○職員からの苦情相談に関する規則

平成17年12月1日

公平委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号の規定により、職員(離職した者を含む。以下この条、次条及び第4条第1項において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公平委員会に対する苦情相談)

第2条 職員は、公平委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した者にあつては、次の各号に掲げる苦情相談に限る。

(1) 離職に関する苦情相談

(2) 法第22条の4第1項本文又は第22条の5第2項の規定による採用に関する苦情相談

2 職員は、前項の規定にかかわらず、係属中の次の各号に掲げるものに関する事案に係る問題について、苦情相談を行うことができない。ただし、公平委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 法第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求

(2) 法第49条の2第1項の規定による不利益処分についての審査請求

(3) 訴訟

(職員相談員)

第3条 公平委員会は、前条の規定による苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、公平委員会の書記のうち、苦情相談に係る問題の解決のために特に必要があると認める者を苦情相談を受けて処理する者(以下「職員相談員」という。)として指名する。

(事案の処理)

第4条 職員相談員は、苦情相談を行つた職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、公平委員会の指揮監督の下に、事案に係る問題の解決に必要な措置を行うものとする。

2 公平委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるとき、その他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

3 事案に係る問題について、次の各号に掲げる手続が行われたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。ただし、公平委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(3) 訴訟の提起

(調査)

第5条 職員相談員は、申出人、当該申出人の任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

(記録の作成等)

第6条 職員相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、公平委員会に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、前条の規定による公平委員会への報告を除くほか、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知り得た秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 任命権者は、職員相談員に対して苦情相談を行つたこと、苦情相談に関し職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(公平委員会及び任命権者の協力)

第9条 公平委員会は、任命権者に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供その他の必要な協力を行うものとする。

2 前項に規定するもののほか、公平委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

(事務局長への権限の委任)

第10条 公平委員会は、この規則に基づく事務の権限を公平委員会事務局長に委任するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年公平委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年公平委員会規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年公平委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から令和14年3月31日までの間に離職した職員に対する改正後の第2条の規定の適用については、同条第1項第2号中「又は第22条の5第2項」とあるのは、「若しくは第22条の5第2項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第2項若しくは第4項」とする。

職員からの苦情相談に関する規則

平成17年12月1日 公平委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)