○宇治市教育委員会事務決裁規程
昭和59年8月1日
教育委員会教育長訓令甲第1号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、教育長の権限に属する事務の専決、代決その他の処理について、必要な事項を定めることにより事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに決裁責任の所在を明確にし、教育行政の能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 決裁 教育長及び教育長の権限を委任された者並びに専決する者(以下「決裁者」と総称する。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定(以下「決定」という。)を行うことをいう。
(2) 専決 この規程に定める者が、教育長又は教育長の権限を委任された者(以下「受任者」という。)の権限に属する事務を、常時教育長又は受任者に代わつて決裁することをいう。
(3) 代決 この規程に定める者が、決裁者が不在(出張、病気その他の事故又は欠けたことにより決裁できない状態をいう。以下同じ。)の場合において、臨時に決裁者に代わつて決裁することをいう。
(4) 課 宇治市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和57年宇治市教育委員会規則第12号。以下「事務分掌規則」という。)第2条に規定する課、宇治市立幼稚園規則(昭和51年宇治市教育委員会規則第5号。以下「幼稚園規則」という。)第2条に規定する幼稚園、宇治市公民館条例(昭和56年宇治市条例第11号。以下「公民館条例」という。)第2条に規定する公民館、宇治市図書館条例(昭和59年宇治市条例第37号。以下「図書館条例」という。)第2条に規定する図書館、宇治市歴史資料館条例(昭和59年宇治市条例第32号。以下「資料館条例」という。)第2条に規定する歴史資料館、宇治市善法・河原青少年センター条例(昭和60年宇治市条例第13号。以下「善法・河原青少年センター条例」という。)第2条に規定する善法青少年センター及び河原青少年センター、宇治市大久保青少年センター条例(昭和62年宇治市条例第33号。以下「大久保青少年センター条例」という。)第2条に規定する大久保青少年センター、宇治市生涯学習センター条例(平成5年宇治市条例第30号。以下「生涯学習センター条例」という。)第1条に規定する生涯学習センター並びに宇治市源氏物語ミュージアム条例(平成10年宇治市条例第2号。以下「源氏物語ミュージアム条例」という。)第1条に規定する源氏物語ミュージアムをいう。
(5) 部長 事務分掌規則第4条第1項に規定する部長をいう。
(6) 副部長 事務分掌規則第4条第1項に規定する副部長をいう。
(7) センター長 事務分掌規則第4条第2項に規定するセンター長をいう。
(8) 参事 事務分掌規則第4条第3項に規定する参事をいう。
(9) 課長 事務分掌規則第4条第2項に規定する課長及び同条第3項に規定する担当課長、幼稚園規則第12条第1項に規定する園長、図書館条例第5条に規定する館長、資料館条例第5条に規定する館長、善法・河原青少年センター条例第5条に規定する館長、生涯学習センター条例第4条に規定する所長並びに源氏物語ミュージアム条例第4条に規定する館長をいう。
(10) 副課長 事務分掌規則第4条第3項に規定する副課長、主幹及び総括指導主事、宇治市図書館規則(昭和59年宇治市教育委員会規則第27号。以下「図書館規則」という。)第24条第3項に規定する主幹、宇治市歴史資料館規則(昭和59年宇治市教育委員会規則第29号。以下「資料館規則」という。)第12条に規定する主幹、宇治市生涯学習センター規則(平成5年宇治市教育委員会規則第7号。以下「生涯学習センター規則」という。)第12条に規定する主幹並びに宇治市源氏物語ミュージアム規則(平成10年宇治市教育委員会規則第5号。以下「源氏物語ミュージアム規則」という。)第14条に規定する主幹をいう。
(11) 課長補佐 事務分掌規則第4条第3項に規定する課長補佐及び資料館規則第12条に規定する館長補佐をいう。
(12) 係長 事務分掌規則第4条第2項に規定する係長及び図書館規則第24条第2項に規定する係長をいう。
(13) 主査 事務分掌規則第4条第3項に規定する主査、専門員及び副主査、幼稚園規則第12条第2項に規定する教務、専門員及び副主査、図書館規則第24条第3項に規定する主査、専門員及び副主査並びに生涯学習センター規則第12条に規定する主査、専門員及び副主査をいう。
(14) 主任 事務分掌規則第4条第3項に規定する主任、幼稚園規則第12条第2項に規定する主任、図書館規則第24条第4項に規定する主任、資料館規則第12条に規定する主任、生涯学習センター規則第12条に規定する主任及び源氏物語ミュージアム規則第14条に規定する主任をいう。
(決裁の順序)
第3条 事務は、原則として主務係長の決定を受けた後、順次直属上司の決定、合議及び部長の決定を経て教育長の決裁を受けなければならない。
2 副課長の担任する事務で関係上司の決裁を必要とするものは、所属の長の確認を得なければならない。
(合議)
第4条 副部長、センター長、参事、課長及び副課長(以下「副部長等」と総称する。)は、この規程の定めるところにより事務を処理する場合においては、事務分掌規則その他別に定めるところによりその事務に関連のある副部長等に合議しなければならない。この場合において、合議は必要最小限にとどめるものとする。
(1) 2以上の課に関連するもの 当該関係課長
(2) 2以上の課に関連し、2以上の課間において意見を異にするもの 教育総務課長
(3) 人事、給与及び研修に関連するもの 教育総務課長
(4) 事務分担に関連するもの 教育総務課長
(5) 行政能率及び事務改善に関連するもの 教育総務課長
(6) 広報及び広聴に関連するもの 教育総務課長
(7) 例規、文書管理及び訴訟に関連するもの 教育総務課長
(8) 車両の配車等に関連するもの 教育総務課長
(9) 将来の財政負担等予算の編成に関連するもの並びに支出負担行為の専決区分において教育部長及び教育長の決裁を必要とするもの 教育総務課長
(10) 寄附受納に関連するもの 教育総務課長
(11) 後援名義等に関連するもの 教育総務課長
(12) 市議会及び教育委員会の会議に関連するもの 教育総務課長
(13) 用地取得に関連するもの
ア 学校に係るもの 学校管理課長
イ 公民館、図書館、歴史資料館、生涯学習センター及び源氏物語ミュージアムに係るもの 生涯学習課長
ウ 善法青少年センター、河原青少年センター及び大久保青少年センターに係るもの 教育支援課長
(14) 財産管理に関連するもの
ア 学校に係るもの 学校管理課長
イ 公民館、図書館、歴史資料館、生涯学習センター及び源氏物語ミュージアムに係るもの 生涯学習課長
ウ 善法青少年センター、河原青少年センター及び大久保青少年センターに係るもの 教育支援課長
(15) 通学区域に関連するもの 教育支援センター学校教育課長
(16) 学校の施設、設備の亡失又は毀損で児童及び生徒の指導に関連するもの 教育支援センター教育支援課長
