○宇治市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則
平成19年3月30日
規則第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 新たに職員となつた者等の職務の級及び号給(第3条―第7条)
第3章 昇格及び降格(第8条―第11条)
第4章 昇給(第12条―第17条)
第5章 特別の場合における号給の決定(第18条―第20条)
第6章 雑則(第21条・第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市職員の給与に関する条例(昭和26年宇治市条例第23号。以下「条例」という。)に基づく宇治市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 条例の給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 昇給 職員の職務の級を同一の級内において上位の号給に変更することをいう。
第2章 新たに職員となつた者等の職務の級及び号給
(新たに職員となつた者等の職務の級)
第3条 新たに職員となつた者の職務の級は、条例別表第2に定める職務に応じて決定するものとする。
第5条 条例第3条第4項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の職務の級は、3級とする。
2 宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年宇治市条例第23号)附則第9項に規定する暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の職務の級は、4級とする。
昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までの間に生まれた者 | 62年 |
昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までの間に生まれた者 | 63年 |
昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた者 | 64年 |
(2) 特定警察職員等であつた者であつて、次のいずれかに該当するもの
ア 昭和34年4月1日以前に生まれた者
昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた者 | 61年 |
昭和36年4月2日から昭和38年4月1日までの間に生まれた者 | 62年 |
昭和38年4月2日から昭和40年4月1日までの間に生まれた者 | 63年 |
昭和40年4月2日から昭和42年4月1日までの間に生まれた者 | 64年 |
(人事交流等により異動した場合の号給)
第7条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号給について、著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、任命権者が定めるところにより、その者の号給を決定することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体の職員
(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(3) 前各号に掲げる者に準ずる者として任命権者が定める者
第3章 昇格及び降格
(昇格)
第8条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、任命権者はその者の勤務成績を考慮しなければならない。
(特別の場合の昇格)
第9条 公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成13年宇治市条例第41号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣されていた職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、前条の規定にかかわらず、あらかじめ任命権者の承認を得て昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ任命権者の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第10条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第3に定める昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇給させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、任命権者が定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第11条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ任命権者の承認を得て、その号給を決定することができる。
第4章 昇給
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(1) 昇給日前1年間における宇治市職員の勤務時間に関する条例(昭和26年宇治市条例第36号)第3条第1項に規定する週休日、同条例第6条第1項に規定する時間外勤務等代休時間、宇治市職員の勤務時間及び休日規則(昭和26年宇治市規則第16号)第10条に規定する休日及び同規則第10条の2第1項に規定する代休日並びに当該期間において宇治市職員休暇規則(昭和26年宇治市規則第17号。以下「休暇規則」という。)第7条に規定する年次休暇及び休暇規則第9条に規定する特別休暇(ア及びイに掲げるものを除く。)を受けていた場合、休暇規則第28条に規定する介護休暇の承認を受けていた場合、休暇規則第31条に規定する介護時間の承認を受けていた場合、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)をしていた場合並びに同法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しなかつた場合並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第35条に規定する職務に専念する義務を免除された場合を除き、勤務日のうち次に掲げる勤務をしなかつた日の合計日数が60日を超える職員 60日を超えるごとに前項に掲げる昇給区分の号給数から1号給を減じて得た号給数
ア 妊娠障害により勤務しなかつた期間から3週間を除いた期間
イ 私傷病により勤務しなかつた全期間
(2) 次のいずれかの事由により勤務をしなかつた職員 E
ア 法第28条第2項の規定による休職その他の休職(以下「休職」という。)をしている職員
イ 育児休業をしている職員
3 前2項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ任命権者と協議して、当該昇給区分を調整することができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第16条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ任命権者の承認を得て、任命権者が定める日に、条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第17条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第5章 特別の場合における号給の決定
(復職時等における号給の調整)
第18条 休職にされ、若しくは法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第5に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に任命権者が定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第19条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ任命権者の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(号給の訂正)
第20条 職員の号給の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ任命権者の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行うことができる。
第6章 雑則
(この規則により難い場合の措置)
第21条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取り扱いをすることができる。
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第24号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第53号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定及び次項の規定は、平成31年1月1日から施行する。
(昇給日の変更に伴う特例)
2 平成31年1月1日における宇治市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第14条の規定の適用については、同条第2項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは、「平成30年4月1日から同年12月31日までの期間」とする。
附則(平成30年規則第42号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第29号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第5条の改正規定 令和5年4月1日
(2) 別表第4の改正規定 令和6年1月1日
(切替日における昇格及び降格の特例)
2 宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年宇治市条例第23号)附則第3項の規定により令和5年1月1日(以下「切替日」という。)における号給を定められた職員のうち、切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして、第10条又は第11条の規定を適用する。
(経過措置)
3 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第5条第1項の規定を適用する。
4 改正法付則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第5条第2項の規定を適用する。
附則(令和5年規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
職務の級 | 級別職務 |
4級及び5級 | 所長補佐、選挙管理委員会事務局次長、監査委員事務局次長、農業委員会事務局次長、教務、専門員又は副主査の職務 |
6級 | 副室長、保育所長、総括指導主事、図書館長(中央図書館長を除く。)、善法青少年センター館長、河原青少年センター館長又は幼稚園長の職務 |
7級 | (1) 前項に掲げる職務で、困難な業務を処理するもの (2) 担当室長、産業戦略参事、議会事務局次長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、担当課長、教育支援センター長、生涯学習センター所長、中央図書館長、歴史資料館長、源氏物語ミュージアム館長、副消防長、署長及び分署長の職務 |
8級 | 技監、危機管理監、市長公室長、担当部長、議会事務局長又は消防長の職務 |
別表第2(第6条関係)
採用時の職務名 | 学歴等 | 初任給 |
作業技師 | 採用年度の4月1日現在の年齢が18歳であること。 | 1級13号給 |
作業技師以外のもの | 高校卒 | 1級13号給 |
短大卒 | 1級21号給 | |
大学卒 | 1級29号給 |
備考 前歴調整を含まない。
別表第3(第10条関係)
