○宇治市会計管理者事務決裁規程

平成21年4月1日

会計管理者訓令甲第1号

(目的)

第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の専決、代決その他の処理について、必要な事項を定めることにより事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに決裁責任の所在を明確にし、行政の能率的運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者及び専決する者(以下「決裁者」と総称する。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 この規程に定める者が、会計管理者の権限に属する事務を、常時会計管理者に代わつて決裁することをいう。

(3) 代決 この規程に定める者が、決裁者が不在(出張、病気その他の事故又は欠けたことにより決裁できない状態をいう。)の場合において、臨時に決裁者に代わつて決裁することをいう。

(5) 副課長 規則第3条第2項に規定する副課長をいう。

(6) 係長 規則第3条第1項に規定する係長をいう。

(会計室長の専決事項)

第3条 会計室長が専決する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 歳入歳出外現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(2) 1件1,000,000円以上3,000,000円未満の歳計現金の支出及び戻入に関すること。

(3) 定例的な報酬、給料、職員手当等、共済費その他給付金並びに旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、負担金、補助及び交付金並びに扶助費の支出に関すること。

(4) 物品の出納、保管及び記録管理に関すること。

(5) 公有財産の取得等の記録管理に関すること。

(6) 寄附受納書の発行に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

(副課長の専決事項)

第4条 副課長が専決する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 1件1,000,000円未満の歳計現金の支出及び戻入に関すること。

(2) 歳入調定通知書に関すること。

(3) 過誤納金の還付に関すること。

(4) 予備費の充当通知票、予算の流用通知票その他の宇治市財務規則(昭和44年宇治市規則第1号)の規定により通知を受けた書類の処理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

(専決後の報告)

第5条 会計室長及び副課長が専決した場合において必要があると認めるときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。

(代決)

第6条 代決は、次の表の左欄に掲げる決裁者の区分に応じ、同表の右欄に定める第1順位にある者が行う。この場合において、第1順位にある者が不在のときは、第2順位にある者が行うものとする。

決裁者

代決する者及びその順位

1

2

会計管理者

会計室長

副課長

会計室長

副課長又は所管の係長

 

副課長

所管の係長

 

(代決の制限)

第7条 前条の規定により代決できる事項は、次の各号に掲げるものを除き、あらかじめ指示を受けたもの及び特に緊急に処理しなければならないものに限るものとする。

(1) 内容が特に重要であると認められる事項

(2) 内容が異例であり、又は重要な先例になると認められる事項

(3) 内容に疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められる事項

(代決後の報告)

第8条 代決した者は、代決した事項について速やかに決裁者に報告し、又は関係文書を閲覧に供さなければならない。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会計管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年会計管理者訓令甲第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年会計管理者訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年会計管理者訓令甲第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

宇治市会計管理者事務決裁規程

平成21年4月1日 会計管理者訓令甲第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 処務・文書
沿革情報
平成21年4月1日 会計管理者訓令甲第1号
平成26年3月31日 会計管理者訓令甲第1号
平成27年4月1日 会計管理者訓令甲第1号
令和2年3月31日 会計管理者訓令甲第1号