○宇治市情報公開条例施行規則
平成17年3月31日
規則第11号
平成10年2月20日規則第2号(制定)
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市情報公開条例(平成17年宇治市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書の全部の公開をする旨の決定をした場合 公文書公開決定通知書(別記様式第2号)
(2) 公文書の一部の公開をする旨の決定をした場合 公文書部分公開決定通知書(別記様式第3号)
(1) 公開請求に係る公文書に記録されている第三者に関する情報の内容
(2) 意見書の提出期限
(1) 公開請求に係る公文書に記録されている第三者に関する情報の内容
(2) 意見書の提出期限
(3) 公開決定をしようとする旨及びその理由
(文書、図面及び写真の閲覧及び写しの交付)
第7条 条例第15条第1号の規定による文書、図面及び写真の閲覧又は写しの交付は、実施機関が指定する日時及び場所において行う。
2 実施機関は、条例第15条第1号の規定により文書、図面及び写真を閲覧する者が当該文書、図面及び写真を損傷し、若しくは汚損したとき、又はこれらのおそれがあると認めるときは、当該文書、図面及び写真の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(1) 録音テープ及び録音ディスク 当該録音テープ及び録音ディスクを実施機関が保有する専用機器により再生したものの聴取又は録音テープに複写したものの交付
(2) ビデオテープ及びビデオディスク 当該ビデオテープ及びビデオディスクを実施機関が保有する専用機器により再生したものの視聴又はビデオテープに複写したものの交付
(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次に掲げる方法のうち市長が適当と認める方法
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
イ 当該電磁的記録を実施機関が保有する専用機器により再生したものの聴取若しくは視聴又はフレキシブルディスクカートリッジ、光ディスクその他の記録媒体に複写したものの交付
2 条例第15条第2号の規定による電磁的記録の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において行う。
(公文書の写し等の交付部数)
第9条 前2条の規定により交付する公文書の写し等の部数は、公開請求に係る公文書1件につき1部とする。
2 条例第16条に規定する公文書の写しの送付に要する費用の額は、郵便料金相当額とする。
3 前2項に規定する費用は、前納しなければならない。
(情報の提供)
第11条 条例第3条第3項の規定による情報の提供として公文書の写しの交付を受けるものは、当該公文書の写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(1) 社会福祉法人宇治市社会福祉協議会
(2) 宇治市土地開発公社
(3) 一般財団法人宇治廃棄物処理公社
(4) 公益財団法人宇治市公園公社
(5) 一般財団法人宇治市福祉サービス公社
(6) 公益財団法人宇治市野外活動センター
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、実施機関が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条中宇治市情報公開条例施行規則別記様式第1号の改正規定(「第9条第1項」を「第5条」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第62号)
この規則は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
文書、図画及び写真 | (1) 複写機による複写(単色刷りに限る。) | 1枚につき10円 |
(2) 複写機による複写(多色刷りに限る。) | 1枚につき50円 | |
(3) 前2号に規定する方法以外の方法 | 現に要する額 | |
電磁的記録 | (1) 用紙への出力(単色刷りに限る。) | 1枚につき10円 |
(2) 用紙への出力(多色刷りに限る。) | 1枚につき50円 | |
(3) 前2号に規定する方法以外の方法 | 現に要する額 |
備考
1 複写機による複写及び用紙への出力については、日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙を用いる。
2 両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として算定する。
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第3条関係)
別記様式第3号(第3条関係)
別記様式第4号(第3条関係)
別記様式第5号(第3条関係)
別記様式第6号(第3条関係)
別記様式第7号(第4条関係)
別記様式第8号(第5条関係)
別記様式第9号(第6条関係)
別記様式第10号(第6条関係)