○宇治市奨学資金貸与条例施行規則
平成17年4月1日
規則第26号
昭和31年6月25日規則第10号(制定)
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市奨学資金貸与条例(平成17年宇治市条例第12号。以下「条例」という。)第9条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第2条第4号に規定する同種の奨学資金は、独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)に基づく学資金、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に基づく修学資金その他市長が定める奨学資金とする。
(貸与の期間)
第4条 奨学資金を貸与する期間は、学年とする。ただし、奨学資金の貸与を受ける者が高等学校、高等専門学校及び大学(以下「学校等」という。)に入学してから正規の修業年限までの期間以外の期間を除く。
(1) 当該申請者と生計を同じくする者で、市長が定めるものの所得に関する証明書
(2) 在学証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
(貸与の方法)
第6条 市長は、6月に4月分から8月分までの、9月に9月分から12月分までの、1月に1月分から3月分までの奨学資金を、それぞれの月の20日(当該日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その前日において当該日に最も近い休日等でない日)に、口座振替の方法により貸与するものとする。ただし、特別の理由があるときは、他の方法により奨学資金を貸与することができる。
2 奨学生は、奨学資金の貸与を取り消された日の属する月の翌月以後の月分の奨学資金の貸与を既に受けているときは、当該奨学資金を直ちに償還しなければならない。
3 市長は、奨学生が虚偽の申請その他不正な手段により奨学資金の貸与を受けたときは、貸与の決定を取り消し、既に貸与した奨学資金の全額の償還を命じることができる。
4 市長は、奨学資金の貸与の決定を取り消したときは、その旨を宇治市奨学資金貸与決定取消通知書(別記様式第5号)により奨学生に通知するものとする。
(1) 休学したとき。
(2) 長期に渡つて欠席したとき。
(3) その他奨学資金の貸与を継続することが適当でないと認められるとき。
2 前項の規定により奨学資金の貸与を停止した場合において、停止した月の月分の奨学資金が既に貸与されているときは、その奨学資金は、貸与を再開した月以後の月分として貸与されたものとみなす。
3 市長は、奨学資金の貸与を停止したときは、その旨を宇治市奨学資金貸与停止通知書(別記様式第6号)により奨学生に通知するものとする。
(1) 奨学資金の貸与の期間が満了したとき。
(2) 条例第5条の規定により奨学資金の貸与の決定を取り消されたとき。
2 市長は、奨学生が前項の借用証書を提出しないときは、貸与した奨学資金の全額を一括して返還するよう命じることができる。
3 第1項の規定による償還は、年賦、半年賦又は月賦の方法による。ただし、奨学生は貸与を受けた奨学資金の全部又は一部をいつでも繰り上げて償還することができる。
(償還の猶予)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、奨学資金の償還を猶予することができる。
(1) 奨学生が学校等その他これらに相当する教育機関に在学するとき。
(2) 奨学生が災害、疾病、負傷その他やむを得ない理由によつて償還が著しく困難な状況にあると認められるとき。
2 前項第1号の事由に該当することにより奨学資金の償還を猶予する期間は、当該事由の継続する期間とする。
3 第1項第2号の事由に該当することにより奨学資金の償還を猶予する期間は1年を超えない期間とし、更にその事由が継続するときは1年を超えない範囲においてその都度期間を延長することができる。
4 奨学資金の償還の猶予を受けようとする者は、宇治市奨学資金償還猶予申請書(別記様式第8号)に償還の猶予事由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
6 市長は、償還猶予期間中であつても、特に必要があると認められるときは、償還の猶予事由を証する書類を提出させることができる。
(償還の免除)
第12条 市長は、奨学生が死亡したとき、又は心身の障害により労働能力を喪失したと認められるときは、現に存する債務(履行期が到来したものを除く。)の全部又は一部の償還を免除することができる。
2 奨学資金の償還の免除を受けようとする奨学生又はその相続人若しくは連帯保証人は、宇治市奨学資金償還免除申請書(別記様式第11号)に償還の免除事由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 休学、長期欠席、転学又は退学をしたとき。
(2) 氏名又は住所を変更したとき。
(3) 親権者、後見人又は扶養者の氏名又は住所に変更があつたとき。
(4) 連帯保証人の氏名又は住所に変更があつたとき。
(5) 連帯保証人を変更するとき。
2 奨学生が死亡したときは、その相続人又は連帯保証人は、速やかにその事実を証する書類を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。
(宇治市奨学資金評議委員会)
第14条 宇治市奨学資金評議委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の宇治市奨学資金貸与条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の宇治市奨学資金貸与条例施行規則(以下「新規則」という。)の相当規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の宇治市奨学資金貸与条例施行規則附則第3項及び第5項の規定は、この規則の施行の日において高等学校、高等専門学校及び大学に在学し、現に奨学資金の貸与を受けている者については、その者の正規の修業年限までの間又はその者が当該修業年限前に退学するまでの間に限り、なおその効力を有する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において現に奨学資金の貸与を受けている者、奨学資金を償還している者及び奨学資金の償還の猶予を受けている者については、改正前の宇治市奨学資金貸与条例施行規則第10条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第25号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 月額 | |
高等学校 | 国公立 | 6,600円 |
私立 | 13,500円 | |
高等専門学校 | 第1学年から第3学年まで | 6,600円 |
第4学年及び第5学年 | 12,000円 | |
大学 | 国公立 | 21,000円 |
私立 | 30,000円 |
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第5条関係)
別記様式第4号(第5条関係)
別記様式第5号(第7条関係)
別記様式第6号(第8条関係)
別記様式第7号(第9条関係)
別記様式第7号の2(第10条関係)
別記様式第8号(第11条関係)
別記様式第9号(第11条関係)
別記様式第10号(第11条関係)
別記様式第11号(第12条関係)
別記様式第12号(第12条関係)
別記様式第13号(第12条関係)
別記様式第14号(第13条関係)