○宇治市産業振興センター条例施行規則

平成17年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市産業振興センター条例(平成17年宇治市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(センターの休館日等)

第2条 宇治市産業振興センター(以下「センター」という。)の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月28日から同月31日まで

2 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、午前9時から午後10時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(使用の申請)

第3条 条例第3条の規定によるセンターの多目的ホール及び会議室(以下「施設」という。)の使用の許可を受けようとする者は、宇治市産業振興センター施設使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の規定による申請書の提出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間にしなければならない。

(1) 産業の振興又は地域情報化の推進を目的として、展示会その他これに準ずるものを開催する場合 使用しようとする日の1年前から7日前まで

(2) 前号に規定する場合以外の場合 使用しようとする日の3箇月前から7日前まで

(使用の許可の順序)

第4条 施設の使用の許可は、申請の順序により行うものとする。

2 前項の場合において、2以上の申請が同時に行われたときは、協議又は抽選により決定するものとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 市長は、施設の使用を許可したときは、宇治市産業振興センター施設使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用の取消し等の手続)

第6条 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設の使用を取り消し、又は許可された事項を変更しようとするときは、宇治市産業振興センター施設使用取消・変更許可申請書(別記様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、宇治市産業振興センター施設使用取消・変更許可書(別記様式第4号)を申請者に交付するものとする。

3 第1項の規定による許可された事項の変更は、他の使用者の使用に支障が生じないときに限るものとする。

(使用期間の制限)

第7条 センターにおいては、同一の使用者が同一の施設を引き続き3日を超えて使用することができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(許可書の提示)

第8条 使用者は、施設の使用に際し、第5条又は第6条第2項に規定する許可書をセンターの職員に提示しなければならない。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用の許可を受けた施設以外のものを使用しないこと。

(2) 施設、附属設備等を損傷しないこと。

(3) 許可を受けた目的以外の目的に使用しないこと。

(4) 危険物その他他人に危害を加えるおそれのあるものを持ち込まないこと。

(5) 許可を受けないで物品を展示し、若しくは販売し、又は印刷物、ポスター等を配布し、若しくは掲示しないこと。

(6) 他の使用者に迷惑となるような行為をしないこと。

(7) 所定の場所以外の場所で喫煙し、若しくは飲食し、又は火気を使用しないこと。

(8) その他センターの職員の指示に従うこと。

(会場責任者の設置等)

第10条 使用者は、使用する施設内及びその周辺の秩序を保持するため、会場責任者を設置し、必要な場合は、会場整理員を配置しなければならない。

(使用料)

第11条 条例第6条第1項に規定する附属設備使用料の額は、別表のとおりとする。

2 条例第6条第1項ただし書に規定する市長が特に必要があると認める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 京都府の機関が産業の振興又は地域情報化の推進を目的として使用する場合

(2) 京都府又は本市が出資している法人が産業の振興又は地域情報化の推進を目的として使用する場合

(3) その他市長が必要があると認める場合

(使用料の返還)

第12条 条例第7条ただし書の規定による使用料の返還は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合による。

(1) 条例第5条第1項第3号又は第4号の規定に該当する場合 全部

(2) 使用しようとする日の前日までに使用の取消しの許可を受けた場合 10分の5

2 使用料の返還を受けようとする者は、宇治市産業振興センター使用料返還申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成24年規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項各号列記以外の部分の改正規定及び別記様式第1号(「宇治市長    様」を「宇治市長宛て」に改める部分に限る。)の改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

附属設備の名称

単位

使用料

音響装置

一式

1回につき 1,000円

映像装置

一式

1回につき 2,000円

簡易音響装置

一式

1回につき 500円

簡易映像装置

一式

1回につき 1,000円

備考

1 附属設備の使用回数は、条例別表の使用時間の区分に応じ、午前、午後又は夜間の区分における使用をそれぞれ1回と、午前・午後又は午後・夜間の区分における使用をそれぞれ2回と、全日の区分における使用を3回として計算する。

2 条例別表の使用時間の区分を超過して使用する場合の附属設備使用料の額は、使用時間1時間(30分以下の時間は切り捨て、30分を超え1時間未満の時間は1時間として計算する。)につき、附属設備使用料の額に10分の3を乗じて得た額を加算する。

別記様式第1号(第3条関係)

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別記様式第2号(第5条関係)

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別記様式第3号(第6条関係)

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別記様式第4号(第6条関係)

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別記様式第5号(第12条関係)

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宇治市産業振興センター条例施行規則

平成17年3月31日 規則第5号

(平成24年4月1日施行)