○宇治市教育委員会事務の補助執行に関する規則
平成21年3月27日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、宇治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を宇治市長(以下「市長」という。)の補助機関である職員に補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 補助執行職員 市長の補助機関である職員のうち、都市整備部長、都市整備部副部長及び都市整備部歴史まちづくり推進課の職員をいう。
(2) 専決 この規則により補助執行することとされる事務の処理について、常時教育委員会に代わつて最終的に意思決定を行うことをいう。
(3) 決裁規程 宇治市教育委員会事務決裁規程(昭和59年宇治市教育委員会教育長訓令甲第1号)をいう。
(4) 代決 この規則により専決する者が不在(出張、病気その他の事故又は欠けたことにより専決することができない状態をいう。以下同じ。)の場合において、臨時にその者に代わつて最終的に意思決定を行うことをいう。
(補助執行させる事務)
第3条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち次の各号に掲げるものを、補助執行職員に補助執行させるものとする。
(1) 文化財の保護に関すること。
(2) 世界遺産に関すること。
(3) 埋蔵文化財の発掘調査に関すること。
(4) 文化財に関する講演会、研究会等の開催に関すること。
(5) その他文化財に関すること。
2 補助執行職員は、専決した場合において必要があると認めるときは、その専決した事項を関係上司に報告しなければならない。
専決する者 | 代決する者及びその順位 | |
1 | 2 | |
都市整備部長 | 都市整備部副部長 | 都市整備部歴史まちづくり推進課長 |
都市整備部副部長 | 都市整備部歴史まちづくり推進課長又は都市整備部歴史まちづくり推進課副課長 |
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(1) 内容が特に重要であると認められる事項
(2) 内容が異例であり、又は重要な先例になると認められる事項
(3) 内容に疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められる事項
(代決後の報告)
第7条 補助執行職員は、代決した事項について、速やかに専決者に報告し、又は関係文書を閲覧に供さなければならない。
(補則)
第8条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年教育委員会規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年教育委員会規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事項 | 教育長 | 都市整備部長 | 都市整備部副部長 | 都市整備部歴史まちづくり推進課長 | 都市整備部歴史まちづくり推進課副課長 | |
(1) 決裁規程別表第1に規定する事項に関すること。 |
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| ア 部長の専決事項 |
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イ 副部長の専決事項 |
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| ○ |
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ウ 課長の専決事項 |
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| ○ |
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(2) 文化財の保存、整備等に関すること。 |
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| ○ |
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(3) 文化財の指定又は解除に関すること。 | ○ |
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(4) 埋蔵文化財の発掘調査及び保存に関すること。 |
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| ア 特に重要なもの | ○ |
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イ 重要なもの |
| ○ |
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ウ 比較的重要なもの |
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| ○ |
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エ 軽易なもの |
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| ○ |
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(5) 埋蔵文化財の保管又は貸出しに関すること。 |
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| ○ |
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(6) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。 |
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| ○ | ○ |