○宇治市障害者介護給付費等支給認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月31日

条例第8号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する障害者介護給付費等支給認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、50人とする。

(委員の報酬及び費用弁償)

第2条 審査会の委員の報酬は、日額15,000円とする。

2 審査会の委員が公務のために旅行したときは、費用弁償として、宇治市職員旅費条例(昭和26年宇治市条例第55号)別表に掲げる特級の旅費額に相当する旅費額を一般職の職員の例により支給する。

(委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第29号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

宇治市障害者介護給付費等支給認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月31日 条例第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成18年3月31日 条例第8号
平成25年3月29日 条例第29号