○宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第8項、第9項及び第10項の規定による職員の給料に関する規則
平成19年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年宇治市条例第28号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第8項、第9項及び第10項の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 切替日 平成19年4月1日をいう。
(2) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあつては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち下位の職務の級))をいう。
(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間
イ 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ウ 公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成13年宇治市条例第41号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間
エ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間
オ 宇治市職員休暇規則(昭和26年宇治市規則第17号)第25条に規定する傷病休暇又は第28条に規定する介護休暇の承認を受けていた期間
(5) 復職時調整 宇治市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(平成19年宇治市規則第3号)第18条及び宇治市職員の育児休業等に関する条例(平成4年宇治市条例第13号)第6条の規定による号給の調整をいう。
(6) 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員その他市長が定める者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となつた者をいう。
(平成18年改正条例附則第8項の規則で定める職員)
第3条 平成18年改正条例附則第8項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員
(2) 切替日前に休職等期間がある職員であつて、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
(3) 切替日以降に任命権者の承認を得てその号給を決定された職員
(1) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第3号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあつては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあつては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、任命権者が定めるところにより同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第3号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に平成18年改正条例附則第16項の規定による改正前の宇治市職員の育児休業等に関する条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(3) 任命権者の承認を得てその号給を決定された場合又は任命権者が定めるこれに準ずる場合 任命権者が定める額
(平成18年改正条例附則第10項の規則で定める給料の支給)
第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となつた日以降に前条各号に掲げる場合に該当することとなつた職員を除く。)であつて、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となつたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第10項の規定による給料として支給する。
(この規則により難い場合の措置)
第6条 平成18年改正条例附則第8項、第9項及び第10項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第4号ウの改正規定は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。