(17) 学校における事故発生で児童及び生徒の指導に関連するもの 教育支援センター教育支援課長
(18) センター長、参事及び副課長の掌理事務に関連するもの 当該センター長、参事又は副課長
(教育長の決裁事項)
第5条 教育長の権限に属する事務のうち、重要な事項及び異例であり、又は疑義のある事項については、全て教育長の決裁を受けなければならない。
(1) 教育行政の総合企画及び運営に関する一般方針並びに重要な事務の基本計画に関すること。
(2) 教育委員会の会議への提出議案(報告、承認、同意等を含む。)を決定すること。
(3) 宇治市教育委員会事務委任等に関する規則(昭和57年宇治市教育委員会規則第11号)第4条第1項の規定による専決事項に関すること。
(4) 教育長の定める規程の制定及び改廃をすること。
(5) 審査請求、和解、あつせん、調停及び仲裁に関すること。
(6) 国、府及び他の教育委員会等が行う表彰の被表彰者を推薦すること。
(7) 教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関(以下「教育機関」という。)の組織の決定に関すること。
(8) 附属機関等の委員以外の構成員(専門委員を除く。)を任免すること。
(9) 附属機関等の委員の出張を命令し、その復命を受理すること。
(10) 事務局職員及び教育機関の職員(以下「事務局職員等」という。)の任免、分限、服務及び賞罰に関すること。
(11) 研究会、協議会等関係諸団体への加入及び脱退に関すること。
(12) 教育財産の用途の廃止及び変更に関すること。
(13) 教育財産の所管換えをすること。
副部長 |
」とあるのは「
センター長又は参事 |
」と、「
課長 |
」とあるのは「
副課長 |
」とする。
(専決後の報告)
第7条 部長等は、専決した場合において必要と認めるときは、その専決した事項を関係上司に報告しなければならない。
決裁者 | 代決する者及びその順序 | |
1 | 2 | |
教育長 | 部長 |
|
部長 | 副部長又はセンター長若しくは参事 (掌理事務に限る。) | 所管の課長又は副課長 (掌理事務に限る。) |
副部長 | 所管の課長又は副課長 (掌理事務に限る。) |
|
センター長 | 所管の課長又は副課長 (掌理事務に限る。) |
|
参事 | 所管の課長又は副課長 (掌理事務に限る。) |
|
課長 | 副課長(掌理事務に限る。)又は課長補佐 | 所管の係長 |
副課長 | 所管の係長 |
|
(1) 内容が特に重要であると認められる事項
(2) 内容が異例であり、又は重要な先例になると認められる事項
(3) 内容に疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められる事項
(代決後の報告)
第10条 部長等は、代決した事項について、速やかに決裁者に報告し、又は関係文書を閲覧に供さなければならない。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に決裁手続の過程にある事務処理については、なお従前の例による。
附則(昭和59年教育委員会教育長訓令甲第3号)
この規程は、昭和59年10月23日から施行する。
附則(昭和60年教育委員会教育長訓令甲第2号)
この規程は、昭和60年6月1日から施行する。
附則(昭和61年教育委員会教育長訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年教育委員会教育長訓令甲第1号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年教育委員会教育長訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年教育委員会教育長訓令甲第3号)
この規程は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和62年教育委員会教育長訓令甲第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年教育委員会教育長訓令甲第1号)
この規程は、昭和63年1月22日から施行する。
附則(平成元年教育委員会教育長訓令甲第1号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年教育委員会教育長訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年教育委員会教育長訓令甲第2号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年教育委員会教育長訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年教育委員会教育長訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年教育委員会教育長訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年教育委員会教育長訓令甲第4号)
この規程は、平成4年11月15日から施行する。
附則(平成5年教育委員会教育長訓令甲第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年教育委員会教育長訓令甲第4号)
この規程は、平成6年1月17日から施行する。
附則(平成6年教育委員会教育長訓令甲第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年教育委員会教育長訓令甲第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年教育委員会教育長訓令甲第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年教育委員会教育長訓令甲第2号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年教育委員会教育長訓令甲第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年教育委員会教育長訓令甲第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年教育委員会教育長訓令甲第6号)
この規程は、平成10年11月7日から施行する。
附則(平成11年教育委員会教育長訓令甲第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年教育委員会教育長訓令甲第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年教育委員会教育長訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年教育委員会教育長訓令甲第3号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年教育委員会教育長訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年教育委員会教育長訓令甲第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年教育委員会教育長訓令甲第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年教育委員会教育長訓令甲第6号)
