○宇治市議会基本条例
平成23年3月31日
条例第8号
目次
前文
第1章 目的(第1条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第2条―第4条)
第3章 市民と議会の関係(第5条―第8条)
第4章 市長等と議会の関係(第9条・第10条)
第5章 自由討議の拡大(第11条)
第6章 政務活動費(第12条)
第7章 議員の定数及び議員報酬(第13条・第14条)
第8章 議会及び議会事務局の体制整備(第15条・第16条)
第9章 最高規範性(第17条・第18条)
附則
宇治市民から選挙で選ばれた議員により構成される宇治市議会は議事機関として、同じく市民から選挙で選ばれた宇治市長とともに、宇治市の代表機関を構成する。
宇治市議会及び議員は、二元代表制の下、真の地方自治を実現するために、その権能を十分に発揮し市民の信託にこたえる責務がある。
ここに、宇治市議会及び議員は、日本国憲法を遵守する義務を負うことを自覚し、地方自治の本旨に基づき、宇治市議会の基本理念、議員の責務及び活動原則等を定め、市民から選ばれた市民全体の奉仕者であることの誇りを持ち、市民の意向を的確に反映し、市民に開かれ信頼される宇治市議会を築き、全力を挙げて市民福祉の向上及び市政の発展に寄与するために、この条例を制定する。
第1章 目的
(目的)
第1条 この条例は、宇治市議会(以下「議会」という。)の基本となる事項を定めることにより、市民福祉の向上及び市政の発展に寄与することを目的とする。
第2章 議会及び議員の活動原則
(議会の活動原則)
第2条 議会は、市民を代表する議決機関であることを常に自覚し、市政の公正性、透明性及び信頼性を確保するため、市長及び他の執行機関(以下「市長等」という。)の市政の運営の監視、評価及び調査を行い、必要な議決をするものとする。
2 議会は、市民の多様な意見を把握し市政に反映させるため、市民の代表である議員の自由な論議を尊重し、必要な政策を自ら立案し、又は市長等に提言すること等により、市民と一緒にまちづくりの活動に取り組むものとする。
3 議会は、市民に開かれた議会を目指し、議会が行う活動へ市民が参加できるように情報公開に取り組むとともに、市民に対して議会の議決又は運営についてその経緯、理由等を説明する責任を果たすものとする。
4 議会は、市民に分かりやすい議会運営を行うために、宇治市議会会議規則(昭和32年宇治市議会規則第1号)、宇治市議会委員会条例(昭和32年宇治市条例第12号)及び議会内での申し合わせ事項等について絶えず見直しを行うものとする。
(議員の活動原則)
第3条 議員は、議会が言論の府であることを認識し、議員の自由な論議を尊重しなければならない。
2 議員は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その信託にこたえるため、政治倫理の向上と確立に努めることとし、政治倫理の基準、政治倫理審査会の設置等については、別に定める。
3 議員は、市政全般についての課題、市民の多様な意見等を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんに努め、市民の代表にふさわしい活動をしなければならない。
4 議員は、市民全体の福祉の向上を目指して活動をしなければならない。
5 議員は、自らの議会活動について、市民に対する説明責任を果たさなければならない。
(会派)
第4条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。
第3章 市民と議会の関係
(市民参加と情報の共有)
第5条 議会は、その透明性を高めるために、市民へ議会の活動に関する情報を積極的に公開するものとする。
2 議会は、すべての委員会及び全員協議会を始め宇治市議会会議規則に定める協議等の場を原則として公開するものとする。
3 議会は、請願の審議においては、請願者の意見を聴く機会を設けるよう努めるものとする。
4 議会は、議会が行う活動に市民が参加できる機会を確保するものとする。
(公聴会制度及び参考人制度)
第6条 議会は、必要に応じて、公聴会制度及び参考人制度を活用するよう努めるものとする。
(議会活動の報告及び市民との意見交換)
第7条 議会は、市民と議会のつどい等の開催により市民への議会活動の報告及び市民との意見交換をするよう努めるものとする。
(議会広報の充実)
第8条 議会は、議会広報紙の発行、インターネット配信等の多様な広報手段を活用することにより、多くの市民が議会と市政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。
第4章 市長等と議会の関係
(市長等と議会及び議員の関係)
第9条 議会及び議員は、市長等と常に緊張ある関係を維持し、事務の執行の監視及び評価を行うとともに政策立案、政策提言等を通じて、市政の発展に取り組むものとする。
(市長等による提案説明等)
第10条 議会は、市長等から政策、計画、施策、事業等(以下「政策等」という。)を含む議案が提案されたときは、次の各号に掲げる事項の説明を求めるものとする。
(1) 政策等を必要とする背景
(2) 検討した他の政策案等との比較検討
(3) 総合計画との整合性
(4) 財源措置
(5) 将来にわたる効果及び費用
2 議会は、政策等の提案を受けたときは、立案及び執行における論点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。
3 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会で議決すべきものを条例で定めることができる。
第5章 自由討議の拡大
(自由討議の拡大)
第11条 議会は、議案等の審議又は審査においては、議員の自由な論議を尽くさなければならない。
2 議長及び委員長は、論議が積極的に行われるように議会の会議及び委員会を運営しなければならない。
3 議長及び委員長は、議員相互の自由討議を必要に応じて行うことができる。
第6章 政務活動費
(政務活動費の交付、公開、報告)
第12条 会派及び議員は、政務活動費を有効に活用し、市政に関する調査研究その他の活動を積極的に行わなければならない。
2 政務活動費の交付、公開及び報告については、別に条例等で定める。
第7章 議員の定数及び議員報酬
(議員定数)
第13条 議員の定数は、効率的な議会運営の視点からだけでなく、市民の代表である議会が、市民の意思を市政へ十分に反映させることが可能となるように定められなければならない。
2 議会は、議員の定数の改定に当たつては、市政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、市民の意見の聴取及び反映に努めなければならない。
3 議員の定数は、別に条例で定める。
(議員報酬)
第14条 議員報酬は、社会経済情勢、本市の財政状況、類似する他市の議員報酬等を勘案しつつ、議員の議員活動及び社会生活が保障されるものでなければならない。
2 議会は、議員報酬の改定に当たつては、市政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮しなければならない。
3 議員報酬は、別に条例で定める。
第8章 議会及び議会事務局の体制整備
(議会の体制整備)
第15条 議会は、市政の課題に関する調査のため必要があると認めるときは、議決により、学識経験者等に調査させることができる。
2 議会は、議員の政策形成、政策立案等に係る能力の向上を図るため、議員研修等の充実強化に努めるものとする。
3 議会は、議員の調査研究に資するために、議会図書室を適正に管理し、運営するとともに、その図書、資料等の充実に努めるものとする。
(議会事務局の体制整備)
第16条 議長は、議会及び議員活動等を補助する組織として、議会事務局の機能強化に努めなければならない。
第9章 最高規範性
(議会及び議員の責務)
第18条 議会及び議員は、この条例及び議会に関する他の条例、規則等を遵守して議会を運営し、市民の信託にこたえなければならない。
2 議会は、議員の任期期間中にこの条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討するものとする。
3 議会は、この条例の目的に従い、必要な関係条例等の充実に努めなければならない。
4 議会は、この条例を改正する場合には、本会議において、改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第18号)
この条例は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成27年条例第19号)
この条例は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成30年条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。