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 | 22 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 | 23 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 | 24 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 | 25 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 | 25 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 | 26 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 26 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 | 27 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 | 27 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 | 28 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 | 28 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 | 29 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 | 29 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 | 30 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 | 30 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 | 31 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 | 31 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 | 32 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 30 | 32 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 | 33 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 | 33 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 | 31 | 34 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 31 | 34 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 | 35 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 32 | 35 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 | 32 | 36 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 32 | 36 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 | 33 | 37 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 | 33 | |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 | 34 | |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 | 34 | |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 | 35 | |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 | 35 | |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 | 36 | |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 | 36 | |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 51 | 37 | |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 51 | 37 | |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 52 | 38 | |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 52 | 38 | |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 53 | 39 | |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 54 | 39 | |
75 | 34 | 49 | 49 | 67 | 55 | 40 | |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 56 | 40 | |
77 | 35 | 50 | 50 | 69 | 57 | 41 | |
78 | 35 | 50 | 50 | 70 | 58 | 41 |
|
79 | 36 | 50 | 51 | 71 | 59 | 42 |
|
80 | 36 | 50 | 51 | 72 | 60 | 42 |
|
81 | 37 | 51 | 51 | 73 | 61 | 43 |
|
82 | 37 | 51 | 52 | 74 | 62 | 43 |
|
83 | 38 | 51 | 52 | 75 | 63 | 44 |
|
84 | 38 | 51 | 52 | 76 | 64 | 44 |
|
85 | 39 | 52 | 53 | 77 | 65 | 45 |
|
86 | 39 | 52 | 53 | 78 | 66 |
| |
87 | 40 | 52 | 53 | 79 | 67 |
| |
88 | 40 | 52 | 53 | 80 | 68 |
| |
89 | 41 | 53 | 54 | 81 | 69 |
| |
90 | 41 | 53 | 54 | 82 | 70 |
| |
91 | 42 | 53 | 54 | 83 | 71 |
| |
92 | 42 | 53 | 54 | 84 | 72 |
| |
93 | 43 | 53 | 55 | 85 | 73 |
| |
94 |
| 54 | 55 | 86 |
| ||
95 |
| 54 | 55 | 87 |
| ||
96 |
| 54 | 55 | 88 |
| ||
97 |
| 54 | 56 | 89 |
| ||
98 |
| 54 | 56 | 90 |
| ||
99 |
| 55 | 56 | 91 |
| ||
100 |
| 55 | 56 | 92 |
| ||
101 |
| 55 | 57 | 93 |
| ||
102 |
| 55 | 57 |
| |||
103 |
| 55 | 58 |
| |||
104 |
| 56 | 58 |
| |||
105 |
| 56 | 59 |
| |||
106 |
| 56 | 59 |
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| ||
107 |
| 56 | 60 |
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| ||
108 |
| 56 | 60 |
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| ||
109 |
| 57 | 61 |
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110 |
| 57 | 61 |
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| ||
111 |
| 57 | 62 |
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112 |
| 57 | 62 |
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113 |
| 58 | 63 |
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114 |
| 58 |
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115 |
| 58 |
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116 |
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117 |
| 59 |
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118 |
| 59 |
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119 |
| 59 |
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120 |
| 59 |
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121 |
| 60 |
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122 |
| 60 |
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123 |
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別表第4(第14条関係)
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8号給以上 | 6号給 | 4号給(職務の級が7級以上である職員については、3号給) | 2号給 | 0 |
2号給以上 | 1号給 | 0 | 0 | 0 |
別表第5(第18条関係)
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は休暇規則第25条第1号に規定する休暇の期間 | 3分の3以下 |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の期間に限る。) | |
職員の分限に関する条例(昭和28年宇治市条例第22号。以下「分限条例」という。)第2条の規定による休職(同条第1項第3号の規定によるものにあつては、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間 | |
派遣職員の派遣の期間 | |
休暇規則第28条に規定する介護休暇の期間 | |
分限条例第2条第2項の規定による休職の期間 | 3分の2以下(先行する休職が公務に基づくもの又は通勤による災害に係るものである場合にあつては、3分の3以下) |
専従許可の有効期間 | 3分の2以下 |
休暇規則第25条第2号アに規定する結核性疾患による休暇の期間 | 2分の1以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。) | 3分の1以下(結核性疾患によるものである場合にあつては、2分の1以下) |
休暇規則第25条第2号イに規定する負傷又は結核性疾患以外の疾病による休暇の期間 | 3分の1以下 |
分限条例第2条第1項第3号の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間 |
備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣職員の派遣先の業務(派遣条例第2条第1項の規定による派遣された職員の当該業務に係る通勤を含む。)を公務とみなす。