この規程は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成16年教育委員会教育長訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年教育委員会教育長訓令甲第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年教育委員会教育長訓令甲第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年教育委員会教育長訓令甲第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教育委員会教育長訓令甲第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教育委員会教育長訓令甲第4号)
この規程は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成20年教育委員会教育長訓令甲第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年教育委員会教育長訓令甲第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年教育委員会教育長訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年教育委員会教育長訓令甲第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年教育委員会教育長訓令甲第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年教育委員会教育長訓令甲第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年教育委員会教育長訓令甲第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教育委員会教育長訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教育委員会教育長訓令甲第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教育委員会教育長訓令甲第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年教育委員会教育長訓令甲第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年教育委員会教育長訓令甲第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年教育委員会教育長訓令甲第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年教育委員会教育長訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教育委員会教育長訓令甲第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教育委員会教育長訓令甲第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教育委員会教育長訓令甲第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教育委員会教育長訓令甲第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年教育委員会教育長訓令甲第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条、第6条関係)
教育長決裁事項及び部長等共通専決事項
庶務に関する事項
事項 | 教育長 | 部長 | 副部長 | 課長 | |
(1) 連絡会議を招集し、及び運営すること。 |
|
|
|
| |
| ア 教育委員会内課長会議 |
| ○ |
|
|
イ 職場会議 |
|
|
| ○ | |
(2) 所管事務に関する会議を招集し、及び運営すること。 |
|
|
|
| |
| ア 教育長を除く職員で構成する会議 |
| ○ |
|
|
イ 教育長及び部長を除く職員で構成する会議 |
|
| ○ |
| |
ウ 教育長、部長、副部長、センター長及び参事を除く職員で構成する会議 |
|
|
| ○ | |
エ 校長で構成する会議 | ○ |
|
|
| |
オ 教頭で構成する会議 |
| ○ |
|
| |
(3) 事務の引継ぎをすること。 |
|
|
|
| |
| ア 部長に係るもの | ○ |
|
|
|
イ 副部長、センター長及び参事に係るもの |
| ○ |
|
| |
ウ 課長及び副課長に係るもの |
|
| ○ |
| |
エ 課長補佐、係長、主査、主任及び係の職員に係るもの |
|
|
| ○ | |
(4) 事務分担を決定すること。 |
|
|
|
| |
| ア 部長に係るもの | ○ |
|
|
|
イ 副部長、センター長及び参事に係るもの |
| ○ |
|
| |
ウ 課長及び副課長に係るもの |
|
| ○ |
| |
エ 課長補佐、係長、主査、主任及び係の職員に係るもの |
|
|
| ○ | |
(5) 事務事業の計画、立案及び決定をすること。 |
|
|
|
| |
| ア 特に重要なもの | ○ |
|
|
|
イ 重要なもの |
| ○ |
|
| |
ウ 比較的重要なもの |
|
| ○ |
| |
エ 軽易なもの |
|
|
| ○ | |
(6) 教育委員会内の各課の事務事業の調整をすること。 |
| ○ |
|
| |
(7) 教育委員会内の事務事業の進行管理をすること。 |
| ○ |
|
| |
(8) 所管の附属機関等に関すること。 |
| ○ |
|
| |
(9) 外郭団体及び各種団体との連絡調整及び育成指導をすること。 |
|
|
|
| |
| ア 特に重要なもの | ○ |
|
|
|
イ 重要なもの |
| ○ |
|
| |
ウ 比較的重要なもの |
|
| ○ |
| |
エ 軽易なもの |
|
|
| ○ | |
(10) 所管の公印を管理すること。 |
|
|
| ○ | |
(11) 所管の公印の新調、改刻及び廃止をすること。 |
|
|
| ○ | |
(12) 告示、公告、公表及び通達をすること。 |
|
|
|
| |
| ア 特に重要なもの | ○ |
|
|
|
