○宇治市公共下水道規程

平成24年3月30日

水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及び宇治市公共下水道条例(昭和59年宇治市条例第44号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)

第2条 排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条及び条例第5条に規定するもののほか、別に定める排水設備工事基準によるものとする。

(排水設備設置義務の免除)

第3条 条例第3条第5号に規定する排水設備設置義務者(以下「排水設備設置義務者」という。)は、法第10条第1項ただし書の許可を受けようとするときは、排水設備設置義務免除許可申請書(別記様式第1号)を下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、排水設備設置義務免除許可決定通知書(別記様式第2号)により申請をした排水設備設置義務者に通知するものとする。

3 法第10条第1項ただし書の許可を受けた排水設備設置義務者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、排水設備設置義務免除変更許可申請書(別記様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

4 法第10条第1項ただし書の許可を受けた排水設備設置義務者は、当該許可を継続して受けようとするときは、排水設備設置義務免除継続許可申請書(別記様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

5 第2項の規定は、第3項又は前項の規定により排水設備設置義務免除変更許可申請書又は排水設備設置義務免除継続許可申請書の提出があつた場合について準用する。

(排水設備の計画の確認申請)

第4条 条例第6条に規定する排水設備の計画の確認を受けようとする者は、排水設備計画確認申請書(別記様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の確認をしたときは、排水設備計画確認通知書(別記様式第6号)を交付するものとする。

(軽易な修繕工事)

第5条 条例第6条第1項に規定する軽易な修繕工事は、次の各号に掲げるものとする。

(1) ます又はマンホールの蓋の据付け又は取替え

(2) 防臭装置その他の排水設備の附属装置の修繕工事

(排水設備の工事の検査)

第6条 条例第8条第1項の規定による届出は、排水設備工事完了届出書(別記様式第7号)を管理者に提出してするものとする。

2 条例第8条第2項に規定する検査済証は、別記様式第8号によるものとする。

(除害施設の設置の特例)

第7条 条例第10条第2項に規定する項目に係る量及び水質は、次の表に掲げるものとする。

項目

水質

生物化学的酸素要求量

1日平均排水量50立方メートル未満

5日間3,000ミリグラム/リットル未満

浮遊物質

1日平均排水量50立方メートル未満

1日3,000ミリグラム/リットル未満

(除害施設に係る届出)

第8条 条例第10条第3項の規定による届出は、除害施設設置届出書(別記様式第9号)を管理者に提出してするものとする。

2 条例第10条第4項の規定による届出は、除害施設工事完了届出書(別記様式第10号)を管理者に提出してするものとする。

3 条例第10条第5項の規定による届出は、既設除害施設届出書(別記様式第11号)を管理者に提出してするものとする。

4 条例第10条第6項の規定による届出は、除害施設使用廃止届出書(別記様式第12号)を管理者に提出してするものとする。

(使用開始等の届出)

第9条 条例第12条の規定による使用開始等の届出は、公共下水道使用開始等届出書(別記様式第13号)を管理者に提出してするものとし、使用者に変更があつたときの届出は、公共下水道使用者等変更届(別記様式第14号)を管理者に提出してするものとする。

(行為の許可申請)

第10条 条例第14条に規定する申請書は、物件設置(変更)許可申請書(別記様式第15号)とする。

2 管理者は、法第24条第1項に規定する行為の許可をしたときは、物件設置(変更)許可書(別記様式第15号の2)を当該許可に係る申請をした者に交付するものとする。

3 法第24条第1項に規定する行為の許可を受けた者は、当該許可に係る行為が完了したときは、速やかにその旨を物件設置完了届(別記様式第15号の3)により管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

(占用の許可申請)

第10条の2 条例第16条第1項に規定する申請書は、占用(変更)許可申請書(別記様式第16号)とする。

2 管理者は、条例第16条第1項に規定する占用の許可をしたときは、占用(変更)許可書(別記様式第16号の2)を当該許可に係る申請をした者に交付するものとする。

(占用者の異動の届出)

第11条 占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 相続又は法人の合併によつて占用者の名義を変更したとき。

(2) 占用者が住所又は氏名を変更したとき。

(公共下水道の施設に関する工事の承認に係る申請)

第12条 法第16条の規定により公共下水道の施設に関する工事の承認を受けようとする者は、公共下水道施設築造工事承認申請書(別記様式第17号)により管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、公共下水道施設築造工事承認(不承認)通知書(別記様式第18号)により同項の規定による申請をした者に通知するものとする。

3 第1項に規定する工事の承認を受けた者は、当該承認を受けた事項を変更しようとするときは、公共下水道施設築造工事変更承認申請書(別記様式第19号)により管理者に申請し、その承認を得なければならない。

4 第1項又は前項に規定する工事の承認を受けた者は、当該工事が完了したときは、速やかにその旨を公共下水道施設築造工事完了届(別記様式第20号)により管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年上下水道事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年上下水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年上下水道事業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(宇治市上下水道部公印規程の一部改正)

2 宇治市上下水道部公印規程(昭和42年水道事業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。

別表中「、物件設置及び占用許可書、公共下水道施設築造工事等承認(不承認)通知書」を「、物件設置(変更)許可書、占用(変更)許可書、公共下水道施設築造工事承認(不承認)通知書」に改める。

別記様式第1号(第3条関係)

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別記様式第2号(第3条関係)

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別記様式第3号(第3条関係)

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別記様式第4号(第3条関係)

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別記様式第5号(第4条関係)

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別記様式第6号(第4条関係)

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別記様式第7号(第6条関係)

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別記様式第8号(第6条、第12条関係)

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別記様式第9号(第8条関係)

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別記様式第10号(第8条関係)

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別記様式第11号(第8条関係)

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別記様式第12号(第8条関係)

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別記様式第13号(第9条関係)

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別記様式第14号(第9条関係)

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別記様式第15号(第10条関係)

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別記様式第15号の2(第10条関係)

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別記様式第15号の3(第10条関係)

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別記様式第16号(第10条の2関係)

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別記様式第16号の2(第10条の2関係)

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別記様式第17号(第12条関係)

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別記様式第18号(第12条関係)

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別記様式第19号(第12条関係)

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別記様式第20号(第12条関係)

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宇治市公共下水道規程

平成24年3月30日 水道事業管理規程第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成24年3月30日 水道事業管理規程第4号
平成27年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
平成28年3月31日 上下水道事業管理規程第3号
令和2年3月31日 上下水道事業管理規程第2号