○宇治市指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年6月29日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に法第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせようとするときは、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体を公募しなければならない。ただし、当該施設の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないときその他合理的な理由があるときは、この限りでない。
(指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとするものは、次の各号に掲げる書類を添付した申請書により市長等に申請しなければならない。
(1) 施設の管理に係る事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長等が必要があると認める書類
(1) 市民による施設の利用について不当な差別的取扱いがないよう適切な管理を行うことができること。
(2) 施設の設置目的を達成するために適切な管理を行うことができること。
(3) 本市が施設を管理する場合と比較して市民の利便性を低下させないよう適切な管理を行うことができること。
(4) 本市が施設を管理する場合と比較して低額の費用で管理を行うことができること。
(5) 事業計画に沿つた施設の管理を安定して行う能力を有すること。
(宇治市指定管理者候補者選定委員会)
第5条 市長等の諮問に応じ、指定管理者の候補者の選定について調査及び審議を行わせるため、法第138条の4第3項の規定に基づき、附属機関として、宇治市指定管理者候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
2 選定委員会は、委員5人以内で組織する。
3 委員は、知識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 前各項に定めるもののほか、選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(指定)
第6条 市長等は、法第244条の2第6項の規定による議決があつたときは、当該議決に係る指定管理者の候補者を指定管理者に指定しなければならない。
2 市長等は、前項の規定による指定に施設の管理上必要な条件を付することができる。
3 市長は、第1項の規定による指定を行つたときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第7条 指定管理者は、市長等と施設の管理の業務に関する協定を締結しなければならない。
(事業報告書の提出)
第8条 法第244条の2第7項の規定による事業報告書の提出は、毎年度終了後60日以内(同条第11項の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日の翌日から起算して60日以内)にしなければならない。
(指定の取消し等)
第9条 市長等は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。
(秘密保持義務)
第10条 指定管理者及びその管理の業務に従事する者は、施設の管理上知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者及びその管理の業務に従事する者でなくなつた後も、同様とする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(宇治市個人情報保護条例の一部改正)
2 宇治市個人情報保護条例(平成10年宇治市条例第29号)の一部を次のように改正する。
第12条の見出し中「委託」を「委託等」に改め、同条第1項中「事務事業」を「事務事業(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下この条において「指定管理者」という。)が行う同法第244条第1項に規定する公の施設(以下この条において「公の施設」という。)の管理の業務を含む。以下この条において同じ。)」に改め、同条第2項中「委託契約」を「委託契約(指定管理者が行う公の施設の管理の業務に関する協定を含む。)」に、「(以下」を「(指定管理者を含む。以下この条において」に改め、同条第3項中「、受託された」を「、受託した事務事業の」に改め、同条第4項中「委託された」を「受託した事務事業の」に、「委託先」を「受託者」に改め、同条第5項中「受託業務」を「受託した事務事業」に、「、その業務」を「、その事務事業」に改める。
(宇治市情報公開条例の一部改正)
3 宇治市情報公開条例(平成17年宇治市条例第4号)の一部を次のように改正する。
第28条の見出し中「出資法人」を「出資法人等」に改め、同条第2項中「、出資法人」を「、出資法人又は指定管理者」に、「、前項」を「、前2項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下この条において「指定管理者」という。)は、この条例の趣旨並びに当該指定管理者の性格及び業務内容にかんがみ、当該指定管理者の保有する同法第244条第1項に規定する公の施設の管理に係る情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成26年宇治市規則第17号により平成26年6月30日から施行)