拒んではならない。

3 審議会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審議会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審議会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審議会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知つている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第9条 審議会は、審査請求人等から申立てがあつたときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審議会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審議会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第10条 審査請求人等は、審議会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審議会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第11条 審議会は、第8条第3項若しくは第4項若しくは前条の規定による意見書若しくは資料の提出又は個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があつたときは、これらの意見書、資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあつては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書、資料又は主張書面を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審議会に対し、審議会に提出された意見書、資料又は主張書面の閲覧(電磁的記録にあつては、記録された事項を審議会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審議会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審議会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書、資料又は主張書面を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審議会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審議会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査及び審議の手続の非公開)

第12条 審議会が諮問に応じて行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第13条 審議会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、当該答申の内容を公表するものとする。

(他の制度との調整)

第14条 個人情報保護法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問がなされた場合における調査審議の手続については、第8条第4項第9条第10条第11条第2項及び第4項並びに前条の規定にかかわらず、行政不服審査法及び個人情報保護法の規定による。

(庶務)

第15条 審議会の庶務は、情報公開・個人情報保護担当課において処理する。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第17条 第4条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に宇治市個人情報の保護に関する法律施行条例附則第2項の規定による廃止前の宇治市個人情報保護条例(平成19年宇治市条例第2号。以下「廃止前の個人情報保護条例」という。)第43条第5項の規定により宇治市個人情報保護審議会の委員に委嘱されている者及び附則第5項の規定による改正前の宇治市情報公開条例(以下「改正前の情報公開条例」という。)第20条第5項の規定により宇治市情報公開審査会の委員に委嘱されている者(以下「旧委員」と総称する。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)第4条第2項の規定により審議会の委員に委嘱された者とみなす。この場合において、審議会の委員に委嘱された者とみなされる者の委員としての任期は、施行日における従前の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 旧委員であつた者に係るその職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

4 施行日前に廃止前の個人情報保護条例第41条第1項の規定により宇治市個人情報保護審議会にされた諮問及び改正前の情報公開条例第18条第1項の規定により宇治市情報公開審査会にされた諮問は、審議会にされたものとみなし、廃止前の個人情報保護条例及び改正前の情報公開条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

(宇治市情報公開条例の一部改正)

5 宇治市情報公開条例の一部を次のように改正する。

目次中「

第3章 審査請求等

第1節 諮問等(第17条―第19条)

第2節 宇治市情報公開審査会(第20条)

第3節 審査会の調査及び審議の手続(第21条―第26条)

」を「第3章 審査請求(第17条―第19条)」に、「第27条―第31条」を「第20条―第24条」に改める。

第3章の章名を次のように改める。

第3章 審査請求

第3章第1節の節名を削る。

第18条の見出し中「審査会」を「審議会」に改め、同条第1項各号列記以外の部分中「、第20条第1項に規定する宇治市情報公開審査会」を「、宇治市情報公開・個人情報保護審議会条例(令和5年宇治市条例第1号)第2条第1項に規定する宇治市情報公開・個人情報保護審議会」に改める。

第3章第2節及び第3節を削る。

第4章中第27条を第20条とし、第28条を第21条とし、第29条を第22条とする。

第30条中「、毎年」を「、毎年度」に改め、同条を第23条とし、第31条を第24条とする。

宇治市情報公開・個人情報保護審議会条例

令和5年3月24日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)