イ 重要なもの |
| ○ |
|
| |
ウ 比較的重要なもの |
|
| ○ |
| |
エ 軽易なもの |
|
|
| ○ | |
(13) 申請、照会、報告、進達、副申、通知等に関すること。 |
|
|
|
| |
| ア 特に重要なもの | ○ |
|
|
|
イ 重要なもの |
| ○ |
|
| |
ウ 比較的重要なもの |
|
| ○ |
| |
エ 軽易なもの |
|
|
| ○ | |
(14) 許可、認可、承認、免許等の行政処分をすること。 |
|
|
|
| |
| ア 重要なもの | ○ |
|
|
|
イ 軽易なもの |
| ○ |
|
| |
(15) 許可書、認可書、承認書、免許書等を書き換え、又は再交付すること。 |
|
|
| ○ | |
(16) 原簿、台帳等を閲覧させること。 |
|
|
| ○ | |
(17) 原簿、台帳等による証明をすること。 |
|
|
| ○ | |
(18) 原簿、台帳等によらない証明をすること。 |
|
| ○ |
| |
(19) 統計調査等資料の作成に関すること。 |
|
|
| ○ | |
(20) 出版物の刊行を決定すること。 |
|
|
|
| |
| ア 特に重要なもの | ○ |
|
|
|
イ 重要なもの |
| ○ |
|
| |
ウ 比較的重要なもの |
|
| ○ |
| |
エ 軽易なもの |
|
|
| ○ | |
(21) 講習会、展示会等を開催し、及び講師を依頼すること。 |
|
| ○ |
| |
(22) 説明会、懇親会等を開催すること。 |
|
|
|
| |
| ア 特に重要なもの | ○ |
|
|
|
イ 重要なもの |
| ○ |
|
| |
ウ 比較的重要なもの |
|
| ○ |
| |
エ 軽易なもの |
|
|
| ○ | |
(23) 所管車両の管理を行うこと。 |
|
|
| ○ | |
(24) 原簿、台帳等の整備及び管理に関すること。 |
|
|
| ○ | |
(25) 後援名義の使用許可及び事務事業の共催を行うこと。 |
|
|
|
| |
| ア 特に重要なもの | ○ |
|
|
|
イ 重要なもの |
| ○ |
|
| |
ウ 比較的重要なもの |
|
| ○ |
| |
エ 軽易なもの |
|
|
| ○ | |
(26) 所管の事務事業に係る諸制度の調査及び研究に関すること。 |
|
|
| ○ | |
(27) 監査結果に基づき、事務事業を改善すること。 |
| ○ |
|
| |
(28) 市議会及び教育委員会の会議に資料を提出すること。 |
| ○ |
|
| |
(29) 広報及び広聴をすること。 |
|
|
|
| |
| ア 特に重要なもの | ○ |
|
|
|
イ 重要なもの |
| ○ |
|
| |
ウ 比較的重要なもの |
|
| ○ |
| |
エ 軽易なもの |
|
|
| ○ | |
(30) 市民の要望、陳情、苦情等に係る事務の処理に関すること。 |
|
|
|
| |
| ア 特に重要なもの | ○ |
|
|
|
イ 重要なもの |
| ○ |
|
| |
ウ 比較的重要なもの |
|
| ○ |
| |
エ 軽易なもの |
|
|
| ○ | |
(31) 宇治市情報公開条例(平成17年宇治市条例第4号)の規定に基づく公文書の公開請求の処理に関すること。 |
|
|
| ○ | |
(32) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づく個人情報ファイル簿の作成等並びに保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の決定に関すること。 | ○ | ||||
(33) その他一般文書(収入又は支出を伴うものを除く。)を処理すること。 |
|
|
|
| |
| ア 特に重要なもの | ○ |
|
|
|
イ 重要なもの |
| ○ |
|
| |
ウ 比較的重要なもの |
|
| ○ |
| |
エ 軽易なもの |
|
|
| ○ |
人事に関する事項
事項 | 教育長 | 部長 | 副部長 | 課長 | |
(1) 休暇、欠勤、遅刻及び早退の届出を受理し、許可し、又は承認すること。 |
|
|
|
| |
| ア 部長に係るもの | ○ |
|
|
|
イ 副部長、センター長及び参事に係るもの |
| ○ |
|
| |
ウ 課長及び副課長に係るもの |
|
| ○ |
| |
エ 課長補佐、係長、主査、主任及び係の職員に係るもの |
|
|
| ○ | |
(2) 出張を命令し、及びその復命を受理すること。 |
|
|
|
| |
| ア 部長に係るもの | ○ |
|
|
|
イ 副部長、センター長及び参事に係るもの |
| ○ |
|
| |
ウ 課長及び副課長に係るもの |
|
| ○ |
| |
エ 係長、主査、主任及び係の職員に係るもの |
|
|
| ○ | |
(3) 時間外勤務及び休日勤務を命令すること。 |
|
|
|
| |
| ア 部長に係るもの | ○ |
|
|
|
イ 副部長、センター長及び参事に係るもの |
| ○ |
|
| |
ウ 課長及び副課長に係るもの |
|
| ○ |
| |
エ 課長補佐、係長、主査、主任及び係の職員に係るもの |
|
|
| ○ | |
(4) 所属を超えて職員を応援派遣すること。 |
|
|
|
| |
| ア 教育委員会内で事務局及び教育機関を超えるもの | ○ |
|
|
|
イ 事務局又は教育機関内で課を超えるもの |
| ○ |
|
| |
ウ 課内に係るもの |
|
|
| ○ | |
(5) 事務局職員等で構成する調査会等の委員等を任免すること。 |
|
|
|
| |
| ア 教育長を除く職員で構成するもの | ○ |
|
|
|
イ 教育長及び部長を除く職員で構成するもの |
| ○ |
|
| |
ウ 教育長、部長、副部長、センター長及び参事を除く職員で構成するもの |
|
| ○ |
| |
エ 課長補佐、係長、主査、主任及び係の職員で構成するもの |
|
|
| ○ | |
(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する職員を任免すること。 |
|
| ○ |
| |
(7) 会計年度任用職員を任免すること。 | |||||
ア イに規定する会計年度任用職員以外の会計年度任用職員に係るもの | ○ | ||||
イ 補助的な業務に従事する会計年度任用職員に係るもの | ○ | ||||
(8) 資金前渡職員を指名すること。 |
|
| ○ |
| |
(9) 事務局職員等の職務に専念する義務を免除すること(基準の明確なものに限る。)。 |
|
|
|
| |
| ア 部長に係るもの | ○ |
|
|
|
イ 副部長、センター長及び参事に係るもの |
| ○ |
|
| |
ウ 課長及び副課長に係るもの |
|
| ○ |
| |
エ 課長補佐、係長、主査、主任及び係の職員に係るもの |
|
|
| ○ |
○印は、決裁権の所在を示す。
別表第2(第5条、第6条関係)
個別専決事項
教育総務課に関する事項
事項 | 教育長 | 部長 | 副部長 | 課長 | 副課長 | ||
