○宇治市奨学資金貸与条例施行規則

平成17年4月1日

規則第26号

昭和31年6月25日規則第10号(制定)

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市奨学資金貸与条例(平成17年宇治市条例第12号。以下「条例」という。)第9条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象者)

第2条 条例第2条第3号の規定による経済的理由により修学が困難であることの認定は、条例第4条第1項の規定により奨学資金の貸与を受けようとする者の属する世帯の所得について市長が定める認定基準により行う。

2 条例第2条第4号に規定する同種の奨学資金は、独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)に基づく学資金、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に基づく修学資金その他市長が定める奨学資金とする。

(貸与額)

第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める額は、別表のとおりとする。

(貸与の期間)

第4条 奨学資金を貸与する期間は、学年とする。ただし、奨学資金の貸与を受ける者が高等学校、高等専門学校及び大学(以下「学校等」という。)に入学してから正規の修業年限までの期間以外の期間を除く。

(貸与の申請及び決定)

第5条 奨学資金の貸与を受けようとする者は、条例第2条第6号に規定する連帯保証人1名を立てて、宇治市奨学資金貸与申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長が定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 当該申請者と生計を同じくする者で、市長が定めるものの所得に関する証明書

(2) 在学証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、奨学資金を貸与する旨の決定をしたときは、宇治市奨学資金貸与決定通知書(別記様式第2号)により、奨学資金を貸与しない旨の決定をしたときは宇治市奨学資金貸与不承認通知書(別記様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 奨学資金の貸与の決定を受けた者(以下「奨学生」という。)は、前項の貸与決定通知書を受けた後、直ちに宇治市奨学資金貸与誓約書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(貸与の方法)

第6条 市長は、6月に4月分から8月分までの、9月に9月分から12月分までの、1月に1月分から3月分までの奨学資金を、それぞれの月の20日(当該日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その前日において当該日に最も近い休日等でない日)に、口座振替の方法により貸与するものとする。ただし、特別の理由があるときは、他の方法により奨学資金を貸与することができる。

(貸与の決定の取消し)

第7条 市長は、条例第5条の規定により奨学資金の貸与の決定を取り消したときは、取り消した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月。次項及び次条において同じ。)の月分から奨学資金を貸与しない。

2 奨学生は、奨学資金の貸与を取り消された日の属する月の翌月以後の月分の奨学資金の貸与を既に受けているときは、当該奨学資金を直ちに償還しなければならない。

3 市長は、奨学生が虚偽の申請その他不正な手段により奨学資金の貸与を受けたときは、貸与の決定を取り消し、既に貸与した奨学資金の全額の償還を命じることができる。

4 市長は、奨学資金の貸与の決定を取り消したときは、その旨を宇治市奨学資金貸与決定取消通知書(別記様式第5号)により奨学生に通知するものとする。

(貸与の停止)

第8条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号の事由が発生した日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月の前月(その日が月の末日であるときは、その日の属する月)までの期間、奨学資金の貸与を停止することができる。この場合において、停止した期間は、貸与期間に算入しない。

(1) 休学したとき。

(2) 長期に渡つて欠席したとき。

(3) その他奨学資金の貸与を継続することが適当でないと認められるとき。

2 前項の規定により奨学資金の貸与を停止した場合において、停止した月の月分の奨学資金が既に貸与されているときは、その奨学資金は、貸与を再開した月以後の月分として貸与されたものとみなす。

3 市長は、奨学資金の貸与を停止したときは、その旨を宇治市奨学資金貸与停止通知書(別記様式第6号)により奨学生に通知するものとする。

(借用証書)

第9条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、連帯保証人と連署の上、宇治市奨学資金借用証書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(1) 奨学資金の貸与の期間が満了したとき。

(2) 条例第5条の規定により奨学資金の貸与の決定を取り消されたとき。

2 市長は、奨学生が前項の借用証書を提出しないときは、貸与した奨学資金の全額を一括して返還するよう命じることができる。

(償還)

第10条 奨学生(前条第2項の規定により返還を命じられた者を除く。以下この条において同じ。)は、貸与を受けた奨学資金を、当該貸与に係る在学校の正規の修業年限が経過した日の属する月又は奨学資金の貸与の決定を取り消された日の属する月の翌月から起算して6箇月を経過した後、20年を超えない範囲内において、貸与の期間の5倍に相当する期間以内に償還しなければならない。

2 条例第6条第2項の規定による償還の猶予を受けた奨学生に係る前項の規定の適用については、同項中「20年」とあるのは「20年に奨学資金の償還の猶予を受けた期間を加えた期間」と、「5倍に相当する期間」とあるのは「5倍に相当する期間に奨学資金の償還の猶予を受けた期間を加えた期間」とする。

