○宇治市公共下水道規程
平成24年3月30日
水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及び宇治市公共下水道条例(昭和59年宇治市条例第44号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)
第2条 排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条及び条例第5条に規定するもののほか、別に定める排水設備工事基準によるものとする。
3 法第10条第1項ただし書の許可を受けた排水設備設置義務者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、排水設備設置義務免除変更許可申請書(別記様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
4 法第10条第1項ただし書の許可を受けた排水設備設置義務者は、当該許可を継続して受けようとするときは、排水設備設置義務免除継続許可申請書(別記様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
(1) ます又はマンホールの蓋の据付け又は取替え
(2) 防臭装置その他の排水設備の附属装置の修繕工事
項目 | 量 | 水質 |
生物化学的酸素要求量 | 1日平均排水量50立方メートル未満 | 5日間3,000ミリグラム/リットル未満 |
浮遊物質 | 1日平均排水量50立方メートル未満 | 1日3,000ミリグラム/リットル未満 |
2 管理者は、法第24条第1項に規定する行為の許可をしたときは、物件設置(変更)許可書(別記様式第15号の2)を当該許可に係る申請をした者に交付するものとする。
3 法第24条第1項に規定する行為の許可を受けた者は、当該許可に係る行為が完了したときは、速やかにその旨を物件設置完了届(別記様式第15号の3)により管理者に届け出て、検査を受けなければならない。
2 管理者は、条例第16条第1項に規定する占用の許可をしたときは、占用(変更)許可書(別記様式第16号の2)を当該許可に係る申請をした者に交付するものとする。
(占用者の異動の届出)
第11条 占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 相続又は法人の合併によつて占用者の名義を変更したとき。
(2) 占用者が住所又は氏名を変更したとき。
(公共下水道の施設に関する工事の承認に係る申請)
第12条 法第16条の規定により公共下水道の施設に関する工事の承認を受けようとする者は、公共下水道施設築造工事承認申請書(別記様式第17号)により管理者に申請しなければならない。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年上下水道事業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年上下水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年上下水道事業管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(宇治市上下水道部公印規程の一部改正)
2 宇治市上下水道部公印規程(昭和42年水道事業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。
別表中「、物件設置及び占用許可書、公共下水道施設築造工事等承認(不承認)通知書」を「、物件設置(変更)許可書、占用(変更)許可書、公共下水道施設築造工事承認(不承認)通知書」に改める。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第3条関係)
別記様式第3号(第3条関係)
別記様式第4号(第3条関係)
別記様式第5号(第4条関係)
別記様式第6号(第4条関係)
別記様式第7号(第6条関係)
別記様式第8号(第6条、第12条関係)
別記様式第9号(第8条関係)
別記様式第10号(第8条関係)
別記様式第11号(第8条関係)
別記様式第12号(第8条関係)
別記様式第13号(第9条関係)
別記様式第14号(第9条関係)
別記様式第15号(第10条関係)
別記様式第15号の2(第10条関係)
別記様式第15号の3(第10条関係)
別記様式第16号(第10条の2関係)
別記様式第16号の2(第10条の2関係)
別記様式第17号(第12条関係)
別記様式第18号(第12条関係)
別記様式第19号(第12条関係)
別記様式第20号(第12条関係)