(1) 教育長の日程の調整を行うこと。 |
|
|
| ○ | |||
(2) 各課の事務室の配置に関すること。 |
|
|
| ○ | |||
(3) 教育要覧を発行すること。 | ○ |
|
|
| |||
(4) 教育委員会の会議に提案する議案(報告、承認、同意等を含む。)の調整に関すること。 |
| ○ |
|
| |||
(5) 教育委員会の会議録を作成すること。 | ○ |
|
|
| |||
(6) 文書事務全般の統轄並びに文書の収受、発送及び保存に関する事務を行うこと。 |
|
|
| ○ | |||
(7) 物品の供給契約に関すること。 |
|
|
| ○ | |||
(8) 財政に係る調査統計を作成すること。 |
|
|
| ○ | |||
(9) 寄附受納書の発行に関すること。 |
|
|
| ○ | |||
(10) 公用車の管理に関すること。 |
| ○ |
|
| |||
(11) 事務改善に関する計画を策定すること。 |
| ○ |
|
| |||
(12) 職務に専念する義務を免除すること。 |
|
|
|
| |||
| ア 事務局職員等に係るもの(基準の明確でないものに限る。) |
| ○ |
|
| ||
イ 府費負担教職員(校長を除く。以下同じ。)の海外研修又は長期研修に係るもの |
| ○ |
|
| |||
(13) 営利企業等の従事を許可すること。 |
|
|
|
| |||
| ア 事務局職員等に係るもの(基準の明確なものに限る。) |
|
|
| ○ | ||
イ 事務局職員等に係るもの(基準の明確でないものに限る。) |
| ○ |
|
| |||
ウ 府費負担教職員に係るもの |
| ○ |
|
| |||
(14) 公務(通勤)災害認定請求等に関すること。 |
|
|
|
| |||
| ア 事務局職員等に係るもの |
|
|
|
| ○ | |
イ 府費負担教職員に係るもの |
|
|
|
| ○ | ||
(15) 事務局職員等の定期昇給を行うこと。 |
|
|
|
| ○ | ||
(16) 事務局職員等の扶養手当、通勤手当その他諸手当の認定等に関すること。 |
|
|
|
| ○ | ||
(17) 事務局職員等の被服貸与に関すること。 |
|
|
|
| ○ | ||
(18) 事務局職員等の育児休業及び部分休業を承認すること。 |
| ○ |
|
| |||
(19) 府費負担教職員の任免その他の進退についての内申に関すること。 |
|
|
|
| |||
| ア 特に重要なもの | ○ |
|
|
| ||
イ 重要なもの |
| ○ |
|
| |||
ウ 比較的重要なもの |
|
| ○ |
| |||
エ 軽易なもの |
|
|
|
| ○ | ||
(20) 府費負担教職員の昇給等の内申を行うこと。 |
|
|
|
| ○ | ||
(21) 事務局職員等の福利厚生に関すること。 |
|
|
| ○ | |||
(22) 健康管理計画に関すること。 |
|
|
|
| |||
| ア 事務局職員等に係るもの |
| ○ |
|
| ||
イ 府費負担教職員に係るもの |
| ○ |
|
| |||
(23) 健康管理事業を実施すること。 |
|
|
|
| |||
| ア 事務局職員等に係るもの |
|
|
|
| ○ | |
イ 府費負担教職員に係るもの |
|
|
|
| ○ | ||
(24) 教育機関の職員の研修計画を決定すること。 | ○ |
|
|
| |||
(25) 教育機関の職員の研修を実施すること。 |
|
|
|
| ○ | ||
(26) 教育機関の職員採用試験に関すること。 | ○ |
|
|
| |||
(27) 教育機関の職員採用試験の合格者を登録すること。 |
|
|
|
| ○ | ||
(28) 学級編制の許可申請をすること。 | ○ |
|
|
| |||
(29) 学校開放に係る事務の処理に関すること。 | ○ | ||||||
(30) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。 |
|
|
| ○ | ○ |
学校管理課に関する事項
事項 | 教育長 | 部長 | 副部長 | 課長 | 副課長 | |
(1) 学校施設の基本計画及び実施計画を策定すること。 | ○ |
|
|
|
| |
(2) 学校施設の維持修繕計画を策定すること。 |
|
|
|
|
| |
| ア 重要なもの |
|
|
| ○ |
|
イ 軽易なもの |
|
|
|
| ○ | |
(3) 学校施設の消防及び防災計画に関すること。 |
|
|
|
|
| |
| ア 重要なもの |
|
|
| ○ |
|
イ 軽易なもの |
|
|
|
| ○ | |
(4) 学校施設の財産台帳を作成すること。 |
|
|
|
| ○ | |
(5) 学校施設の施設台帳を作成すること。 |
|
|
|
| ○ | |
(6) 学校施設の修繕の調査及び資料を作成すること。 |
|
|
|
| ○ | |
(7) 教育財産の管理を行うこと。 |
|
|
|
|
| |
| ア 特に重要なもの | ○ |
|
|
|
|
イ 重要なもの |
| ○ |
|
|
| |
ウ 比較的重要なもの |
|
| ○ |
|
| |
エ 軽易なもの |
|
|
| ○ |
| |
(8) 学校の施設又は設備の亡失又は毀損に係る報告を処理すること。 |
|
|
| ○ |
| |
(9) 宇治市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和58年宇治市教育委員会規則第1号。以下「学校管理運営規則」という。)第8条の報告を処理すること。 |
|
|
|
|
| |
| ア 特に重要なもの | ○ |
|
|
|
|
イ 重要なもの |
| ○ |
|
|
| |
ウ 比較的重要なもの |
|
| ○ |
|
| |
エ 軽易なもの |
|
|
| ○ |
| |
(10) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。 | ○ |
|
|
|
| |
(11) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに係る事務の処理に関すること。 |
|
|
| ○ |
| |
(12) 幼児、児童及び生徒の健康診断を実施すること。 |
|
|
| ○ |
| |
(13) 学校給食に係る事務の処理に関すること。 |
|
|
| ○ |
| |
(14) 学校給食会に関すること。 |
|
|
| ○ |
| |
(15) 中学校昼食提供事業に関すること。 |
|
|
| ○ |
| |
(16) 児童、生徒及び園児の安全に関すること。 |
|
|
| ○ |
| |
(17) 医療機関、医師会等との連絡調整に関すること。 |
|
|
|
|
| |
| ア 特に重要なもの | ○ |
|
|
|
|
イ 重要なもの |
| ○ |
|
|
| |
ウ 比較的重要なもの |
|
| ○ |
|
| |
エ 軽易なもの |
|
|
| ○ |
| |
(18) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。 |
