○宇治市指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年6月29日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年宇治市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募方法)

第2条 条例第2条本文の規定による公募は、本市の広報紙への掲載、インターネットの利用その他周知を図ることができる方法により行う。

2 前項の公募は、次の各号に掲げる事項を明示して行う。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせようとする公の施設(以下「施設」という。)の概要

(2) 条例第3条の規定による申請(以下「申請」という。)を行う法人その他の団体に必要な資格

(3) 申請を受け付ける期間

(4) 申請に次条第2項各号に掲げる書類の添付が必要であること。

(5) 条例第4条第1項に規定する指定管理者の候捕者を選定する基準

(6) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(7) 指定管理者に指定しようとする期間

(8) その他特に必要があると認められる事項

(指定の申請)

第3条 条例第3条に規定する申請書は、宇治市指定管理者指定申請書(別記様式第1号)とする。

2 条例第3条第2号に規定する市長等が必要があると認める書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 申請を行う法人その他の団体が前条第2項第2号の資格を有していることを証する書類

(2) 申請を行う法人その他の団体の組織及び財務の状況の概要を記載した書類

(3) その他特に必要があると認められる書類

(選定)

第4条 条例第4条第1項の規定による選定の結果は、宇治市指定管理者候補者選定結果通知書(別記様式第2号)により通知する。

(選定委員会の委員長)

第5条 条例第5条第1項に規定する宇治市指定管理者候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(選定委員会の会議)

第6条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 選定委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、選定委員会の会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(選定委員会の庶務)

第8条 選定委員会の庶務は、政策企画部政策戦略課において処理する。

(指定)

第9条 条例第6条第1項の規定による指定は、宇治市指定管理者指定通知書(別記様式第3号)により行う。

(協定の締結)

第10条 条例第7条に規定する協定には、次の各号に掲げる事項を定める。

(1) 施設の管理に関する事項

(2) 本市が支払うべき施設の管理に要する費用に関する事項

(3) 指定管理者が施設の管理により保有することとなる個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)の保護に関する事項

(4) 指定管理者が施設の管理により保有することとなる情報の公開に関する事項

(5) 法第199条第7項に規定する監査に関する事項

(6) 法第244条の2第7項に規定する事業報告書に記載すべき事項及び当該報告書に添付する書類

(7) 法第244条の2第11項に規定する指定管理者の指定の取消し及び期間を定めた管理の業務の全部又は一部の停止に関する事項

(8) その他特に必要があると認められる事項

(事業報告書の提出)

第11条 法第244条の2第7項に規定する事業報告書の提出があつたときは、これを議会へ報告する。

(指定の取消し等)

第12条 法第244条の2第11項の規定による指定管理者の指定の取消しは宇治市指定管理者指定取消通知書(別記様式第4号)により、期間を定めた管理の業務の全部又は一部の停止の命令は宇治市指定管理者業務停止命令書(別記様式第5号)により行う。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第48号)

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(平成26年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(会議の特例)

2 この規則の施行後最初の選定委員会の会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長等が行う。

(令和2年規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別記様式第1号(第3条関係)

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別記様式第2号(第4条関係)

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別記様式第3号(第9条関係)

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別記様式第4号(第12条関係)

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別記様式第5号(第12条関係)

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宇治市指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年6月29日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)