3 第1項の規定による償還は、年賦、半年賦又は月賦の方法による。ただし、奨学生は貸与を受けた奨学資金の全部又は一部をいつでも繰り上げて償還することができる。

4 奨学生は、前3項の規定に基づいて償還の計画を定め、市長が定める日までに宇治市奨学資金償還計画書(別記様式第7号の2。以下「償還計画書」という。)を市長に提出しなければならない。

5 奨学生は、第3項ただし書の規定により繰り上げて償還する場合を除き、前項の償還の計画に基づいて、各償還期日ごとの償還金額を償還しなければならない。ただし、償還計画書を提出しない奨学生は、市長が定める償還の計画に基づいて償還しなければならない。

(償還の猶予)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、奨学資金の償還を猶予することができる。

(1) 奨学生が学校等その他これらに相当する教育機関に在学するとき。

(2) 奨学生が災害、疾病、負傷その他やむを得ない理由によつて償還が著しく困難な状況にあると認められるとき。

2 前項第1号の事由に該当することにより奨学資金の償還を猶予する期間は、当該事由の継続する期間とする。

3 第1項第2号の事由に該当することにより奨学資金の償還を猶予する期間は1年を超えない期間とし、更にその事由が継続するときは1年を超えない範囲においてその都度期間を延長することができる。

4 奨学資金の償還の猶予を受けようとする者は、宇治市奨学資金償還猶予申請書(別記様式第8号)に償還の猶予事由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、奨学資金の償還を猶予する旨の決定をしたときは宇治市奨学資金償還猶予決定通知書(別記様式第9号)により、猶予しない旨の決定をしたときは宇治市奨学資金償還猶予不承認通知書(別記様式第10号)により、当該申請者に通知するものとする。

6 市長は、償還猶予期間中であつても、特に必要があると認められるときは、償還の猶予事由を証する書類を提出させることができる。

(償還の免除)

第12条 市長は、奨学生が死亡したとき、又は心身の障害により労働能力を喪失したと認められるときは、現に存する債務(履行期が到来したものを除く。)の全部又は一部の償還を免除することができる。

2 奨学資金の償還の免除を受けようとする奨学生又はその相続人若しくは連帯保証人は、宇治市奨学資金償還免除申請書(別記様式第11号)に償還の免除事由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、奨学資金の償還を免除する旨の決定をしたときは宇治市奨学資金償還免除決定通知書(別記様式第12号)により、免除しない旨の決定をしたときは宇治市奨学資金償還免除不承認通知書(別記様式第13号)により、当該申請者に通知するものとする。

(異動の届出)

第13条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに異動届(別記様式第14号)にその事実を証する書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 休学、長期欠席、転学又は退学をしたとき。

(2) 氏名又は住所を変更したとき。

(3) 親権者、後見人又は扶養者の氏名又は住所に変更があつたとき。

(4) 連帯保証人の氏名又は住所に変更があつたとき。

(5) 連帯保証人を変更するとき。

2 奨学生が死亡したときは、その相続人又は連帯保証人は、速やかにその事実を証する書類を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

(宇治市奨学資金評議委員会)

第14条 宇治市奨学資金評議委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の宇治市奨学資金貸与条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の宇治市奨学資金貸与条例施行規則(以下「新規則」という。)の相当規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の宇治市奨学資金貸与条例施行規則附則第3項及び第5項の規定は、この規則の施行の日において高等学校、高等専門学校及び大学に在学し、現に奨学資金の貸与を受けている者については、その者の正規の修業年限までの間又はその者が当該修業年限前に退学するまでの間に限り、なおその効力を有する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において現に奨学資金の貸与を受けている者、奨学資金を償還している者及び奨学資金の償還の猶予を受けている者については、改正前の宇治市奨学資金貸与条例施行規則第10条の規定は、なおその効力を有する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第25号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

月額

高等学校

国公立

6,600円

私立

13,500円

高等専門学校

第1学年から第3学年まで

6,600円

第4学年及び第5学年

12,000円

大学

国公立

21,000円

私立

30,000円

別記様式第1号(第5条関係)

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別記様式第2号(第5条関係)

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別記様式第3号(第5条関係)

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別記様式第4号(第5条関係)

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別記様式第5号(第7条関係)

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別記様式第6号(第8条関係)

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別記様式第7号(第9条関係)

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別記様式第7号の2(第10条関係)

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別記様式第8号(第11条関係)

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別記様式第9号(第11条関係)

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別記様式第10号(第11条関係)

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別記様式第11号(第12条関係)

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別記様式第12号(第12条関係)

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別記様式第13号(第12条関係)

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別記様式第14号(第13条関係)

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宇治市奨学資金貸与条例施行規則

平成17年4月1日 規則第26号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 祉/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年4月1日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第24号
平成20年3月7日 規則第8号
平成21年4月1日 規則第26号
平成22年3月31日 規則第6号
平成26年9月19日 規則第25号