|
|
| ○ | ○ |
生涯学習課に関する事項
事項 | 教育長 | 部長 | 副部長 | 課長 | 副課長 | |
(1) 生涯学習の基本計画の推進に関すること。 |
|
|
|
|
| |
| ア 特に重要なもの | ○ |
|
|
|
|
イ 重要なもの |
| ○ |
|
|
| |
ウ 比較的重要なもの |
|
| ○ |
|
| |
エ 軽易なもの |
|
|
| ○ |
| |
(2) 生涯学習計画を策定すること。 | ○ |
|
|
|
| |
(3) 社会教育の重点を作成すること。 | ○ |
|
|
|
| |
(4) 社会教育施設の設置及び廃止に係る事務の処理に関すること。 | ○ |
|
|
|
| |
(5) 人権教育に関すること。 |
|
|
| ○ |
| |
(6) 障害者教育に関すること。 |
|
|
| ○ |
| |
(7) 社会教育の関係団体の育成及び指導者の養成に関すること。 |
|
| ○ |
|
| |
(8) 講師の派遣申請に関すること。 |
|
|
| ○ |
| |
(9) 総合野外活動センターに関すること。 |
|
|
|
|
| |
| ア 特に重要なもの | ○ |
|
|
|
|
イ 重要なもの |
| ○ |
|
|
| |
ウ 軽易なもの |
|
|
| ○ |
| |
(10) 子どもの読書活動の推進に関すること。 |
|
|
|
|
| |
| ア 特に重要なもの | ○ |
|
|
|
|
イ 重要なもの |
| ○ |
|
|
| |
ウ 比較的重要なもの |
|
| ○ |
|
| |
エ 軽易なもの |
|
|
| ○ |
| |
(11) 生涯学習事業の活動方針に関すること。 |
|
|
|
|
| |
| ア 特に重要なもの | ○ |
|
|
|
|
イ 重要なもの |
| ○ |
|
|
| |
ウ 比較的重要なもの |
|
| ○ |
|
| |
エ 軽易なもの |
|
|
| ○ |
| |
(12) 生涯学習事業の企画実施に関すること。 |
|
|
| ○ |
| |
(13) 公民館との事業の調整に関すること。 |
|
|
|
|
| |
| ア 重要なもの |
|
| ○ |
|
|
イ 軽易なもの |
|
|
| ○ |
| |
(14) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。 |
|
|
| ○ | ○ |
博物館管理課に関する事項
事項 | 教育長 | 部長 | 副部長 | 課長 | 副課長 | |
(1) 博物館の事業の方針及び企画の実施に関すること。 | ○ | |||||
(2) 資料の調査、収集、展示及び研究に関すること。 | ○ | |||||
(3) 資料の貸出し又は借用に関すること。 | ||||||
ア 特に重要なもの | ○ | |||||
イ 重要なもの | ○ | |||||
ウ 比較的重要なもの | ○ | |||||
エ 軽易なもの | ○ | |||||
(4) 資料の寄贈又は寄託に関すること。 | ||||||
ア 特に重要なもの | ○ | |||||
イ 重要なもの | ○ | |||||
ウ 比較的重要なもの | ○ | |||||
エ 軽易なもの | ○ | |||||
(5) 教育普及事業の実施に関すること。 | ○ | |||||
(6) 資料の閲覧に関すること。 | ○ | |||||
(7) 資料に関する報告書、図録等の作成及び頒布に関すること。 | ○ | |||||
(8) 資料の出版物への掲載を許可すること。 | ||||||
ア 特に重要なもの | ○ | |||||
イ 重要なもの | ○ | |||||
ウ 比較的重要なもの | ○ | |||||
エ 軽易なもの | ○ | |||||
(9) 資料の写真撮影を許可すること。 | ||||||
ア 特に重要なもの | ○ | |||||
イ 重要なもの | ○ | |||||
ウ 比較的重要なもの | ○ | |||||
エ 軽易なもの | ○ | |||||
(10) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。 | ○ | ○ |
教育支援センター学校教育課に関する事項
事項 | 教育長 | 部長 | センター長 | 課長 | 副課長 | 主幹 | |
(1) 学校の設置、廃止及び位置変更に関すること。 | ○ | ||||||
(2) 通学区域の調整、認定及び照会に関すること。 | |||||||
ア 特に重要なもの | ○ | ||||||
イ 重要なもの | ○ | ||||||
ウ 比較的重要なもの | ○ | ||||||
エ 軽易なもの | ○ | ||||||
(3) 児童及び生徒の就学通知書に関すること。 | ○ | ||||||
(4) 児童及び生徒の通学区域外就学に関すること。 | ○ | ||||||
(5) 宇治市就学援助規則(昭和55年宇治市教育委員会規則第9号)第2条に規定する児童及び生徒の認定及び就学援助費の支給に関すること(支出負担行為を決定することを含む。)。 | |||||||
ア 基準の明確なもの | ○ | ||||||
イ 基準の明確でないもの | ○ | ||||||
(6) 特別支援教育就学奨励事業の児童及び生徒を認定すること。 | ○ | ||||||
(7) 園児の募集方針に関すること。 | ○ | ||||||
(8) 入園の許可に関すること。 | ○ | ||||||
(9) 学校管理運営規則第3条第1項第7号及び第2項並びに第6条第2項の承認並びに幼稚園規則第5条第2項の承認をすること。 | ○ | ||||||
(10) 月報に係る事務の処理に関すること。 | ○ | ||||||
(11) 学校の教育課程に関すること。 | |||||||
ア 特に重要なもの | ○ | ||||||
イ 重要なもの | ○ | ||||||
ウ 比較的重要なもの | ○ | ||||||
エ 軽易なもの | ○ | ||||||
(12) 学校教育に係る調査研究に関すること(情報教育及び教育ICTに係るものを除く。)。 | |||||||
ア 特に重要なもの | ○ | ||||||
イ 重要なもの | ○ | ||||||
ウ 比較的重要なもの | ○ | ||||||
エ 軽易なもの | ○ | ○ | |||||
(13) 教職員の研修に関すること(児童及び生徒の指導に係るものを除く。)。 | |||||||
ア 特に重要なもの | ○ | ||||||
イ 重要なもの | ○ | ||||||
ウ 比較的重要なもの | ○ | ||||||
エ 軽易なもの | ○ | ○ | |||||
(14) 学校教育に係る相談及び指導に関すること。 | ○ | ||||||
(15) 人権教育及び基礎学力に係る課題に関すること。 | ○ | ||||||
(16) 英語指導助手に関すること。 | |||||||
ア 特に重要なもの | ○ | ||||||
イ 重要なもの | ○ | ||||||
ウ 比較的重要なもの | ○ | ||||||
エ 軽易なもの | ○ | ○ | |||||
(17) 教育広報に関すること。 | ○ | ||||||
(18) 特別支援教育に関すること(就学奨励に関することを除く。)。 | |||||||
ア 特に重要なもの | ○ | ||||||
イ 重要なもの | ○ | ||||||
ウ 比較的重要なもの | ○ | ||||||
エ 軽易なもの | ○ | ○ | |||||
(19) 小中一貫教育の推進に関すること。 | |||||||
ア 特に重要なもの | ○ | ||||||
イ 重要なもの | ○ | ||||||
ウ 比較的重要なもの | ○ | ||||||
エ 軽易なもの | ○ | ○ | |||||
(20) 宇治学の推進に関すること。 | |||||||
ア 特に重要なもの | ○ | ||||||
イ 重要なもの | ○ | ||||||
ウ 比較的重要なもの | ○ | ||||||
エ 軽易なもの | ○ | ○ | |||||
(21) 理数教育の推進に関すること。 | |||||||
ア 特に重要なもの | ○ | ||||||
イ 重要なもの | ○ | ||||||
ウ 比較的重要なもの | ○ | ||||||
エ 軽易なもの | ○ | ○ | |||||
(22) 学力の充実及び向上に関すること。 | |||||||
ア 特に重要なもの | ○ | ||||||
イ 重要なもの | ○ | ||||||
ウ 比較的重要なもの | ○ | ||||||
エ 軽易なもの | ○ | ○ | |||||
(23) 情報教育及び教育ICTの推進に関すること。 | |||||||
ア 特に重要なもの | ○ | ||||||
イ 重要なもの | ○ | ||||||
ウ 比較的重要なもの | ○ | ||||||
エ 軽易なもの | ○ | ○ | ○ | ||||
(24) 情報教育及び教育ICTの調査研究及び環境整備に関すること。 | |||||||
ア 特に重要なもの | ○ | ||||||
イ 重要なもの | ○ | ||||||
ウ 比較的重要なもの | ○ | ||||||
エ 軽易なもの | ○ | ○ | ○ | ||||
(25) 校務支援システムに関すること。 | |||||||
ア 特に重要なもの | ○ | ||||||
イ 重要なもの | ○ | ||||||
ウ 比較的重要なもの | ○ | ||||||
エ 軽易なもの | ○ | ○ | ○ | ||||
(26) 教科書に関すること。 | |||||||
ア 特に重要なもの | ○ | ||||||
イ 重要なもの | ○ | ||||||
ウ 比較的重要なもの | ○ | ||||||
エ 軽易なもの | ○ | ○ | ○ | ||||
(27) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。 | ○ | ○ | ○ |
教育支援センター教育支援課に関する事項
事項 | 教育長 | 部長 | センター長 | 課長 | 副課長 | |
(1) 青少年問題に係る総合計画に関すること。 | ○ |
|
|
|
| |
(2) 青少年問題に係る事業を実施すること。 |
|
|
| ○ |
| |
(3) 補導活動に係る事務の処理に関すること。 | ○ | |||||
(4) 社会環境浄化活動に係る事務の処理に関すること。 | ○ | |||||
(5) 青少年の健全育成に係る啓発活動を行うこと。 | ○ | |||||
(6) 少年補導委員に身分証明書を交付すること。 | ○ | |||||
(7) 青少年に係る相談に関すること。 | ○ | |||||
(8) 青少年の健全育成に係る調査及び研究に関すること。 | ○ | |||||
(9) 児童及び生徒の指導及び支援に関すること。 |
|
|
|
|
| |
| ア 特に重要なもの | ○ |
|
|
|
|
イ 重要なもの |
| ○ |
|
|
| |
ウ 比較的重要なもの |
|
| ○ |
|
| |
エ 軽易なもの |
|
|
| ○ | ○ | |
(10) 学校支援チームに関すること。 |
|
|
|
|
| |
| ア 特に重要なもの | ○ |
|
|
|
|
イ 重要なもの |
| ○ |
|
|
| |
ウ 比較的重要なもの |
|
| ○ |
|
| |
エ 軽易なもの |
|
|
| ○ | ○ | |
(11) 学校、家庭及び地域の連携及び協働に関すること。 |
|
|
|
|
| |
| ア 特に重要なもの | ○ |
|
|
|
|
イ 重要なもの |
| ○ |
|
|
| |
ウ 比較的重要なもの |
|
| ○ |
|
| |
エ 軽易なもの |
|
|
| ○ |
| |
(12) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。 |
|
|
| ○ | ○ |
教育支援センター学校改革推進課に関する事項
事項 | 教育長 | 部長 | センター長 | 課長 | 担当課長 | 副課長 | |
(1) 学校規模等の適正化に関すること。 | |||||||
ア 特に重要なもの | ○ | ||||||
イ 重要なもの | ○ | ||||||
ウ 比較的重要なもの | ○ | ||||||
エ 軽易なもの | ○ | ○ | |||||
(2) 通学区域の立案に関すること。 | ○ | ||||||
(3) 学校基本調査に関すること。 | ○ | ||||||
(4) 児童数及び生徒数の推計に関すること。 | ○ | ||||||
(5) 小学校就学前の子どもに対する教育に係る計画に関すること。 | |||||||
ア 特に重要なもの | ○ | ||||||
イ 重要なもの | ○ | ||||||
ウ 比較的重要なもの | ○ | ||||||
エ 軽易なもの | ○ | ○ | |||||
(6) (仮称)西小倉地域小中一貫校の開校に関すること。 | |||||||
ア 特に重要なもの | ○ | ||||||
イ 重要なもの | ○ | ||||||
ウ 比較的重要なもの | ○ | ||||||
エ 軽易なもの | ○ | ○ | |||||
(7) (仮称)西小倉地域小中一貫校の開校に向けた教育課程に係る指導及び助言に関すること。 | |||||||
ア 特に重要なもの | ○ | ||||||
イ 重要なもの | ○ | ||||||
ウ 比較的重要なもの | ○ | ||||||
エ 軽易なもの | ○ | ○ | |||||
(8) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。 | ○ | ○ |
公民館に関する事項
事項 | 教育長 | 部長 | 副部長 | 課長 | |
(1) 公民館の活動方針及び事業計画を策定すること。 | ○ |
|
|
| |
(2) 公民館の運営に関すること。 |
|
|
|
| |
| ア 特に重要なもの | ○ |
|
|
|
イ 重要なもの |
| ○ |
|
| |
ウ 比較的重要なもの |
|
| ○ |
| |
エ 軽易なもの |
|
|
| ○ | |
(3) 講座、講習会、講演会、展示会等を開催し、及び実施すること。 |
|
|
| ○ | |
(4) 公民館の広報に関すること。 |
|
|
| ○ | |
(5) 前各号に定めるもののほか、所管に属する軽易な事務の処理に関すること。 |
|
|
| ○ |
図書館に関する事項
事項 | 教育長 | 部長 | 副部長 | 課長 | 副課長 | |
(1) 図書館の活動方針及び事業計画を策定すること。 | ○ |
|
|
|
| |
(2) 図書館の運営に関すること。 |
|
|
|
|
| |
| ア 特に重要なもの | ○ |
|
|
|
|
イ 重要なもの |
| ○ |
|
|
| |
ウ 比較的重要なもの |
|
| ○ |
|
| |
エ 軽易なもの |
|
|
| ○ |
| |
(3) 図書館資料の収集、保存及び廃棄に関すること。 |
|
|
| ○ |
| |
(4) 講演会、講習会、読書会等を開催し、及び実施すること。 |
|
|
| ○ |
| |
(5) 図書館の広報に関すること。 |
|
|
| ○ |
| |
(6) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。 |
|
|
| ○ | ○ |
歴史資料館に関する事項
事項 | 教育長 | 部長 | 副部長 | 課長 | 副課長 | |
(1) 歴史資料館の管理及び運営に関すること。 | ||||||
ア 特に重要なもの | ○ | |||||
イ 重要なもの | ○ | |||||
ウ 比較的重要なもの | ○ | |||||
エ 軽易なもの | ○ | |||||
(2) 前号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。 | ○ | ○ |
善法青少年センター及び河原青少年センターに関する事項
事項 | 教育長 | 部長 | センター長 | 課長 | |
(1) 善法教育集会所及び河原教育集会所の活動方針及び事業計画を策定すること。 | ○ |
|
|
| |
(2) 善法教育集会所及び河原教育集会所の運営に関すること。 |
|
|
|
| |
| ア 特に重要なもの | ○ |
|
|
|
イ 重要なもの |
| ○ |
|
| |
ウ 比較的重要なもの |
|
| ○ |
| |
エ 軽易なもの |
|
|
| ○ | |
(3) 青少年に対する学習、スポーツ等の講座、教室を開催し、及び実施すること。 |
|
|
| ○ | |
(4) 青少年の学習、文化、スポーツ及びレクリエーション活動等の指導、援助に関すること。 |
|
|
| ○ | |
(5) 青少年に係るサークル、グループ活動等の育成、指導及び援助に関すること。 |
|
|
| ○ | |
(6) 青少年に係る各種相談に対する指導及び処理に関すること。 |
|
|
|
| |
| ア 特に重要なもの | ○ |
|
|
|
イ 重要なもの |
| ○ |
|
| |
ウ 比較的重要なもの |
|
| ○ |
| |
エ 軽易なもの |
|
|
| ○ | |
(7) 図書室に関すること。 |
|
|
| ○ | |
(8) 青少年に係る関係機関及び団体等との連絡に関すること。 |
|
|
|
| |
| ア 特に重要なもの | ○ |
|
|
|
イ 重要なもの |
| ○ |
|
| |
ウ 比較的重要なもの |
|
| ○ |
| |
エ 軽易なもの |
|
|
| ○ | |
(9) 前各号に定めるもののほか、所管に属する軽易な事務の処理に関すること。 |
|
|
| ○ |
大久保青少年センターに関する事項
事項 | 教育長 | 部長 | センター長 | 課長 | |
(1) 大久保青少年センターの活動方針及び事業計画を策定すること。 | ○ |
|
|
| |
(2) 大久保青少年センターの運営に関すること。 |
|
|
|
| |
| ア 特に重要なもの | ○ |
|
|
|
イ 重要なもの |
| ○ |
|
| |
ウ 比較的重要なもの |
|
| ○ |
| |
エ 軽易なもの |
|
|
| ○ | |
(3) 青少年に対する学習、スポーツ等の講座、教室を開催し、及び実施すること。 |
|
|
| ○ | |
(4) 青少年の学習、文化、スポーツ及びレクリエーション活動等の指導、援助に関すること。 |
|
|
| ○ | |
(5) 青少年に係るサークル、グループ活動等の育成、指導及び援助に関すること。 |
|
|
| ○ | |
(6) 青少年に係る関係機関及び団体等との連絡に関すること。 |
|
|
|
| |
| ア 特に重要なもの | ○ |
|
|
|
イ 重要なもの |
| ○ |
|
| |
ウ 比較的重要なもの |
|
| ○ |
| |
エ 軽易なもの |
|
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| ○ | |
(7) 前各号に定めるもののほか、所管に属する軽易な事務の処理に関すること。 |
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| ○ |
生涯学習センターに関する事項
事項 | 教育長 | 部長 | 副部長 | 課長 | 副課長 | |
(1) 生涯学習センターの運営に関すること。 |
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| ア 特に重要なもの | ○ |
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イ 重要なもの |
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ウ 比較的重要なもの |
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エ 軽易なもの |
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(2) 生涯学習に係る講座等を開設すること。 |
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(3) 教職員の研修を実施すること。 |
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(4) 前3号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。 |
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| ○ | ○ |
源氏物語ミュージアムに関する事項
事項 | 教育長 | 部長 | 副部長 | 課長 | 副課長 | |
(1) 源氏物語ミュージアムの管理及び運営に関すること。 | ||||||
ア 特に重要なもの | ○ | |||||
イ 重要なもの | ○ | |||||
ウ 比較的重要なもの | ○ | |||||
エ 軽易なもの | ○ | |||||
(2) 前号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。 | ○ | ○ |
○印は、決裁権の所在を示す。